湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

カテゴリ:【2007年4月】健保情報

 
人気ブログランキングに参加しています。 blogrank_banner
←さぁ、今日の順位はどうでしょうか?


さて、今月、来月と賞与の支払をされる会社さんが多いと思います。

以前このブログでもお伝えしました(『標準賞与額の上限が変わります。』が、2007年4月から、社会保険の中の『健康保険』の部分のみ、賞与からの社会保険料の取り扱いが変わっています。

(旧) 200万円/回

      ↓

(新) 540万円/年度



1年間のうちに、540万円以上の賞与をもらうという幸せな方は多くないと思いますが、イレギュラーだからこそ、しっかり注意しておくことが大切ですよね。

ちなみに、厚生年金の保険料については変更が無く、今までどおり『150万円/回』が保険料賦課の上限となっていますのでご注意を。


また、ずっと同じ会社で働いている方については、自社での累計だけ注意していればいいのですが、転職をしていると、話がまたややこしく…。

(1) 政府管掌健康保険の会社 ⇒ 政府管掌健康保険の会社
   賞与額累計が540万円を超える時点で、『健康保険標準賞与額累計申出書』を提出

   これを出さないと、540万円を超えても保険料が取られてしまいます。

(2) 政府管掌健康保険の会社 ⇒ 健康保険組合の会社
   管掌している保険者が違うため、会社間の累計はされません。 
   それぞれの上限額で対応することになります。
   なお、健康保険組合については、上限の取り扱いが異なる場合がありますので、
   所属の健康保険組合にお問合せください。


その他、育児休業をしていた方の累計方法や退職者の届出方法など細かい点が変わっています。

詳細は、社会保険庁のホームページに掲載されていますのでご参照ください。

<政府管掌健康保険における標準賞与額の取扱いについて>
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_2.htm

<標準賞与額累計額のパターン別の取扱い>
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_2_ruikei.pdf

<よくある質問>
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_2_faq.pdf



blog_rank_big
人気blogランキングへ参加しています。
少しでも役に立ったなぁという方はこちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。



==============================
事務所のオフィシャルサイトはこちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき−神奈川県の社会保険労務士

助成金ガイドブック「簡単!使える助成金紹介〜後悔しない助成金活用法」
  無料プレゼント実施中

==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

最近はちょっと堅い話が続いています。


人気ブログランキングに参加しています。 blogrank_banner
←さぁ、今日の順位はどうでしょうか?


さて、2007年(平成19年)4月からの健康保険改定情報は昨日までで終了です。

以下に記事をまとめておきますね。


<2007年(平成19年)4月 健康保険改定情報(主なもの)>

健康保険の等級変更。(4月から拡大されます)

児童手当拠出金率がUP↑

「傷病手当金&出産手当金」の給付率UP↑

任継&退職者の傷病手当金と出産手当金。

標準賞与額の上限が変わります。



ちなみに、2006年10月には以下のような改定が行われていました。
主なものは以下のとおり。

高額療養費の自己負担額の引上げ(⇒(例)一般:80,100円+αへ)

出産育児一時金の引上げ(⇒35万円へ)

埋葬料(費)の引き下げ(⇒一律5万円へ)

70歳以上の人の医療費負担割合引上げ(⇒一定所得以上は3割負担へ)

70歳以上の人の「入院時食事療養費」負担の引上げ
    (⇒「入院時生活療養費」として光熱費相当額も負担)

次の大きな改定が予定されているのは、2008年(平成20年)4月です。
これについては、その時期が近づきましたらご案内しますね。


こうやって並べてみると、いろいろな改定が行われたなぁ、としみじみ。

やっぱり、基本的には「負担が引き上げられ、給付が下げられる」という形。

特に増大している高齢者医療関係の財政改善を目指していると思われるものが多いですね。

そして、出産・育児関連の給付を引き上げて、少子化対策をしようとしているのでしょうが、なかなかな中途半端具合。

たとえば、出産育児一時金は5万円だけ引き上げられて、35万円へ。
しかし、実際の出産には少なくても40万〜60万円くらいかかるそうで。
「少しでももらえる額が増えたんだからいいでしょ。」と言われたらそれまでですが…。


