湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

タグ:平成28年度

 
台風がとても多い夏ですね。
これから東北方面に上陸するとのこと。
大きな被害が出ないことを願うばかりです。

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さて、平成28年9月に厚生年金保険料率が改定されます。

毎年9月分保険料(10月納付)から、厚生年金保険料率が0.354%(労使折半)ずつ上がることとなっています。
そして、最終的に、平成29年9月に【18.30%】となる予定です。
長いなー、と思っていましたが、気づけば来年なんですね!
ホントにそこで打ち止めとしてくれるのでしょうか・・・。


今回の改定は下記のとおりです。

(旧) 17.828%(会社:8.914%、従業員:8.914%)

    ↓

(新) 18.182%(会社:9.091%、従業員:9.091%)



改定に伴い、全国健康保険協会(通称、協会けんぽ)から新しい保険料額表が公表されました。

以下、協会けんぽのサイトをご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou9gatu

「厚生年金の話なのに協会けんぽ?」と思うことなかれ。
健康保険料率に変更はないのですが、日本年金機構から出されるもの(http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201608/0829.html)よりも見やすいのでお勧めです。

日本年金機構のものは年金の料率のみの表なのですが、協会けんぽのものは健康保険と年金の両方を一つの表にまとめているので、社会保険料全体を把握することができるんです。

また、健康保険料率は都道府県ごとに設定されているので、各県ごとに作られているのも嬉しい配慮ですね。


さて、この新しい保険料額表が適用されるのが、9月の保険料(10月末納付分)となります。
多くの会社では翌月控除を行っていますので、10月払いの給与分から変更となるでしょう。(一部、同月控除の会社の場合は、同月に変更してください。)

また同時に、7月に手続きを行った「算定基礎届」の結果も適用され、標準報酬月額が変更となる方もいると思いますので再度ご確認の上、給与ソフト等の変更をしてくださいね。

4〜6月昇給での標準報酬月額変更が絡んでいる場合は、間違いやすいので注意も必要です。



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さて、最低賃金について、このブログでも7月28日に目安をお知らせしておりましたが、今年も答申が出揃い、厚労省から発表がありましたので、改めましてお知らせいたします。

この後、各都道府県労働局で、答申の内容についての関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続を経て決定されるものとなっていますので、正式決定ではありませんが、例年もここから変更とはなっていませんので、今年もおそらくここままとなると思われます。

会社としては事前準備が必要でしょうし、情報は早い方がいいですよね。

ということで、あらかじめのお知らせです。


内容としては、全48都道府県で、時給換算額21円〜25円の引上げとなっています。
今年も、すべての都道府県で2桁の大幅増、しかも20円以上の増加です。

全国の加重平均は25円増で、823円。
とうとう平均800円を超え、本当に1,000円に向かって進んでいます。


施行日は10月1日以降順次設定され、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。

参考までに関東一都六県で決定された最低賃金は以下のとおりです。

 東京都  932円(907円) 10/1施行

 神奈川県 930円(905円) 10/1施行

 埼玉県  845円(820円) 10/1施行

 千葉県  842円(817円) 10/1施行

 茨城県  771円(747円) 10/1施行

 栃木県  775円(751円) 10/1施行

 群馬県  759円(737円) 10/5施行


                ※( )内は、改定前のもの


上記金額は「地域別最低賃金」という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に「産業別最低賃金」という「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。


ここ数年続いている、最低賃金の大幅増の傾向は今後も続きそうです。

毎年このブログで書いていますが、最低賃金があっても、それを知らない事業者・経営者はまだまだ多いものと思います。
知っていても無視するという例外は別として・・・。

知らずのうちに違法行為を行っていることになっていると、その分リスクを背負うこととなります。
賃金額についての明確な法律は、この最低賃金法くらいです。
これは強行法規で、一部の特別な例外を除けば必ず守らなければならないもの。
毎年この時期に改定されるものなので、注意して参りましょう。

特に最低賃金ギリギリで設定している場合は、注意が必要ですね。
そして、その方達を昇給させるとなると、他の方とのバランスも考えなければならなくなるため、頭を悩ませる時期でもあります。
単純に一番下だけ上げれば済む話ではないですからね・・・。
全体的な人件費増となるので、計画的に設定する必要がありますね。

景気が本当の意味で上向いてくれればいいのですが、我慢を強いられる状況も少なくないかもしれません。


さて、その他、全国の最低賃金の一覧表は下記をご参照ください。
(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134251.html


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我家の娘も、昨日で5歳になりました。
どうりで私も歳を取るものです。。。

誕生会は、少し早めに先週末に。
今年は、ケーキもプレゼントもジャスミンづくしにしてみました。
20160404_2

20160404_1
この人は、他のプリンセスに比べ、グッズが少なくて困ることが多いです。

娘が無事に、元気に5歳まで育ってくれて感謝しかありません。
我家に来てくれたこと、昨日のように思い出します。

毎日、たくさんのことを教えてくれます。
それでも、親として、人としてまだまだ成長が足りないことを実感。。。

これからも、家庭も仕事もがんばります。

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さて、そんな子育て世代の私ですが、関連したお話をひとつ。

厚生年金の適用事業所が、負担している保険料の一つに「子ども子育て拠出金」があります。
以前は「児童手当拠出金」なんていう名称でしたが、平成27年にこの名称に変更されました。

で、この子ども子育て拠出金ですが、なぜか「しれっ」と変更されるクセがあります。
平成24年の時もしれっと改定。

そして、この平成28年4月もしれっと改定されました。

(旧) 0.15%

     ↓

(新) 0.20%



全額事業主負担ですから、給与計算云々は関係ないので、事務方がバタバタすることもないのですが、なぜこんなにアナウンスがないのでしょうね、これ。

この子ども子育て拠出金の計算方法は、社会保険加入者の標準報酬月額に上記料率を掛けて算出されます。
大きな額ではないですが、従業員が多い会社や給与の高い会社ですと、「塵も積もれば山」的に積算されていきますね。


