−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
人気ブログランキングに参加しています。
 人気ブログランキングへ←いつも1日1票、応援クリックありがとうございます
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、数日前、「会社員の夫(当時57)が過労でうつ病になって自殺したのは、自己申告制だった労働時間の過少報告を余儀なくされ、長時間残業を強いられたためだとして、大阪府内に住む50代の妻ら遺族が会社に約1億4千万円の賠償を求める訴訟を来週にも大阪地裁に起こす。」という内容が、朝日新聞をはじめ、各メディアから報じられました。

当該会社員はシステム開発の会社で、システムエンジニアとして勤務していました。
平成25年2月に、大阪から東京に転勤となって単身赴任し、官庁のシステム開発の取りまとめ業務を行っていました。

しかし、同年秋頃にうつ病を発症し、平成26年1月に自ら命を絶つこととなったそうです。

品川労働基準監督署がパソコンのログイン記録等を調べたところ、うつ病を発症した直前の時間外労働時間は127〜170時間と推計され、平成26年9月に、自殺は長時間労働が原因として労災認定されました。

ここで労災認定されるほどの長時間労働が認められているのですが、実は、会社で管理されている労働時間では大幅に少ない時間外労働時間(20〜89時間)が記録されていたようで、品川労基署が算出した時間では、会社管理記録の7〜8倍となる月もあったようです。

そこで、冒頭のような提訴が行われることとなったということです。


自己申告制の労働時間管理をしている会社は少なくありません。

平成25年の厚生労働省の調査では、「タイムカードなどによる客観的管理」の46.1%に次ぎ、「自己申告制の労働時間管理」は24.9%でした。


今回、労働時間の報告が自己申告制となっていて、さらに過少申告を強いられたために適正な労働時間把握ができなかったことが問題視されています。

それでは、そもそも労働時間の把握はどのように行うべきなのか、今一度基本に立ち返ってみましょう。

1.労働時間把握に対する大前提

「使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。」とされています。

労働時間の管理は使用者、つまり会社の責務です。


2.労働時間の記録に関する原則

会社が労働時間を確認し、また記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によることとされています。

(ア)使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。

(イ)タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

つまり、会社(事業主や管理監督者等)が現認して記録するか、タイムカードなどで記録する方法のいずれかを採ることが求められています。


3.自己申告制による労働時間の把握方法

例外的に、2の方法ができない場合は、自己申告制による労働時間把握も認められています。
しかし、厚生労働省としては「不適正な運用に伴い、割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題
が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない現状も見られます。」
という見解を持ち、自己申告制を導入する場合には、下記の措置を講ずるように求めています。

(ア)自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

(イ)自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。

(ウ)労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。


さらに詳しいことは、厚生労働省資料「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdf

これらを参考にし、会社が誤った労働時間管理をしていないかを再確認しておくことが肝要でしょう。


労働者の健康を守るためにも長時間残業を減らすことは労務管理上 大切なことだと思います。

ただそれは、「長時間残業が発生しないようにする」という意味です。
決して「発生した長時間残業を減らす」ことではありません。

昨今は、長時間残業に起因したメンタルヘルス不調の例も増えています。
人員補充が難しい状況もあり、現人員に負荷が集中してしまうということもあるでしょうが、それは一時的なものにとどめるべきで、常態化してしまうとリスク以外の何物でもなくなってしまいます。

適正な労働時間把握および管理をし、長時間残業が常態化するようであれば、人員配置や業務分担を再考することが重要でしょう。



最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================