今後、社会保険関連で気になる改定は「社会保険のパートへの適用拡大」
なんだか決定しそうな方向に進んでいるみたいですね…。
経済団体、特にパートの多い外食産業業界等からは大批判です。
さて、これはどこへ落ち着くのか。
参考までに過去に書いた記事を載せておきますね。

−−−参 考−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2007.01.25−健康保険も適用拡大の方針。
2006.11.29−社会保険の加入基準がややこしくなりそうな…。
2006.11.28−どうなる!?パートタイム労働者の社会保険適用
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


と、なんだか参考リンクだらけのブログになってしまいましたが…。

ということで(?)、今日はこの辺で。


blog_rank_big
人気blogランキングへ参加しています。
少しでも役に立ったなぁというかたはこちらをポチっと応援クリックお願いします。


=========================
事務所のオフィシャルサイトはこちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき−神奈川県の社会保険労務士

=========================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

アメリカの宝くじ「メガ・ミリオンズ」で、約226億円の高額当選が2枚も出たそうで
226億円って…いくら

さすが自由の国アメリカですね。
でも、そんなにもらったら、どうなっちゃうんだろう。
手元にないし、自分のことじゃないから「いいなぁ。そんなにお金があったら、あぁして、こぅして。」と想像が膨らみますが、そ〜んなに使い方のわからない額を持ったら、人生の歯車が狂っちゃいそうな気がしませんか?


人気ブログランキングに参加しています。 blogrank_banner
←さぁ、今日の順位はどうでしょうか?


さて、健康保険改定関連情報 5日目、最終日です。

今日は、「標準賞与額の上限変更」についてです。

こちらも、もちろん2007年(平成19年)4月から施行です。

改定内容は下記のとおり。

(現行) 200万円/回

      ↓

(改定) 540万円/年度



標準賞与額とは、賞与が支払われた際に、社会保険料の算定に使われるものです。
通常、総支払額の千円未満部分を切り捨てた額が標準賞与額になるのですが、多額の賞与を受ける人の場合は上限が決められており、いくら支払われてもその上限額が標準賞与額となります。


その標準賞与額の上限は、『健康保険 200万円/回、厚生年金 150万円/回』となっていましたが、それが上記のとおり改定されます。

ここで「んっ?」と思いましたか

そうなんです。
今回変わるのは、健康保険だけなんです
もともと、健康保険と厚生年金の上限額は、等級と同じように違ったのですが、それが、、、上限額だけでなく、集計方法も違っちゃうんですね…。

現在は、1回の支払について注意していればいいのですが。
4月からは、『健康保険は1年度間の積算をし、厚生年金は支払ごとにみる』という手間が増えてしまいます。

ちょっと注意が必要ですね。


では、具体例をひとつ挙げておきます。

Aさんの場合。

2007年6月賞与額 :300万円
            ・健康保険=300万円×保険料率
            ・厚生年金=150万円(上限)×保険料率

2007年12月賞与額:300万円
            ・健康保険=240万円(上限:540万-300万)×保険料率
            ・厚生年金=150万円(上限)×保険料率


という感じですね。
例だと一人だし、年2回払いだし、と簡単になっていますが、これが複数人で3回払いなどになると、また管理が面倒かもしれません。

こんだけ賞与が出る方もそんなに多くはないでしょうが…。
でも、機会が多くないだけに、忘れてしまいがちということもあります。
くれぐれも保険料の控除しすぎにはご注意ください。


それにしても賞与っていい響きだなぁ。
私は自営の道を選んだので、もちろんボーナスなんてありゃしません。
逆に従業員を雇い、ボーナスを出せるくらい頑張らなきゃいけませんね。

