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さて、この4月から「児童手当拠出金率」が、”しれっ”と改定されました。
4月分からとなりますので、5月に納付する分から改定となります。

内容は下記の通り。

(旧) 0.13%

     ↓

(新) 0.15%



この児童手当拠出金は、その名のとおり「児童手当」の支給原資として徴収されるもので、社会保険加入事業所から徴収されます。
最近までは「こども手当」の原資になっていましたね。
これは労災保険同様、全額会社負担です。
従業員負担はなく、よって、給与計算に影響を与える改定ではありません。
計算方法は、社会保険加入者の標準報酬月額に上記料率を掛けて算出されます。
大きな額ではないですが、従業員が多い会社や給与の高い会社ですと、「塵も積もれば山」的に積算されていきますね。

ソースは下記URLにあります。(厚生労働省ホームページ)
ちょっと見づらいですが、2ページ目、上段後半部分に料率が記載されています。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120405T0020.pdf


ちなみに、その「こども手当」も、この4月から「児童手当」へと名称が変更され、制度改定が為されています。
名称は行ったり来たり、はたまたドタバタがあるなど、二転三転した結果、以前の名前に戻ることとなりましたね。
そして、平成24年6月からは所得制限が適用されることとなります。

その新しい制度の内容は下記の通りです。

【支給額】
◇ 3歳未満    ・・・ 1人あたり15,000円/月

◇ 3歳から小学生まで
   ・第2子まで ・・・ 1人あたり10,000円/月
   ・第3子以降 ・・・ 1人あたり15,000円/月

◇ 中学生     ・・・ 1人あたり10,000円/月


【所得制限について】

◇ 所得制限基準額=622万円+8万円+(扶養親族の数×38万円)

上記計算式が、6月以降の児童手当に適用される所得制限となります。
これ以上の所得がある場合は、児童手当の支給が制限されてしまうのですが、当面の間は【1人あたり一律5,000円/月】が支給されることとなっています。

各報道等では、この所得制限額を「年収」で表現していることが多く、実態がわかりづらい部分があります。
「夫婦と子供2人のモデル世帯で年収960万円」など。
ここから給与所得控除が行われたり、上記計算式が当てはめられたりで、所得制限基準が算出されることになるんです。
って、やっぱりわかりづらい。

また、この所得制限は、夫婦共働きであっても、2人の収入(所得)を合算する必要がありません。
要は、収入が高い方のもののみで計算することとなります。


我家も1歳の娘がいるので、他人事ではなく当事者として、この制度改正を見ています。
いつか所得制限がかけられ、受給できなくなったらショックです・・・。
扶養控除は早々に廃止され、住民税分もこの6月で廃止ですからね。
所得制限がかけられてしまえば、負担増となることは明らかな事実でしょう。
ましてや、自営業者には給与所得控除などがないので厳しい。。。

ん〜、いい制度が創られたのか、負担を大きくする制度となったのか、大きな不信感。
元々は、一律26,000円を支給するということで、周辺制度が改定されたわけで。
景気などの事情によるのはわかりますが、、、世知辛い世の中です。



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