湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

カテゴリ:【2008年4月】健保情報

 
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さて、先日このブログ(参照:『特定保険料率が決まらないなぁ』)でお伝えした政府管掌健康保険の『特定保険料率』がようやく発表されました。

内訳は下記の通りです。

□ 特定保険料率 : 3.3%

□ 基本保険料率 : 4.9%


合計の保険料率は今までと変わらず、

□ 健康保険料率計 : 8.2%(3.3+4.9)

となります。

ちなみに、それぞれの保険料がどのような意味合いを持つのか??
それは下記のような内訳になります。

特定保険料率… 前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金及 び病床転換支援金等に充てるための保険料率

基本保険料率… 政府管掌健康保険の加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料率

つまり、平たく言うと、特定保険料は高齢者関連に使われる保険料ということです。

これは特別に創設されたものというわけではなく、今までと同様の使われ方なのですが、「自分の払ってる保険料がどの程度の内訳で使われているのか??」というのを明確にする趣旨が含まれているのでしょう。


ちなみに、この適用は、5月に送られてくる『4月分保険料』の納付分からとなりますので、納付書が送られてきましたら、是非一度詳細をご覧ください。
おそらく案内も同封されてくると思われますので。


なお、健康保険組合にご加入の会社につきましては、上記とは異なりますので、それぞれの健保組合にご確認ください!


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外はものすごい風雨です。
春嵐ってやつですね。

先ほど、外出しようと事務所を出たら、5秒後に傘が破壊されました。
瞬間的にものすごい突風が吹き荒れてます。
ようやく駅についたものの、東海道線は運休…。
お客さんに謝りの電話を入れ、日程を変えていただきました。

ん〜、、、空は荒れ模様ですが、心はスッキリ晴天でいきましょー


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さて、2008年(平成20年)4月の健康保険改正で、現在の保険料率を『基本保険料率』『特定保険料率』に分化されることが決まっています。

社会保険庁によると下記のような大義名分です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

新たな高齢者医療制度の創設に伴い、保険者の単位で見て、『後期高齢者医療制度』や前期高齢者を多く抱える保険者等に対する支援を行うという主旨の明確化を図るとともに、保険者の単位で見て、各人が共同連帯の理念等に基づき、高齢者等に対してどの程度支援を行っているかについて理解を深めるといった観点から、一般保険料率について基本保険料率と区分して特定保険料率が創設されます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

つまり、高年齢者関係への拠出金のようなイメージですね。


ただ、この分化後の内訳が、今現在公表されていないんですよね…。

3月後半から、折を見てお役所に確認しているのですが、まだ決定していないそうで。
ん〜、よく言えばのんびり屋さんですねぇ。

従業員への給与明細上、「基本保険料率」と「特定保険料率」を分けて通知することが”望ましい”といっている割に、なんとも遅い対応だこと。

現場が動きやすくなるように、早めの決断早めの手続き早めのブレイクダウンっていうのが組織を動かす基本でしょーにねぇ。

相変わらず

って言葉がお似合いで。


健保組合では、ほとんどが3月下旬には決定&公表しています。
『特定保険料率』は保険料率の内の5割弱くらいですかね。
政府管掌もこのあたりになるのでしょう。


ということで、公表され次第、このブログにも綴りたいと思います。


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木蓮の花が満開です。
大振りの花達が満開になると見ごたえがありますね。

昔は木の名前もわからず、『ボンボン花』って呼んでた気がします。

この木は、すべての花が上を向いて咲くんですね。
なんか情緒的だなぁ。



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さて、2008年(平成20年)4月の健保改定情報、3発目です。

今回は、医療費の窓口負担割合の改正です。

(1)子どもの医療費負担

(旧) 3歳未満の乳幼児 : 2割負担
     
      ↓

(新) 義務教育就学前まで : 2割負担

少子化対策の一環として、医療費の負担割合の減率を、今まで3歳未満だったものが、義務教育就学前までに拡大されます。



(2)高年齢者の医療費負担

2007年の制度改正で、70〜74歳の方の医療費負担については、平成20年4月から2割負担に増率するとされてましたが、これを1年間据え置くことになりました。

つまり、平成20年4月〜平成21年3月までの1年間、窓口負担が1割に据え置かれます。

ただし、所得の関係で既に3割負担をしている方や、後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。



窓口負担が少しでも低く抑えられるというのは嬉しいことですね。

乳幼児については、多くの自治体で医療費の減免制度を持っているので、対象地区にお住まいの方は実感はないのかもしれません。
ただ、市区町村の負担が下がり、間接的に恩恵を受けられるのかもしれませんね。
いや、あくまでもスパイラルの想像ですが…。