毎月年金事務所から届く納付書を見て、「あれ?計算が合わないな」とならないように、事前に情報を抑えておいてくださいね。



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さて、昨日(3月29日)、ようやくもようやく、改正雇用保険法が可決・成立しました。
(正式決定は、3月31日夕方の労働政策審議会雇用保険部会における審議を経て確定となるのですけどね。)

ギリギリではありますが、何年か前のように、4月に入ってから、、、ということがなくてよかったのかもしれません。。。

これにより、雇用保険に関することがいくつか改定されるのですが、その中でも、直近で対応が必要なのが「雇用保険料率」の改定です。
減率となります。
僅かではありますが、従業員が多ければ多いほど、インパクトは大きいですよね。


4月からは下記のように変わりますので、給与計算の際はご注意ください。

【一般の事業】
(現行):1.35% (会社負担:0.85%、従業員負担:0.5%)
   ↓
(改定):1.1% (会社負担:0.7%、従業員負担:0.4%

【建設の事業】
(現行):1.65% (会社負担:1.05%、従業員負担:0.6%)
   ↓
(改定):1.4% (会社負担:0.9%、従業員負担:0.5%

【農林水産、清酒製造の事業】
(現行):1.55% (会社負担:0.95%、従業員負担:0.6%)
   ↓
(改定):1.3% (会社負担:0.8%、従業員負担:0.5%




つまり、雇用保険に加入している従業員の賃金から控除する率が、たとえば一般の事業であれば【総支給額 × 0.4%】となるわけです。

変更は、【4月に締日が来る賃金】からとなります。



その他、今回の雇用保険法改正によりいくつか変更がございますので代表的なものを紹介いたします。
ご参考ください。

いずれも大切なものですが、施行はまだ先なので、時が来ましたら、改めてお知らせいたします。

(1)介護休業給付の給付率引上げ(賃金の40% → 67%)
【平成28年8月1日施行】

(2)介護休業の分割取得(合計93日、計3回まで)
【平成29年1月1日施行】

(3)65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする
【平成29年1月1日施行】

(4)失業等給付の受給者が、早期に再就職した場合に支給される再就職手当の給付率引き上げ
【平成29年1月1日施行】


以上、ご不明な点等ございましたら、社労士オフィスみやざきまでなんなりとご連絡ください。



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やっぱり暑い…。

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さて、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」はご存知でしょうか?

読んでそのままの目的の法律です。

この改正法が、平成27年5月29日に公布されました。

国民健康保険の制度の在り方や健康保険組合の負担金の改定、制度に対する国庫補助の改定などなどが規定されている中、被保険者に対する制度の変更も規定されています。

あまり話題に上っていませんが、会社の健康保険に加入している方についても変わります。

施行は平成28年4月1日で、詳細については省令で定めることとされています。

ここでは、大枠としての内容をお伝えしますね。

1.標準報酬月額に関すること

標準報酬月額について、現状の上限(121万円)より上に3等級区分が新たに追加され、その上限額が139万円となります。
もちろん、この上限にかかっていた方については新たに標準報酬月額が割り当てられることとなり、保険料も変更されます。
(厚生年金にかかる標準報酬月額の上限(62万円)に変更はありません。)

【改正前】
◇第47級…(標準報酬月額)1,210,000円、(報酬月額)1,175,000円以上

【改正後】
◇第47級…(標準報酬月額)1,210,000円、(報酬月額)1,175,000円以上1,235,000円未満 
◇第48級…(標準報酬月額)1,270,000円、(報酬月額)1,235,000円以上1,295,000円未満
◇第49級…(標準報酬月額)1,330,000円、(報酬月額)1,295,000円以上1,355,000円未満
◇第50級…(標準報酬月額)1,390,000円、(報酬月額)1,355,000円以上


2.標準賞与額に関すること

標準賞与額の上限額(年度における標準賞与額の累計額)が、「540万円」から「573万円」に変更されます。
(厚生年金にかかる上限額(1か月あたり150万円)に変更はありません。)


3.傷病手当金関すること

私傷病で医師が労務不能と認め、4日以上休業し、会社から賃金が支払われないとき、健康保険から一定の「傷病手当金」が支給されます。

この傷病手当金の額の算出方法が変更となります。

【改正前】
◇1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する額

【改正後】
◇1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の、直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の2/3に相当する額
(保険加入後1年に満たない場合は、加入期間平均または全被保険者の平均の低い方)


4.出産手当金に関すること

傷病手当金の支給に係る規定が準用されるので、内容は同様です。


以上となります。

どうでしょう?
この情報って皆さんのところへ届いていましたか?

これが施行されるのが、前述したとおり、平成28年4月1日です。
詳細については、また今後詰められて、省令が公表されていくのですが、まずはこの大枠を知っておく必要はありますよね。

その他詳細については、厚生労働省ホームページに掲載されているのでご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html


それにしても、どんどんと厳しくなっていきますね。
まずは標準報酬月額の上限をあげて、高報酬者からの徴収を強化。
そして、「それをやってるんだから。」と言うのか言わないのか、今は引き上げがストップされている保険料率も、今後は上げられていくのは目に見えています。

さらに給付の方は引き締め傾向。

ん〜、世知辛い世の中ですね。

医療費の抑制をしようにも、なかなか政策として歯止めを効かせることができません。

どうしたらいいのか?
ド素人の私には何も妙案は浮かびませんが、頭のいい人たちが集まっても変えられないのですから当然ですかね。

働けど働けど…。


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