でも、お客さんの賞与支払届などを作ってると、毎回「あぁ、いいなぁ、、、賞与。」なんて思うことはあくまでも心のうちの秘密です。

あっ!賞与よりも人生の歯車が狂わない程度の宝くじがあたるといいな。
グリーンジャンボ、まだ売ってるかな。


blog_rank_big
人気blogランキングへ参加しています。
少しでも役に立ったなぁというかたはこちらをポチっと応援クリックお願いします。


=========================
事務所のオフィシャルサイトはこちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき−神奈川県の社会保険労務士

=========================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

今日は、ここ藤沢は気持ちのいい快晴でした。
空気は少し冷たいのですが、それがまた気持ちいいですね。


人気ブログランキングに参加しています。 blogrank_banner
←さぁ、今日の順位はどうでしょうか?


さて、健康保険改定関連情報 4日目です。

今日は、前回の記事(「傷病手当金&出産手当金」の給付率UP↑)に関連するのですが、
『任意継続被保険者と退職者に対する傷病手当金&出産手当金の取り扱い変更』についてです。
(※「任意継続被保険者」については本文下部参照、以下「任継」と書きます。)

ん、、、自分で書いてても長い…。

こちらも2007年(平成19年)4月から施行です。

内容は下記のとおり。

傷病手当金

(現行) 任 継 ⇒ 支給
     退職者 ⇒ 支給
     ↓
(改定) 任 継 ⇒ 不支給
     退職者 ⇒ 支給


退職までに1年以上保険に加入していれば、退職時点で傷病手当金を受けられる要件を満たしている場合、引き続き傷病手当金を受給できます。

また、任継に関しては、任継期間中に傷病手当金を受けられる状態になった場合、受給することができたのですが、その制度が廃止されます。

退職者に対する給付は引き続き行われます。


出産手当金

(現行) 任 継 ⇒ 支給
     退職者 ⇒ 支給
     ↓
(改定) 任 継 ⇒ 不支給
     退職者 ⇒ 不支給



出産手当金に関しては、退職者関連の制度が両方とも廃止です。

退職までに1年以上保険に加入していれば、退職後6ヶ月以内に出産した場合、出産手当金が受給できたのですが、無くなってしまいます。
任継に関しても、任継期間中の手当金が無くなります。

出産日から逆算して退職し、出産手当金を受給していた方もいらっしゃったようですが、今後はその方法が使えなくなってしまいます。

ただし (←ここ以下重要。)

制度の最終日が3/31なので、5/11までに出産すればもらえちゃいます。
なぜなら、5/11の産前42日の初日は『3/31』となり、その日に『受給できる状態』ということになります。

この改定には経過措置が設けられていて、3/31時点で要件を満たしていれば、その後も継続して受給できちゃうんです

ちょっと見落としがちなところなので、該当しそうな方はお忘れなく!

ちなみに、傷病手当金の任継も同じこと。
3/31に要件を満たしていれば、その後も引き続き受給できますよ。
ただ、支給事由が発生した日が『任継になる前かなった後か』によって、支給額(6割か2/3か)が違ってきますので、ご確認を。



さて、昨日の記事のようにちょっとだけ支給額を上げたかと思いきや、今日の記事のように支給を一気に廃止するものもあるわけで。

やっぱり、下がるとき、無くなるときは一気なんだなぁ。

明日は、健保改定関連情報最終日。
「標準賞与額の上限変更」についてをお送りします。



※任意継続被保険者(任継)とは・・・
 原則として、退職すれば健康保険からも抜けることになりますが、以下の条件で手続きすれば、引き続き同じ健康保険に加入できる制度です。
ただし、保険料は、今まで会社が負担していた分も本人負担となります。
(賃金額にもよりますが、2倍になることが多いです。)

 <任継の条件>
  ・退職までに2ヶ月以上保険に加入していること
  ・退職後20日以内に手続きすること

国民健康保険と比べてどちらが得かは、本人の所得や状況によるので、一概には言えません。
両方の保険料等を調べてご選択ください。


blog_rank_big
人気blogランキングへ参加しています。
少しでも役に立ったなぁというかたはこちらをポチっと応援クリックお願いします。


=========================
事務所のオフィシャルサイトはこちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき−神奈川県の社会保険労務士

=========================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

昨日はものすごい暴風雨でしたね。
あそこまでひどくなるとは思っていなかったので、びっくりしました。
ここ藤沢も夕方くらいから雨が強くなってきて、夜はひどいことになっていました。
飛びやすいものは、あらかじめ室内に非難させておいてよかったです。

事故や災害に遭われた方もいらっしゃるようで、自然の怖さを再認識しました。


人気ブログランキングに参加しています。 blogrank_banner
←さぁ、今日の順位はどうでしょうか?


