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さて、昨日、厚生労働省から平成24年度の地域別最低賃金額の答申状況が公表されました。
この後、各都道府県労働局で、答申の内容についての関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続を経て決定されるものとなっていますので、正式決定ではありませんが、例年もここから変更とはなっていませんので、今年もおそらくここままでしょう。
ということで、あらかじめのお知らせです。
内容としては、全48都道府県で、時給換算額5円〜14円の引上げとなっています。
全国の加重平均は12円UPで、749円です。
昨年は7円UPだったので、ことしはさらに大幅増ですね。
施行日は9月30日以降順次設定され、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。
参考までに関東一都六県で決定された最低賃金は以下のとおりです。
東京都 850円(837円) 10/1施行予定
神奈川県 849円(836円) 10/1施行予定
埼玉県 771円(759円) 10/1施行予定
千葉県 756円(748円) 10/1施行予定
茨城県 699円(692円) 10/6施行予定
栃木県 705円(700円) 10/1施行予定
群馬県 696円(690円) 10/10施行予定
※( )内は、改定前のもの
上記金額は『地域別最低賃金』という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に『産業別最低賃金』という「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。
東京では13円増で、ついに850円となりました。
神奈川県も追随して849円。
以前、このブログで書きましたが、最低賃金があっても、それを知らない事業者・経営者はまだまだ多いものと思います。
知っていても無視するという例外もありますが。
知らずのうちに違法行為を行っていることになっていると、その分リスクを背負うこととなります。
賃金額についての明確な法律は、この最低賃金法くらいです。
これは強行法規で、一部の特別な例外を除けば必ず守らなければならないもの。
毎年この時期に改定されるものなので、注意して参りましょう。
また、毎年のことながら、最低賃金が出てくると必ず話題になるのが「生活保護の給付水準との比較」です。
これまで11都道府県で、最低賃金が生活保護の給付水準を下回る逆転現象が起きていました。
このうち青森、埼玉、千葉、京都、兵庫の5府県は、今回の改定で逆転が解消します。
一方、北海道、宮城、東京、神奈川、大阪、広島の6都道府県では、引き続き生活保護の給付の方が上回ることとなっています。
最低賃金ギリギリで設定される時給額も多くはないので、必ずしも「働いたほうが不利」ということにはなりませんが、理論上不公平感が拭えないのは事実ですし、実際に逆転現象で苦い思いをする方がいるのも事実です。
もう何年もこの話題が出ているのですが、この辺の解消は中々難しいのでしょうかね。
生活保護給付を下げるわけにはいかない、そして、最低賃金を急激に上げるわけにはいかない、という狭間でしょうか。
兎にも角にも、このようなあからさまな「不公平感」はすぐにでも解消すべきだと思うのですけどね。
さて、その他、全国の最低賃金の一覧表は下記をご参照ください。
(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002iwpc-att/2r9852000002iwqt.pdf
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