湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

タグ:最低賃金

 
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さて、昨日、厚生労働省から平成24年度の地域別最低賃金額の答申状況が公表されました。

この後、各都道府県労働局で、答申の内容についての関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続を経て決定されるものとなっていますので、正式決定ではありませんが、例年もここから変更とはなっていませんので、今年もおそらくここままでしょう。

ということで、あらかじめのお知らせです。


内容としては、全48都道府県で、時給換算額5円〜14円の引上げとなっています。
全国の加重平均は12円UPで、749円です。
昨年は7円UPだったので、ことしはさらに大幅増ですね。


施行日は9月30日以降順次設定され、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。


参考までに関東一都六県で決定された最低賃金は以下のとおりです。

 東京都  850円(837円)  10/1施行予定

 神奈川県 849円(836円)  10/1施行予定

 埼玉県  771円(759円)  10/1施行予定

 千葉県  756円(748円)  10/1施行予定

 茨城県  699円(692円)  10/6施行予定

 栃木県  705円(700円)  10/1施行予定

 群馬県  696円(690円)  10/10施行予定


                ※( )内は、改定前のもの


上記金額は『地域別最低賃金』という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に『産業別最低賃金』という「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。


東京では13円増で、ついに850円となりました。
神奈川県も追随して849円。

以前、このブログで書きましたが、最低賃金があっても、それを知らない事業者・経営者はまだまだ多いものと思います。
知っていても無視するという例外もありますが。

知らずのうちに違法行為を行っていることになっていると、その分リスクを背負うこととなります。
賃金額についての明確な法律は、この最低賃金法くらいです。
これは強行法規で、一部の特別な例外を除けば必ず守らなければならないもの。
毎年この時期に改定されるものなので、注意して参りましょう。


また、毎年のことながら、最低賃金が出てくると必ず話題になるのが「生活保護の給付水準との比較」です。
これまで11都道府県で、最低賃金が生活保護の給付水準を下回る逆転現象が起きていました。
このうち青森、埼玉、千葉、京都、兵庫の5府県は、今回の改定で逆転が解消します。
一方、北海道、宮城、東京、神奈川、大阪、広島の6都道府県では、引き続き生活保護の給付の方が上回ることとなっています。
最低賃金ギリギリで設定される時給額も多くはないので、必ずしも「働いたほうが不利」ということにはなりませんが、理論上不公平感が拭えないのは事実ですし、実際に逆転現象で苦い思いをする方がいるのも事実です。
もう何年もこの話題が出ているのですが、この辺の解消は中々難しいのでしょうかね。
生活保護給付を下げるわけにはいかない、そして、最低賃金を急激に上げるわけにはいかない、という狭間でしょうか。
兎にも角にも、このようなあからさまな「不公平感」はすぐにでも解消すべきだと思うのですけどね。


さて、その他、全国の最低賃金の一覧表は下記をご参照ください。
(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002iwpc-att/2r9852000002iwqt.pdf



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今日から6月ですね!
これから梅雨の季節になり、ジメジメジトジトとなりますが、心はカラッと元気に参りましょう

5月の1ヶ月は、3〜4月と比べれば比較的落ち着いた月ではありました。
事業を行う上で、「落ち着きた月」があっていいのかどうかは甚だ疑問ではありますが、その分、労働保険年度更新や社会保険算定手続きの準備をしっかりできたり、またお客様へのフォローなどができた月でした。

また、なぜかクリニックからのお引き合いが、いくつも立て続けにあり、今月も何件かお会いする予定となっています。
お仕事に繋がる繋がらないは別ですし、ほとんどがスポットでのお話ですが、いろいろな方にお会いする機会をいただけるのは嬉しいことです。
そして、今回のクリニック関係に限らず、同じ業種からのお引き合いが重なることが非常に多く、面白いものだなぁ、とつくづく思います。
同じ業種が立て続けにあると、こちらもその業種の現場的問題等に触れ、知識や知恵の充足に役立つので、その面でも嬉しいですね。


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さて、先日、外で昼食を食べたときのこと。
そのお店のトイレにアルバイト募集の張り紙がありました。
神奈川県は藤沢市にあるお店です。
koukoku_20120601

これを見て、すぐに「あらら・・・」と思ってしまいました。
違法になっちゃいますね、このままだと。

と、アルバイト募集の張り紙を見て、そんなことを考えてしまうのは、やはり職業病でしょうね。

指摘すべき箇所は2点。

1点は軽く(って言っちゃいけないかな!?)、もう1点はすぐにでも対応すべきものです。

まず1点目。
募集の年齢制限です。
「18〜45歳」と書かれていますが、「雇用対策法」で原則として募集に年齢制限をかけることは禁じられています。
詳しくは下記URLのサイトをご参照いただければわかりやすいと思います。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/tp0831-1.html
(厚生労働省ホームページ)

定年年齢に関わるものだったり、長期的なキャリア形成を目的としていたり、組織の年齢配分の問題だったり、はたまた法令で制限される職業だったり、とそんな理由が、募集の際の年齢制限には必要になってきます。

が、これに違反しても罰則はなく、行政から指導や勧告が行われることとなるものです。
何か年齢制限に関して大きな問題があれば、民事上の争いというものあるにはあるでしょうけどね。

