−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
著書「ストレスチェック制度対策まるわかり」(共著)
好評発売中です!
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
さて、ゴールデンウィーク明けに、労務管理業界でザワザワした報道がありました。
「定年再雇用者に対して、同じ業務にもかかわらず、賃下げしたことは不合理」というもの。
(独立行政法人労働政策研究・研修機構の記事)
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20160518.html
60歳定年後、65歳まで嘱託社員等の身分として期間契約をする会社は非常に多いです。
そして、その再雇用時に、従来の賃金から減額して契約することが一般的となっています。
今回の訴訟では、「業務が同じなのに、賃金が下がるのはおかしい!」ということが争われ、その不合理性が認められました。
世間では「再雇用環境を揺るがす判決だ!」などと騒がれていますが、私としては「そりゃそうでしょ。」という感想です。
別に、「同一労働同一賃金」について考えようとも、取り込もうとも思っていません。
ただ、今までも、私が関与するお客様に対しては、
「再雇用時に賃下げするなら、業務負荷や責任、労働時間などを軽くしてくださいね。」とお話してきています。
なぜなら、従業員の立場で考えれば、再雇用してもらってありがたい、とい思うと同時に、「なんで同じ仕事なのに給料がさがるんだよ・・・。」と今回の訴訟のような感情が生まれるのは当然です。
以前であれば、老齢年金や雇用保険の給付などを考慮すれば、手取りが増えるという事があったのですが、年金の支給開始年齢が引き上げられた今、単純に手取りが減る状況となってしまいかねません。
もちろん、今までも、手取り云々に関わらず、単に賃金が減ることに納得できないという感情を持つ方も少なくありませんでした。
同じ仕事なのに、賃金が減るなんて、、、そりゃ納得いかない部分が多いですよね。
なお、前述した「再雇用時に賃下げするなら、業務負荷や責任、労働時間などを軽くしてくださいね。」というのは、トラブル防止にとどまらず、仕事へのモチベーションの関係からも重要です。
今後、定年再雇用される際は、ご留意くださいね。
ふと思ったことをつらつらと書かせていただきました。
最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
よろしければこちらもポチっと。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士
就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================