週末までのうだるような暑さから解放され、幾分過ごしやすい日が続いていますね。
日陰に入ると、風が爽やかに感じます。

早朝のジョギングも快適に走れて気持ちがいいです。
それでも熱中症は怖いので、距離は短くしていますけどね。

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さて、先般改正された「パートタイム労働法」ですが、概略がわかりやすく記載されたリーフレットが公表されました。

以下が、厚生労働法ホームページに掲載されているものです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1o_01.pdf

流れを大きく変える改正ではありませんが、今までの流れを強化し、非正規雇用者を保護する内容となっています。
つまり、正規雇用者との待遇の差別をなくす向きとなっております。

そして、実務的には上記リーフレットの3ページ目の対応が必要となってくるでしょう。

まずは、パートタイマーへの労務管理等に関する説明義務が規定され、雇用時および説明を求められたときには対応しなければなりません。

次に、相談窓口の設置です。
通常は、総務・人事などの管理部門が対応することとなるでしょう。
そのような部署がない場合は、事業主を設定したり、その他役員を設定したりという対応となるでしょうね。

それに加え、雇用契約書や労働条件通知書の書式に、その「相談窓口」を明記しなければならなくなりました。
よって、いままで使っている様式に追加する必要があります。
相談担当者名や役職名まで記載するのが望ましいとされていますが、部署名の記載のみでも問題ありません。
もちろん、事業主名を記載しても結構です。

前回のパートタイム労働法の改正時に、パートタイム労働者への労働条件通知書や雇用契約書には、「昇給の有無」「賞与の有無」「退職手当の有無」の3項目を記載しなければならなくなりました。
今回の追加も合わせると、正社員等に比べて4項目が追加されることとなります。


施行は来年2015年4月ではありますが、今から準備し、できる対応は前倒しでしておくことをお勧めします。
それほど難しい内容ではないですしね。




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