さて、次回は『特定保険料率の創設』について書きたいと思いますが、まだ詳しい情報を入手できていないので、情報が入り次第綴りたいと思います。


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お、人気ブログランキングが7位になってる
自己記録更新です。
いままでは、約1年前の8位が最高でした。
そのときは『資格・スキルアップ』カテゴリでしたが。

みなさんのクリックのおかげです。
ありがとうございます。

この上の6位とは、大分ポイント差があるので難しいでしょうが、、、昇ってみたいなぁ。


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さて、2008年(平成20年)4月の健保改定情報、2発目です。

前回の後期高齢者医療制度に関連して、『高額介護合算療養費』制度が創設されます。


これは、『医療保険(健康保険)』と『介護保険』の自己負担を合算した額が、対象者の所得区分ごとの自己負担限度額を超えた場合に支給されるものです。

ただし、それぞれ『高額療養費』や『高額介護サービス費』等が支給される場合には、その支給額を控除した額が対象となりますのでご注意を。


ホントは、一覧表を載せたいところですが、画像でしか載せられなさそうです…。
ということで、前回も載せた周知パンフレットの裏表紙に載っているので、そちらをご参照ください。
↓社会保険庁HP
http://www.sia.go.jp/topics/2006/pdf/n1104_2.pdf



さて、『年間の負担額』ということですが、8月1日〜翌年7月31日までの自己負担額の合計額ということになりそうです。

自己負担限度額を超えて負担している場合は、介護保険から、介護自己負担額証明書の交付を受け、その証明書を添付して後期高齢者広域連合(医療保険者)へ申請します。
申請は、市役所が窓口となる予定です。


医療と介護の連携強化を謳うなら、証明書の交付なんかせず、自動的に給付されるようにシステム化してくれればいいのに…。
申請し忘れてしまう人って、けっこう出てしまいそうな気配がしますね。
新設の制度ですし。
周知徹底を図らなければいけませんね。


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昨日はいつもお世話になってるしまのりさんぼちぼちさんと戸塚のお店へ。
おいしいおでんと温かい雰囲気に大満足です。



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さて、今年も4月から健康保険の改定がいくつか行なわれます。

ということで、去年に引き続き、今年も綴っておきたいと思います。
備忘録ですが。


まず第1発目は、一番大きな改定となるでしょう『後期高齢者医療制度』の創設です。

これは、2008年(平成20年)4月から新たに創設される制度です。

一定の要件に該当する方は、この『後期高齢者医療制度』の対象者となり、現在加入の健康保険を抜け、『後期高齢者医療広域連合』という団体が管轄する制度に加入することになります。

その対象者は、以下のとおりです。

□ 75歳以上の方
□ 60歳〜74歳で「障害認定を受けた方」



「現在加入の健康保険を抜ける」ということは、ご家族が勤める会社等の健康保険の被扶養者となっていて、いままで保険料を負担していなかった方も強制的に抜けることになり、新しい制度に加入することになります。
ということは、当然保険料も負担しなければいけないことになってしまいます。

ただ、「それじゃぁ、あんまりだよ…。」という声があったのかどうか、被扶養者だった方については、一定期間は保険料が減免されることになっています。

(1) 平成20年4月〜9月 ⇒ 保険料免除
(2) 平成20年10月〜翌年3月 ⇒ 保険料9割軽減


ということで、全額負担が開始となるは、平成21年4月以降となります。
ただ、いままで負担していなかったものを負担しなければいけなくなるのは厳しいですよね。


これも、高齢者医療費が増加しているという、健康保険の財政を取り巻く環境の影響でしょう。。。


さて、会社としては、近日中には、社会保険事務所や健保組合などから対象者の『資格喪失届』等が送られてきます。
それに必要事項を記載して、届出ることになるでしょう。

また、対象者ご本人のところにも、広域連合から加入の案内がくるはずです。
その案内に従って加入手続きを進めることになります。
詳細については、住所地の市区町村にお問合せください。


↓こちらもご参照ください(社会保険庁HP)
http://www.sia.go.jp/topics/2006/pdf/n1104_2.pdf



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