湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

タグ:最低賃金

 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
社労士オフィスみやざきのホームページにて、法改正等をお伝えする「トピックス」や、雑感などを綴った「コラム」も公開中です。
不定期の投稿ではありますが、ぜひ、ご覧ください。
・コラム
https://www.som-net.com/column/
・トピックス
https://www.som-net.com/topics/
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、8月18日(金)に、今年の最低賃金についての答申が全国で出揃い、厚労省から発表がありましたので、お知らせいたします。

当事務所の所在する神奈川県は、41円増で【1,112円】(10月1日発効)、
東京都も、41円増で【1,113円】(10月1日発効)。

その他の道府県については、下記の厚生労働省資料をご参照ください。
(事業所(支店、営業所等含む)が所在する都道府県が適用されます。)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001136128.pdf


今年も、これまでの流れを汲み、大幅増となっており、引き上げ額は、全国加重平均額で【43円増】となり、1978年に最低賃金額改定の目安制度が始まって以来の最高額を昨年に引き続き、更新しました。

全国加重平均額は【1,004円】で、とうとう1,000円超えとなりました。


さて、ここから、各都道府県で決議がされますが、今まで、ここから変更になったことはないので、
おそらくこのままいくでしょう。


念のため、最低賃金違反となることがないよう、この機会に改めて賃金チェックをしておきましょう。
時給者だけでなく、月給者や日給者も該当します。
時給相当額に換算してチェックする必要があるのでご注意ください。



最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
そろそろ梅雨明けして、本格的な夏が来そうですね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
著書「ストレスチェック制度対策まるわかり」(共著)
好評発売中です!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、7月14日、中央最低賃金審議会の小委員会で、今年の最低賃金の引上げの目安が示されました。

その額、28円!(加重平均)

約3.1%です。

驚きました。

定期昇給の平均が、大体毎年2%前後程度ですから、かなりのものですね。

昨年はコロナ禍の影響で、目安が示されず、実際、ほぼ据え置きのようなものでした。

「それも考慮して、もっと引き上げよう!」なんて声もあったほどだそうです。


いやはや、経済成長などを考えると 必要なことなのかもしれませんが、いま、これだけ引き上げる影響はどの程度あるのでしょうかね。

特に、パートなど、最低賃金あたりの時給で雇用されている方が多い飲食業、小売業では、コロナの影響に加えて、追い打ちがかけられるような雰囲気かと思います。

いつもは、この目安に従って、あまり大波なく決まっていきますが、今回は最終決定まで、衝突は必至ですね。
例年8月初旬には決まりますが、長引きそうな気がします。
どうなることでしょうか!?


さらに、扶養の基準である103万円、130万円というラインが変わらない以上、最低賃金が引き上げられ続けることで、扶養の範囲で働きたい方々の勤務時間も減り、結果、労働力に影響も与えていく、という図式も、現場ではけっこう切実です。

この「扶養」という部分も、どんどん手を入れられていくのかと思います。

まずは、社会保険加入の基準変更などが進んでいきます。
来年、そして2024年。
対象となる人数規模が下げられていくので、2024年は、かなり多くの企業が対象となるのだろう、と思います。


ひとつひとつ、ですね。

なにより、住みよい、働きやすい、そんな環境が整うと良いのですが。



最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
著書「ストレスチェック制度対策まるわかり」(共著)
好評発売中です!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、最低賃金について、このブログでも7月27日に目安をお知らせしておりましたが、今年も答申が出揃い、厚労省から発表がありましたので、改めましてお知らせいたします。

この後、各都道府県労働局で、答申の内容についての関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続を経て決定されるものとなっていますので、正式決定ではありませんが、例年もここから変更とはなっていませんので、今年もおそらくここままとなると思われます。

会社としては事前準備が必要でしょうし、情報は早い方がいいですよね。

ということで、あらかじめのお知らせです。


内容としては、全48都道府県で、時給換算額22円〜26円の引上げとなっています。
今年も、すべての都道府県で2桁の大幅増、しかも20円以上の増加です。

全国の加重平均は25円増で、848円。

施行日は9月30日以降順次設定され、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。

 東京都  958円(932円) 10/1施行

 神奈川県 956円(930円) 10/1施行

 埼玉県  871円(845円) 10/1施行

 千葉県  868円(842円) 10/1施行

 茨城県  796円(771円) 10/1施行

 栃木県  800円(775円) 10/1施行

 群馬県  783円(759円) 10/1施行

          ※( )内は、改定前のもの

上記金額は『地域別最低賃金』という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に『産業別最低賃金』という「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。


