今日から7月です!
1年の後半戦のスタートです!!
引き続き、元気に前向きに進んで生きましょう。
最近、サッカーの話題を中心に、業務外の話ばかりを書いてしまっている当ブログです。
今日は、久しぶりに業務関連のお話を。
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さて、昨日平成22年6月30日付で、『改正育児・介護休業法』が全面施行されました。
当ブログでも昨年の法成立から何度か綴ってきましたが、法施行を機に改めてまとめておきましょう。
すでに施行されていた部分も合わせ、改定内容を紹介いたします。
□ 第1次施行(平成21年9月30日)
(1)事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の
援助制度の創設
(2)法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた
場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の過料の創設
□ 第2次施行(平成22年4月1日)
(1)指定法人の業務の改廃
(2)育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設
□ 第3次施行(平成22年6月30日予定)
(1)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、
所定外労働の免除の制度化
(2)子の看護休暇の拡充
(3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
(4)介護休暇の創設
※(1)、(4)について、従業員100人以下企業における施行期日は、平成24年6月30日予定
今回施行される部分は『第3次施行』とされる部分です。
紛争の解決や勧告等に主眼が置かれた第1次、第2次施行とは違い、今回の第3次施行は育児休業、介護休業等の企業内実務に関するものが主とされています。
ただし、短時間勤務制度の義務化など一部の内容につき、100人以下の企業への施行は、2年間の猶予期間が与えられ、平成24年6月30日に適用となります。
今回の改正は、法の根本を動かす大改正ではありませんが、実務レベルで考えると、かなり複雑な改正がなされたと言えます。
特に、(3)の『パパ・ママ育休プラス』と呼ばれる部分です。
「どのようなときに、どのように取得することができるのか」、また「どのような状況だと取得できないのか」を整理し、シミュレーションしておかないと混乱が生じる可能性が高いでしょう。
さらに、従前からある『1年6ヶ月まで延長できる特例』との絡みなど、実務レベルでは、本当にケースバイケースで考えさせられる状況におかれます。
厚労省からは、Q&A集が公表され、ケースにおける考え方を周知しようとしています。
しかし、まだ実施行がされているわけではないため、今後より多くの疑問や質問が生まれ、制度の定着に向けた動きが出てくることでしょう。
企業での対応としては、社内規程となる『育児・介護休業規程』の改訂も早めに準備し、基本的な部分をしっかりと把握しておく必要があります。
当事務所でも規程の改定、制度の説明等の対応をしておりますので、お気軽にご相談ください。
その他、詳細については、厚生労働省ホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
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