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さて、平成29年4月からの雇用保険料の引き下げについて、厚生労働省から国会へ法案が提出されました。
雇用保険料率を労働者負担、事業主負担ともに1/1,000ずつ引き下げることとしています。
引き下げは昨年に続くものとなります。
雇用保険料率は、社会保険料と比べ、負担率としてはそこまで大きなものではありませんが、下がるのは嬉しいことですし、従業員が多い会社だと尚更でしょう。
なお、雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)については、引き続き3/1,000の予定です。
正式には、今後、国会の審議次第で決まることとなりますが、突飛な内容ではないですし、おそらくこの内容のままいくことになるでしょう。
正式決定されましたら、改めてお知らせいたしますね。
この法案には、雇用保険料率以外にもいくつか重要なことが盛り込まれています。
(1)育児休業給付の支給期間の延長(平成29年10月1日施行)
【保育所に入れない場合等1歳6か月まで→2歳まで】
(2)倒産・解雇等により離職した者の所定給付日数の引上げ(平成29年4月1日施行)
【30〜35歳未満:90日→120日、35〜45歳未満:90日→150日】
(3)賃金日額の上・下限額等の引上げ(平成29年8月1日施行)
(4)専門実践教育訓練給付の給付率の引上げ(平成30年1月1日施行)
【費用の最大60%→70%】
厚生労働省からリーフレットも発出されていますので、下記をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000150093.pdf
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