相変わらずの大幅増。
この傾向は今後も続きそうです。

しかも3%増なんて信じられません。
政策とはいえ、少々乱暴に感じてしまいますね。

さて、毎年このブログで書いていますが、最低賃金があっても、それを知らない事業者・経営者はまだまだ多いものと思います。
知っていても無視するという例外は別として・・・。

知らずのうちに違法行為を行っていることになっていると、その分リスクを背負うこととなります。
賃金額についての明確な法律は、この最低賃金法くらいです。
これは強行法規で、一部の特別な例外を除けば必ず守らなければならないもの。
毎年この時期に改定されるものなので、注意して参りましょう。

特に最低賃金ギリギリで設定している場合は、注意が必要ですね。
そして、その方達を昇給させるとなると、他の方とのバランスも考えなければならなくなるため、頭を悩ませる時期でもあります。
単純に一番下だけ上げれば済む話ではないですからね・・・。
全体的な人件費増となるので、計画的に設定する必要がありますね。


その他、全国の最低賃金等の詳細については厚生労働省ホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622.html




最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
先ほど、文房具を買いに行ったときに、思わず買ってしまいました。
20170727
「事務的な作業による一時的・心理的なストレスを低減する」なんてキャッチフレーズに、まさにキャッチされ・・・。
ホントに効くのかい?とは思いつつも、お手頃な値段だし、食べやすかったからいいや。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
著書「ストレスチェック制度対策まるわかり」(共著)
好評発売中です!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、本日は最低賃金に関する話題です。

一昨日の25日、「厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会」が、今年の引き上げについて目安を示しました。

なんと、全国平均で25円増とのこと。

昨年の24円を超え、過去最大の上げ幅です。

今年も、政府目標の「3%程度」に沿う形で着地するようです。

昨年も書きましたが、一般的に定期昇給の平均は「2%」前後となることが多いので、それを超える増加を法律で義務付けるというのはどうなのかと思ってしまいます。


ちなみに、当事務所が所在する神奈川県は26円増が示され、このままであれば「956円」となる予定です。
東京都も26円増で「958円」ですね。

なんとも、、、な数字です。

相変わらず、飲食業、小売業、などをはじめとするサービス業や製造業など、時給制のパートタイマーを多く使う業種はとても厳しい内容でしょう。

最低賃金に該当しそうな人のみを昇給させればいいのではなく、バランスを考えると、全体的な底上げが必要となりますから。

今では、求人広告を見ても、時給1,000円を超える内容は珍しくなくなりました。

全国平均の最低賃金が1,000円を超える設定となる頃、東京や神奈川といった地域ではどんな金額が設定されているのでしょうか・・・。

今回の引き上げでは「848円」です。
あと152円。
単純にプラスオンとは考えづらいので、1,200円を超えるような金額設定になる気がしてなりません。

景気刺激策云々は私にはわかりませんが、個人消費や会社業績が右肩上がりとならない限りは、体力的に持たない会社が多くなるのでしょうね。


さて、冒頭のとおり、今回の情報は決定事項ではなく、あくまでも「目安」ですが、労務管理上、情報は早い方がいいかと思い、取り急ぎ、現状をお知らせいたしました。

また、決定額が公表されましたら、当ブログでもお知らせいたします。



最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
著書「ストレスチェック制度対策まるわかり」(共著)
好評発売中です!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、最低賃金について、このブログでも7月28日に目安をお知らせしておりましたが、今年も答申が出揃い、厚労省から発表がありましたので、改めましてお知らせいたします。

この後、各都道府県労働局で、答申の内容についての関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続を経て決定されるものとなっていますので、正式決定ではありませんが、例年もここから変更とはなっていませんので、今年もおそらくここままとなると思われます。

会社としては事前準備が必要でしょうし、情報は早い方がいいですよね。

ということで、あらかじめのお知らせです。


内容としては、全48都道府県で、時給換算額21円〜25円の引上げとなっています。
今年も、すべての都道府県で2桁の大幅増、しかも20円以上の増加です。

全国の加重平均は25円増で、823円。
とうとう平均800円を超え、本当に1,000円に向かって進んでいます。


施行日は10月1日以降順次設定され、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。

参考までに関東一都六県で決定された最低賃金は以下のとおりです。

 東京都  932円(907円) 10/1施行

 神奈川県 930円(905円) 10/1施行

 埼玉県  845円(820円) 10/1施行

 千葉県  842円(817円) 10/1施行

 茨城県  771円(747円) 10/1施行

 栃木県  775円(751円) 10/1施行

 群馬県  759円(737円) 10/5施行


                ※( )内は、改定前のもの


上記金額は「地域別最低賃金」という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に「産業別最低賃金」という「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。


