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社労士オフィスみやざきのホームページにて、法改正等をお伝えする「トピックス」や、雑感などを綴った「コラム」も公開中です。
不定期の投稿ではありますが、ぜひ、ご覧ください。
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さて、8月18日(金)に、今年の最低賃金についての答申が全国で出揃い、厚労省から発表がありましたので、お知らせいたします。
当事務所の所在する神奈川県は、41円増で【1,112円】(10月1日発効)、
東京都も、41円増で【1,113円】(10月1日発効)。
その他の道府県については、下記の厚生労働省資料をご参照ください。
(事業所(支店、営業所等含む)が所在する都道府県が適用されます。)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001136128.pdf
今年も、これまでの流れを汲み、大幅増となっており、引き上げ額は、全国加重平均額で【43円増】となり、1978年に最低賃金額改定の目安制度が始まって以来の最高額を昨年に引き続き、更新しました。
全国加重平均額は【1,004円】で、とうとう1,000円超えとなりました。
さて、ここから、各都道府県で決議がされますが、今まで、ここから変更になったことはないので、
おそらくこのままいくでしょう。
念のため、最低賃金違反となることがないよう、この機会に改めて賃金チェックをしておきましょう。
時給者だけでなく、月給者や日給者も該当します。
時給相当額に換算してチェックする必要があるのでご注意ください。
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