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さて、今月、来月と賞与の支払をされる会社さんが多いと思います。
以前このブログでもお伝えしました(『標準賞与額の上限が変わります。』が、2007年4月から、社会保険の中の『健康保険』の部分のみ、賞与からの社会保険料の取り扱いが変わっています。
(旧) 200万円/回
↓
(新) 540万円/年度
1年間のうちに、540万円以上の賞与をもらうという幸せな方は多くないと思いますが、イレギュラーだからこそ、しっかり注意しておくことが大切ですよね。
ちなみに、厚生年金の保険料については変更が無く、今までどおり『150万円/回』が保険料賦課の上限となっていますのでご注意を。
また、ずっと同じ会社で働いている方については、自社での累計だけ注意していればいいのですが、転職をしていると、話がまたややこしく…。
(1) 政府管掌健康保険の会社 ⇒ 政府管掌健康保険の会社
賞与額累計が540万円を超える時点で、『健康保険標準賞与額累計申出書』を提出
これを出さないと、540万円を超えても保険料が取られてしまいます。
(2) 政府管掌健康保険の会社 ⇒ 健康保険組合の会社
管掌している保険者が違うため、会社間の累計はされません。
それぞれの上限額で対応することになります。
なお、健康保険組合については、上限の取り扱いが異なる場合がありますので、
所属の健康保険組合にお問合せください。
その他、育児休業をしていた方の累計方法や退職者の届出方法など細かい点が変わっています。
詳細は、社会保険庁のホームページに掲載されていますのでご参照ください。
<政府管掌健康保険における標準賞与額の取扱いについて>
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_2.htm
<標準賞与額累計額のパターン別の取扱い>
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_2_ruikei.pdf
<よくある質問>
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_2_faq.pdf
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