ここ数年続いている、最低賃金の大幅増の傾向は今後も続きそうです。

毎年このブログで書いていますが、最低賃金があっても、それを知らない事業者・経営者はまだまだ多いものと思います。
知っていても無視するという例外は別として・・・。

知らずのうちに違法行為を行っていることになっていると、その分リスクを背負うこととなります。
賃金額についての明確な法律は、この最低賃金法くらいです。
これは強行法規で、一部の特別な例外を除けば必ず守らなければならないもの。
毎年この時期に改定されるものなので、注意して参りましょう。

特に最低賃金ギリギリで設定している場合は、注意が必要ですね。
そして、その方達を昇給させるとなると、他の方とのバランスも考えなければならなくなるため、頭を悩ませる時期でもあります。
単純に一番下だけ上げれば済む話ではないですからね・・・。
全体的な人件費増となるので、計画的に設定する必要がありますね。

景気が本当の意味で上向いてくれればいいのですが、我慢を強いられる状況も少なくないかもしれません。


さて、その他、全国の最低賃金の一覧表は下記をご参照ください。
(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134251.html


最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
今年の夏はどんだけ暑くなるんだ!?と思っていた初夏。
蓋を開ければ、それほどでもない日が続きますね。
今年は冷夏だった、ということになるのでしょうかね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
著書「ストレスチェック制度対策まるわかり」(共著)
好評発売中です!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、本日は、平成28年度の最低賃金改定目安についてのお知らせです。

昨日、「厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会」が、今年の引き上げについて目安を示しました。

全国平均で24円増!

ここ最近は、毎年大幅増が続いていますが、今年もまたまた、というか、さらなる大幅増です。

ただ、この額は決定ではなく、今後 審議されて決定されるものですが、よっぽどの大きな反発がない限り、ここから大きくぶれることはおそらくないでしょう。

政府が「3%程度の引き上げ」を求めていましたが、その内容が反映される形となっています。

なお、一般的に定期昇給の平均は「2%」前後となることが多いので、それを超える増加を法律で義務付けるというのはどうなのでしょうね。


ちなみに、当事務所が所在する神奈川県は25円増の「930円」が示されています。
東京都も同様に25円増で「932円」です。


特にアルバイトを多く使う業種では厳しい内容ですよね。

小売業、飲食店をはじめとするサービス業などなど・・・。
パートをたくさん使う製造業もそうですよね。

あとは、最低賃金に引っかからないまでも、底上げによって、従業員間の賃金調整の必要が出れば、会社全体での人件費増は避けられないでしょう。


本当に 「最低賃金1,000円超え」も現実味を帯びてきました。

もちろん、労働者の賃金が上がることで、支出できるお金が増え、経済が回る、、、という構造もあるのでしょうが、やはり、雇用する会社の負担は大きなものだと思います。
会社の収益構造の改善なんて、言葉では簡単に言いますが、実現は簡単なものではありませんので、本当に厳しい現実ですね。


前述したとおり、今回の情報は決定事項ではありませんが、労務管理上、情報は早い方がいいかと思い、取り急ぎ、現状をお知らせいたしました。

また、決定額が公表されましたら、当ブログでもお知らせいたします。



最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
引っ越し準備はなかなか大変です。
しかも、こんなときに風邪を引いてしまうなんて・・・。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
人気ブログランキングに参加しています。
 人気ブログランキングへ←いつも1日1票、応援クリックありがとうございます
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、最低賃金について、このブログでも7月30日に目安をお知らせしておりましたが、今年も答申が出揃い、厚労省から発表がありましたので、改めましてお知らせいたします。

一部地域については内容も若干変更となっております。

この後、各都道府県労働局で、答申の内容についての関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続を経て決定されるものとなっていますので、正式決定ではありませんが、例年もここから変更とはなっていませんので、今年もおそらくここままとなると思われます。