さて、健康保険改定関連情報 3日目です。

今日は、『傷病手当金&出産手当金の支給額変更』についてです。
こちらも、2007年(平成19年)4月からの施行です。


まず、変更点は下記のとおりです。
(健保組合に関してはこの限りではないので、ご確認ください。)

(現行) 賃金の6割相当額

       ↓

(改定) 賃金の2/3相当額



なんだか、表記方法が違うので、ぱっと見、上がったんだか下がったんだかわかりづらいですが…。

若干上がります

パーセンテージとしては、約6.7%くらい

要は、『60% ⇒ 約66.7%』です。

賃金が10,000円の人であれば、『667円UPですね。
微々たるものです…。

支給額の引上げは、ちょっとだけ。
徴収額の引上げや支給額の引き下げのときは、一気に↑↓。

ん〜、なんだか子供だましみたいな気がしないでもないですが…。
まぁ、下がるよりはいいですね。
 (って、すっかり丸め込まれてる気分

なんで支給額が上がったかと言うと、数年前、賞与からも毎月の賃金と同じく保険料を徴収することとなったので、その徴収分をようやくここにも反映させるようになったということです。
政府管掌健康保険に加入している会社の平均賞与が『1.6ヶ月相当額』ということで、その額を反映させたようです。


ちなみに、上記の『賃金』とは、実際支払われているの賃金の日割分ではなく、社会保険で決められている『標準報酬日額』というものが基準になります。
違うといっても、賃金に近しいものが設定されているはずですが。


また、傷病手当金&出産手当金ってなんぞや?という方のために、さらっと説明を。

この2つは、会社が加入する健康保険(政管健保、健保組合等)独自の制度で、国民健康保険にはない制度です。
国民健康保険と比較した際、保険料以外の最大のメリットかもしれませんね

◆傷病手当金とは・・・
 社会保険に加入している人が、私傷病のため仕事を休み、賃金がもらえないときに、社会保険から支給されるもの。
 (仕事中などの怪我は労災保険に該当するので対象外)

◆出産手当金とは・・・
 社会保険に加入している人が、『産前42日、産後56日』の間、出産のため仕事を休み、賃金がもらえないときに、社会保険から支給されるもの。


といったところで、また明日!


blog_rank_big
人気blogランキングへ参加しています。
少しでも役に立ったなぁというかたはこちらをポチっと応援クリックお願いします。


=========================
事務所のオフィシャルサイトはこちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき−神奈川県の社会保険労務士

=========================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

外はものすごい風ですね。
春の嵐になるそうで。
傘は役に立ちそうにもありませんね。
こんな日は、安いビニール傘がいいかも。



人気ブログランキングに参加しています。 blogrank_banner
←あなたの一票が頼りです



さて、前回の記事「健康保険の等級変更。」で、健康保険の等級が上下に拡大されるということをお伝えしました。

そこでURLを記載しましたが、社会保険庁HPにアップされている新しい保険料額表を見ていて気づいた方もいらっしゃるはず。



そう、児童手当拠出金の料率も変更される予定。


(現行) 0.09%

     ↓

(改定) 0.13%



健保の等級拡大と同じ日程で、2007年(平成19年)4月(5月納付分)から改定となります。


料率変更のことが保険料額表右上に、あまりにも”しらっ”と書かれていたので見逃すところでした…。
まだ該当資料は発見できてませんが。


この児童手当拠出金、読んで字のごとく、「児童手当」の原資となるもので、社会保険に加入している事業主から徴収されています。
労災保険同様、全額事業主負担で従業員負担はありません。


