今回もご案内という皮を被った備忘録的内容です。

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さて、この1月より、タイトルのとおり、自動車などを利用して通勤している給与所得者が支給を受ける通勤手当の非課税限度額が変更になりました。

要は、会社から給料として通勤手当を貰っている人の中で、マイカー



従来は、片道15km以上のマイカー等通勤者の計算をする際、交通機関を利用したと仮定して、その運賃が原則の非課税限度額を超える場合、交通機関を利用したとみなして非課税限度額の適用(10万円を限度)をすることができたのですが、「その”みなし”を廃止して、原則どおりの適用としましょう。」という改定です。
マイカー等で通勤している人の1ヶ月当たりの非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて次のように定められています。
2キロ未満 ・・・全額課税
2キロ以上10キロ未満 ・・・4,100円
10キロ以上15キロ未満 ・・・6,500円
15キロ以上25キロ未満 ・・・11,300円
25キロ以上35キロ未満 ・・・16,100円
35キロ以上45キロ未満 ・・・20,900円
45キロ以上 ・・・24,500円
国税庁ホームページ【No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当】参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
今回の改正は、平成24年1月1日以降に支給する給与分から適用されます。

マイカー等でしているにも関わらず、従来どおり運賃相当額の支給を続けた場合には、年末に不足分を徴収しなくてはならなくなる可能性があります。
給与計算の際には、対象者の通勤方法や手当がどのようになっているのかを再度確認し、間違いのないようにご注意ください。

なお、電車やバスなどの交通機関を利用している人に関しては、改正は無く、従来どおりの取り扱いとなります。
(マイカー等の併用も同様)
国税庁ホームページ【No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当】参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
ひとつの会社でも、支社・支店等がある場合、「都内は交通機関だけど、地方はマイカー通勤が主」ということが多々あるかと思います。
まずは、一度全従業員分を再確認することが肝要でしょう。
チェックするいい機会が来たと考えるといいかもしれません。

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