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さて、今年の3月に年金事務所から突如「海外勤務者の報酬の取り扱い」として、国内事業所から、海外出向等で海外勤務する従業員の社会保険の扱い方の通知が出されていましたが、それに肉付けする形で、6月23日に、細かい考え方の通知が発出されました。

以下がリーフレットとなります。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000020022FUlxbluFis.pdf

国内からすべての報酬が出ていれば、そのまま社会保険に入り続けるのは当然ですし、標準報酬月額の設定も特別なことは要らないので、問題ないでしょう。

逆に、国内事業所から報酬が出ず、すべてが海外事業所から支給されることとなると、社会保険を抜けなければなりません。

そしてややこしいのが、国内、海外で按分して賃金が支給されるケースです。

それに対しての原則的な考え方が、今回発出された通知に記載されています。

まず大前提として、国内事業所から少しでも賃金が出ていれば、社会保険に加入し続けることとなります。
ここは問題ないでしょう。

そして、加入し続ける場合の標準報酬月額の設定の考え方は、簡単に言うと、海外事業所から支給される賃金は、国内事業所の力が及んでいるか否か、というところが肝のようです。

完全に海外事業所の制度で賃金が設定され、国内事業所とは切り離されて考えられている場合は、その賃金は含まずに、国内事業所から支給される賃金のみで標準報酬月額を設定します。

その国内分が数万円の手当程度のものでも。
そうなると、将来の年金額等で不利になりかねませんけどね。
場合によっては、賃金を支給せずに、社会保険を抜いた方がいいケースもあるかもしれません。


さて、次に、より一層ややこしいのが、海外支給の賃金が、国内事業所の制度が適用されていたり、国内事業所が決定していたりする場合、国内支給分と合わせて、その賃金も合算して計算しなさい、ということ。

しかも外貨で支給されている場合、支給日現在のレートで円換算して、、、などと。

非常にややこしや〜ですね。

この通知が発せられてから、年金事務所や本部など関係各所に取り扱い方を確認していたのですが、今日ようやく最終回答が揃い、やはり、今後はこの通知の取り扱いが大原則となり、指導も強化されるようです。


昔はね、、、
海外出向者を休職扱いにして社会保険の標準報酬月額は従前のものを引き継げるようにしたり、国内事業所に勤務していた場合を仮定して報酬を算出したり、などを行う会社も多く、そして、それに対して年金事務所(旧、社会保険事務所含む)も容認してくれたりしたんですけどね。
それらのグレーゾーンが引き締められて黒になってしまったというところですかね。

別に保険料を安くごまかそうとか、なかったことにしようとか、そういう悪意を持ってやるわけではなく、逆に従業員に不利にならないように配慮するために、逆に多く社会保険料を払っていたりしていたんですよね。

それらも認められないとなると、なかなか厳しいご時世です。
まぁ、ひとつ例外を許してしまうと、他の線引きも難しくなるということなのかもしれません。


今後、海外勤務者が出る場合、また現在海外勤務者がいて違う取扱いをしている場合はご注意くださいね。
そして、一応、管轄の年金事務所に具体的ケースをもって、確認・相談された方がよろしいかと思います。


以上、かなり実務の細かい部分のお話でした。


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