支給対象年齢を引き上げたので、原資の調達が必要となったんですかね
料率アップをみると、約1.5倍ですからね。
なんで昨年の引上げ時ではなく、1年経過後なのかがちょっと疑問ですが。
「同じ料率で大丈夫だと思ったら、案外増えちゃった」なんてことではないでしょうが。



ちなみに、児童手当の支給額は、下記のとおりとなり、2006年(平成18年)4月より『子供が小学校6年生(12歳到達後最初の年度末)まで支給となりました。

第1子   5,000円(月額)
第2子   5,000円(月額)
第3子以降 10,000円(月額)



なお、所得制限等がございますので、制度の詳細、受給手続き等に関しては、ご住所地の市区町村役所にお問合せください。

小さい額かもしれませんが、もらえるに越したことはないので、ぜひご活用を!

児童手当制度の詳細についてはこちら↓(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.html



blog_rank_big
人気blogランキングへ参加しています。
少しでも役に立ったなぁというかたはこちらをポチっと応援クリックお願いします。
クリックしていただけると、このブログの順位があがる仕組みになっています。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。



=========================
事務所のオフィシャルサイトはこちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき−神奈川県の社会保険労務士

=========================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

あ、いつのまにやら3月に入ってる!

3月は私の誕生月。
もうすぐ29歳になるんだなぁ。


人気ブログランキングに参加しています。 blogrank_banner
←さぁ、今日の順位はどうでしょうか?


さて、2007年(平成19年)4月から健康保険の『標準報酬月額の等級区分』の拡大が行われます。

2006年(平成18年)10月にも健康保険においていくつかの改定がありましたが、それに引き続き行われる改定の中のひとつです。
(今後、このブログでも何度かにわけて改定内容をそれぞれ綴りたいと思います。


改定内容は下記のとおり。

(現行):1等級(98千円)〜39等級(980千円)

         ↓

(改定):1等級(58千円)〜47等級1,210千円



上下に4等級が付け加えられるということです。

厚生年金との等級差がさらに広がり、下にも付け加えられたので、当面は管理がちょっとややこしくなるかもしれませんね…。


現在は月額賃金等の総支給額が『101千円未満』の人は、全員『98千円』の標準報酬月額だったものが、5等級に細分化されます。
また、月額賃金等の総支給額が『955千円以上』の人は、全員『980千円』の標準報酬月額だったものが、5等級に細分化されます。


この改定に対して、事業所から社会保険事務所に対する手続きは必要ないとのこと。

以前に提出している、算定や月変に記載している実質賃金を社会保険事務所が把握しているので、それに基づき自動改定がされるそうです。

そして、改定対象者が発生する事業所に対しては、4月頃通知が出されます。

「○○さん 980千円 ⇒ 1,210千円」という感じかどうかまではわかりませんが…。

その通知を基に、月変や算定のときと同様、事業所で健康保険料を打ちかえる作業が必要です。


ここで注意点!
社会保険料の計算を専用システム等で自動計算している場合は、必ずシステムの更新をしてください。
いままでなかった等級が追加されるので、更新しないと正しい計算ができなくなってしまいます。
まぁ、そういうお知らせはシステムの会社から来るとは思いますが、、、念のため。

ちなみに、賃金からの控除額改定は5月に支払う賃金からになりますよ、、、念のため。

もうひとつ、「事業所の手続きは必要ない」の部分。
東京、神奈川の役所に確認したものなので、他の都道府県では、もしかしたら取り扱いが違うかもしれませんので確認してみてください。


2007年(平成19年)4月からの新しい保険料額表はこちら↓(社会保険庁HP)
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.pdf



blog_rank_big
人気blogランキングへ参加しています。
少しでも役に立ったなぁというかたはこちらをポチっと応援クリックお願いします。


=========================
事務所のオフィシャルサイトはこちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき−神奈川県の社会保険労務士

=========================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

このページのトップヘ