会社としても、事前準備が必要でしょうし、情報は早い方がいいですよね。
ということで、あらかじめのお知らせです。


内容としては、全48都道府県で、時給換算額16円〜20円の引上げとなっています。
今年も、すべての都道府県で2桁の大幅増です。

全国の加重平均は18円増で、798円。
平均800円も目前となりました。

施行日は10月1日以降順次設定され、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。


参考までに関東一都六県で決定された最低賃金は以下のとおりです。

 東京都  907円(888円)  10/1施行予定

 神奈川県 905円(887円)  10/17施行予定

 埼玉県  820円(802円)  10/1施行予定

 千葉県  817円(798円)  10/1施行予定

 茨城県  747円(729円)  10/4施行予定

 栃木県  751円(733円)  10/1施行予定

 群馬県  737円(721円)  10/8施行予定


                ※( )内は、改定前のもの


上記金額は『地域別最低賃金』という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に『産業別最低賃金』という「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。


ここ数年続いている、最低賃金の大幅増の傾向は今後も続きそうです。

毎年このブログで書いていますが、最低賃金があっても、それを知らない事業者・経営者はまだまだ多いものと思います。
知っていても無視するという例外は別として・・・。

知らずのうちに違法行為を行っていることになっていると、その分リスクを背負うこととなります。
賃金額についての明確な法律は、この最低賃金法くらいです。
これは強行法規で、一部の特別な例外を除けば必ず守らなければならないもの。
毎年この時期に改定されるものなので、注意して参りましょう。

特に最低賃金ギリギリで設定している場合は、注意が必要ですね。
そして、その方達を昇給させるとなると、他の方とのバランスも考えなければならなくなるため、頭を悩ませる時期でもあります。
単純に一番下だけ上げれば済む話ではないですからね・・・。
全体的な人件費増となるので、計画的に設定する必要がありますね。

景気が本当の意味で上向いてくれればいいのですが、我慢を強いられる状況も少なくないかもしれません。


さて、その他、全国の最低賃金の一覧表は下記をご参照ください。
(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000095389.html



最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
人気ブログランキングに参加しています。
 人気ブログランキングへ←いつも1日1票、応援クリックありがとうございます
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、今年は人事労務担当者にとっては「マイナンバー」や「ストレスチェック制度」が大き過ぎて、他の制度に目が向きづらくなっています。
派遣法改正案や労働基準法改正案なども国会で審議中ですしね。

目が届きづらいのは、7月15日に書いた「【平成28年度】健康保険制度の改正予定。」もその一つです。

そして、毎年10月頃に改訂される「最低賃金」もそうかもしれません。

ここ数年、大幅上げがされてきた最低賃金ですが、今年も同様のようです。

昨日、「厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会」が、今年の引き上げについて目安を示しました。

全国平均で18円増。

昨年度の16円増も驚きましたが、今年はさらに上乗せされています。

この額は決定ではなく、今後 審議されて決定されるものですが、ここから大きくぶれることはおそらくないでしょう。


ちなみに、当事務所が所在する神奈川県は19円増の「906円」が示されています。
東京都も同様に19円増で「907円」です。

物価が上がり、政府主導で賃金増が叫ばれてきた中なので、想像にたやすいものではありますが、パート・アルバイトを多く雇用する飲食店や小売業など、サービス業にはとても厳しいでしょう。。。

「最低賃金1,000円超え」も現実味を帯びてきました。
会社の収益構造の改善なんて、言葉では簡単に言いますが、実現は簡単なものではありませんので、本当に厳しい現実ですね。


また、決定額が公表されましたら、当ブログでもお知らせいたします。



最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
気づけば、キャリアコンサルタント試験が明日に迫っていました。
自分の試験準備不足に辟易しますが、持てるもので全力を出すしかありません。
あとは、運が味方してくれることを祈るのみです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
人気ブログランキングに参加しています。
 人気ブログランキングへ←いつも1日1票、応援クリックありがとうございます
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、昨日、厚生労働省から平成26年度の地域別最低賃金額の答申状況が公表されました。

この後、各都道府県労働局で、答申の内容についての関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続を経て決定されるものとなっていますので、正式決定ではありませんが、例年もここから変更とはなっていませんので、今年もおそらくここままとなると思われます。

会社としても、事前準備が必要でしょうし、情報は早い方がいいですよね。
ということで、あらかじめのお知らせです。


内容としては、全48都道府県で、時給換算額13円〜21円の引上げとなっています。
今年も、すべての都道府県で2桁の大幅増です。

全国の加重平均は16円増で、780円。
昨年は15円増でしたが、今年はさらなる大幅増ですね。
ここ数年は連続して2桁増となっています。


施行日は10月1日以降順次設定され、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。


参考までに関東一都六県で決定された最低賃金は以下のとおりです。

 東京都  888円(869円)  10/1施行予定

 神奈川県 887円(868円)  10/1施行予定

 埼玉県  802円(785円)  10/1施行予定

 千葉県  798円(777円)  10/1施行予定

 茨城県  729円(713円)  10/4施行予定

 栃木県  733円(718円)  10/1施行予定

 群馬県  721円(707円)  10/5施行予定


                ※( )内は、改定前のもの


上記金額は『地域別最低賃金』という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に『産業別最低賃金』という「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。