今回のアルバイト募集で「18〜45歳」と書いていても、きっと厳密なものではなく、「動きのいい人」的な意味合いで書かれたのでしょう。
50歳の人が応募してきても面接するでしょうし、魅力的な人であれば採用されると考えるのが自然でしょう。
そんな理由で、先ほど「1点は軽く」なんて書いてしまいました。
もちろん、募集要項に記載すること自体がよろしくないのは確かですけどね。


そして2点目。
こちらは、すぐにでも対応しないといけません。
時給欄です。
850円はいいのですが、「研修期間820円」という部分ですね。

給与は会社が自由に設定してもいいものではありますが、法律で最低額が決められています。
最低賃金法」というものです。
あまりにも低い額だと労働者の生活を確保できないため、法律で最低限度を定めているんです。
この最低賃金は都道府県ごとに定められていて、今回のアルバイト募集をしているお店は前述したとおり神奈川県のお店。
現在時点(2012年6月)の最低賃金額は「836円」です。
よって、「820円」とすると、16円不足しており違法です。
最低賃金法に違反すると罰則があり、「50万円以下の罰金」が適用される可能性があります。
また、今まで不足していた時給額も支払わなければなりません。
つまり、この例ですと、「16円×労働時間」です。
従業員が多い場合、そして、長い時間働いていた場合、一気にかなりの額を支払わなければならない可能性が出てきてしまいます。

「今すぐにでも対応すべき」と書いたのはこのためです。

最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態に関係なく、働くすべての労働者に適用されます。
もちろん、試用期間中であっても同様です。
(一定の労働者で行政の許可を得た場合の特例はありますが、今回の話には関係しないので割愛します。

最低賃金に関して、まだ周知されきっていないのは否めない事実です。
特に小さな店舗等で「パート、アルバイトは関係ないでしょ?」と勘違いされている場合も少なくありません。
今回のお店は、少なくない数の全国展開をしている自然食チェーン店ですが、きっとフランチャイズ化していて、管理・運用は店舗任せなのでしょうね。

事業を行う、人を雇うとなると、多くの法律や制限が周りを囲います。
ただ、そのすべてを知り、すべてを管理・運用することは難しいですし、とても骨の折れるものでしょう。
そのために私達のような専門家がいるわけで、事業運営のお手伝いをさせていただいている次第です。

まぁ、今回の募集の張り紙をみて「違法になっちゃってる。」と思っても、お店の人に「あの〜、違法なんですけど〜。」なんて声をかけるほど世間知らずではないですが。
せいぜい、「あぁ、またそんなところを気にしてしまうなんて、職業病もいいところだ。。。」と心の中で自分に対してトホホな気分になる程度。

でも、法違反になっていれば早めに知っていただきたいと思うのも事実です。
行政から指摘されたり、従業員から指摘されたりして、問題となることは避けたいところですからね。

その想いのバランスも難しいところです。

あれ?
なんだか、久しぶりに社会保険労務士っぽいことを書いた気がします。



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さて、一昨日、厚生労働省から平成23年度の地域別最低賃金額の答申状況が公表されました。

正式には、この後、各都道府県労働局で、答申の内容についての関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続を経て決定されるので、まだ決まったわけではありません。

ただ、例年は このまま行っているので、今年もおそらくここままでしょう。
ということで、あらかじめのお知らせです。


内容としては、全48都道府県で、時給換算額1円〜18円の引上げとなっています。
全国の加重平均は7円UPで、737円です。


施行日は9月30日〜11月6日となっており、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。


参考までに関東一都六県で決定された最低賃金は以下のとおりです。

 東京都  837円(821円)  10/1施行予定

 神奈川県 836円(818円)  10/1施行予定

 埼玉県  759円(750円)  10/1施行予定

 千葉県  748円(744円)  10/1施行予定

 茨城県  692円(690円)  10/8施行予定

 栃木県  700円(697円)  10/1施行予定

 群馬県  690円(688円)  10/ 7施行予定


                ※( )内は、改定前のもの


上記金額は『地域別最低賃金』という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に『産業別最低賃金』という「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。


ここ数年、上げ幅が大きかったですが、今年は昨年の半分未満。
昨年は、10〜30円の引き上げ幅で、加重平均も17円という大幅UPでしたからね。

また、最低賃金額が生活保護水準と逆転していた9都道府県のうち、埼玉、東京、京都、大阪、兵庫、広島の6都府県で逆転を解消されました。

我が神奈川県は、、、相変わらずです、はい。


しかし、東京・神奈川では、あっという間に800円台半ばまで引き上げられてきました。
このまま900円台に突入するのも時間の問題に見えます。

本当に民主党が謳っていた「全国平均1,000円」という時代はやってくるのでしょうか・・・。

現在の経済状況を見ている限り、どうにも難しい気がします。
賃金ばかりを上げても、逆に経済停滞を引き起こしますからね。

バランスというものは非常に難しい。


今の段階では、最低賃金の引上げよりも、雇用の創出の方に注力すべきでしょうね。
賃金を無理に引き上げれば引き上げるほど、新たな雇用が厳しくなっていきます。

やはり、バランスっていうのは難しい。。。


というわけで(?)、今回の最低賃金改定はこのようになりそうです。
その他、全国の最低賃金の一覧表は下記をご参照ください。
(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001oh2c-att/2r9852000001oh3t.pdf


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