ここ数年続いている、最低賃金の大幅増の傾向は今後も続きそうです。

以前もこのブログで書いていますが、最低賃金があっても、それを知らない事業者・経営者はまだまだ多いものと思います。
知っていても無視するという例外は別として・・・。

知らずのうちに違法行為を行っていることになっていると、その分リスクを背負うこととなります。
賃金額についての明確な法律は、この最低賃金法くらいです。
これは強行法規で、一部の特別な例外を除けば必ず守らなければならないもの。
毎年この時期に改定されるものなので、注意して参りましょう。

特に最低賃金ギリギリで設定している場合は、注意が必要ですね。
そして、その方達を昇給させるとなると、他の方とのバランスも考えなければならなくなるため、頭を悩ませる時期でもあります。
単純に一番下だけ上げれば済む話ではないですからね・・・。
全体的な人件費増となるので、計画的に設定する必要がありますね。

景気が本当の意味で上向いてくれればいいのですが、我慢を強いられる状況も少なくないかもしれません。


また、毎年のことながら、最低賃金が出てくると必ず話題になるのが「生活保護の給付水準との比較」です。
今回の改定にて、全国的にいわゆる「逆転現象」の解消が実現されました。


さて、その他、全国の最低賃金の一覧表は下記をご参照ください。
(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/besshi.pdf



最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
人気ブログランキングに参加しています。
 人気ブログランキングへ←いつも1日1票、応援クリックありがとうございます
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、厚生労働省から平成25年度の地域別最低賃金額の答申状況が公表されました。

この後、各都道府県労働局で、答申の内容についての関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続を経て決定されるものとなっていますので、正式決定ではありませんが、例年もここから変更とはなっていませんので、今年もおそらくここままとなると思われます。

会社としても、事前準備が必要でしょうし、情報は早い方がいいですよね。
ということで、あらかじめのお知らせです。


内容としては、全48都道府県で、時給換算額11円〜22円の引上げとなっています。
すべての都道府県で、2桁増です。

全国の加重平均は15円増で、764円です。
昨年は12円増でしたが、今年はさらなる大幅増ですね。


施行日は10月6日以降順次設定され、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。


参考までに関東一都六県で決定された最低賃金は以下のとおりです。

 東京都  869円(850円)  10/19施行予定

 神奈川県 868円(849円)  10/20施行予定

 埼玉県  785円(771円)  10/20施行予定

 千葉県  777円(756円)  10/18施行予定

 茨城県  713円(699円)  10/19施行予定

 栃木県  718円(705円)  10/19施行予定

 群馬県  707円(696円)  10/13施行予定


                ※( )内は、改定前のもの


上記金額は『地域別最低賃金』という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に『産業別最低賃金』という「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。


先日までは、全国の加重平均で19円増が見込まれていましたが、若干下回る結果となりました。
それでも大幅な増加となっています。

以前もこのブログで書いていますが、最低賃金があっても、それを知らない事業者・経営者はまだまだ多いものと思います。
知っていても無視するという例外は別として・・・。

知らずのうちに違法行為を行っていることになっていると、その分リスクを背負うこととなります。
賃金額についての明確な法律は、この最低賃金法くらいです。
これは強行法規で、一部の特別な例外を除けば必ず守らなければならないもの。
毎年この時期に改定されるものなので、注意して参りましょう。

特に最低賃金ギリギリで設定している場合は、注意が必要ですね。
そして、その方達を昇給させるとなると、他の方とのバランスも考えなければならなくなるため、頭を悩ませる時期でもあります。
単純に一番下だけ上げれば済む話ではないですからね・・・。
全体的な人件費増となるので、計画的に設定する必要がありますね。


また、毎年のことながら、最低賃金が出てくると必ず話題になるのが「生活保護の給付水準との比較」です。

地域別最賃額が生活保護水準と逆転していた11都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、 北海道を除く10都府県で逆転が解消しました。
北海道も時間の問題でしょう。


さて、その他、全国の最低賃金の一覧表は下記をご参照ください。
(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11208000-Roudoukijunkyoku-Kinroushaseikatsuka/0000022438.pdf


最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき−神奈川県の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

このページのトップヘ