湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

カテゴリ:労働法関係

 
年明けからドタバタと動いていたら、久しぶりの更新となってしまいました。

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さて、明日から企業研修の講師を務めさせていただくこととなっております。

20170117

社会保険労務士としてど真ん中のテーマ。

このような労務管理系の講師をさせていただくのは、とてもと〜っても久しぶりです。

講師としては、メンタルヘルス関係のお話がほとんどでしたので。

労務管理関係よりもメンタルヘルス関係の方が、受講者のワークなどを入れやすく、盛り上がるので、そちらの方が個人的に好きなのかもしれません。

それでも、最近注目されている「長時間労働(過重労働)」のお話も、会社にも労働者にとっても、とても大切なことですので、しっかりとお伝えしたいと思います。

管理職が対象で、全3日間。
しかも、1日あたり、午前午後の2回。
受講者を入れ替えながら、計6回、同じ内容をお話します。

若手ジャニーズのライブみたい。


では、ぜひともお役にたてていただけるよう、しっかりと務めます。
喉のケアも忘れずに。


なお、「うちの会社でもやりたい!」という方がいらっしゃいましたら、いつでもお声掛けくださいね。


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さて、最低賃金について、このブログでも7月28日に目安をお知らせしておりましたが、今年も答申が出揃い、厚労省から発表がありましたので、改めましてお知らせいたします。

この後、各都道府県労働局で、答申の内容についての関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続を経て決定されるものとなっていますので、正式決定ではありませんが、例年もここから変更とはなっていませんので、今年もおそらくここままとなると思われます。

会社としては事前準備が必要でしょうし、情報は早い方がいいですよね。

ということで、あらかじめのお知らせです。


内容としては、全48都道府県で、時給換算額21円〜25円の引上げとなっています。
今年も、すべての都道府県で2桁の大幅増、しかも20円以上の増加です。

全国の加重平均は25円増で、823円。
とうとう平均800円を超え、本当に1,000円に向かって進んでいます。


施行日は10月1日以降順次設定され、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。

参考までに関東一都六県で決定された最低賃金は以下のとおりです。

 東京都  932円(907円) 10/1施行

 神奈川県 930円(905円) 10/1施行

 埼玉県  845円(820円) 10/1施行

 千葉県  842円(817円) 10/1施行

 茨城県  771円(747円) 10/1施行

 栃木県  775円(751円) 10/1施行

 群馬県  759円(737円) 10/5施行


                ※( )内は、改定前のもの


上記金額は「地域別最低賃金」という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に「産業別最低賃金」という「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。


ここ数年続いている、最低賃金の大幅増の傾向は今後も続きそうです。

毎年このブログで書いていますが、最低賃金があっても、それを知らない事業者・経営者はまだまだ多いものと思います。
知っていても無視するという例外は別として・・・。

知らずのうちに違法行為を行っていることになっていると、その分リスクを背負うこととなります。
賃金額についての明確な法律は、この最低賃金法くらいです。
これは強行法規で、一部の特別な例外を除けば必ず守らなければならないもの。
毎年この時期に改定されるものなので、注意して参りましょう。

特に最低賃金ギリギリで設定している場合は、注意が必要ですね。
そして、その方達を昇給させるとなると、他の方とのバランスも考えなければならなくなるため、頭を悩ませる時期でもあります。
単純に一番下だけ上げれば済む話ではないですからね・・・。
全体的な人件費増となるので、計画的に設定する必要がありますね。

景気が本当の意味で上向いてくれればいいのですが、我慢を強いられる状況も少なくないかもしれません。


さて、その他、全国の最低賃金の一覧表は下記をご参照ください。
(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134251.html


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今年の夏はどんだけ暑くなるんだ!?と思っていた初夏。
蓋を開ければ、それほどでもない日が続きますね。
今年は冷夏だった、ということになるのでしょうかね。

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さて、本日は、平成28年度の最低賃金改定目安についてのお知らせです。

昨日、「厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会」が、今年の引き上げについて目安を示しました。

全国平均で24円増!

ここ最近は、毎年大幅増が続いていますが、今年もまたまた、というか、さらなる大幅増です。

ただ、この額は決定ではなく、今後 審議されて決定されるものですが、よっぽどの大きな反発がない限り、ここから大きくぶれることはおそらくないでしょう。

政府が「3%程度の引き上げ」を求めていましたが、その内容が反映される形となっています。

なお、一般的に定期昇給の平均は「2%」前後となることが多いので、それを超える増加を法律で義務付けるというのはどうなのでしょうね。


ちなみに、当事務所が所在する神奈川県は25円増の「930円」が示されています。
東京都も同様に25円増で「932円」です。


特にアルバイトを多く使う業種では厳しい内容ですよね。

小売業、飲食店をはじめとするサービス業などなど・・・。
パートをたくさん使う製造業もそうですよね。

あとは、最低賃金に引っかからないまでも、底上げによって、従業員間の賃金調整の必要が出れば、会社全体での人件費増は避けられないでしょう。


本当に 「最低賃金1,000円超え」も現実味を帯びてきました。

もちろん、労働者の賃金が上がることで、支出できるお金が増え、経済が回る、、、という構造もあるのでしょうが、やはり、雇用する会社の負担は大きなものだと思います。
会社の収益構造の改善なんて、言葉では簡単に言いますが、実現は簡単なものではありませんので、本当に厳しい現実ですね。


前述したとおり、今回の情報は決定事項ではありませんが、労務管理上、情報は早い方がいいかと思い、取り急ぎ、現状をお知らせいたしました。

また、決定額が公表されましたら、当ブログでもお知らせいたします。



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さて、ゴールデンウィーク明けに、労務管理業界でザワザワした報道がありました。

「定年再雇用者に対して、同じ業務にもかかわらず、賃下げしたことは不合理」というもの。

(独立行政法人労働政策研究・研修機構の記事)
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20160518.html

60歳定年後、65歳まで嘱託社員等の身分として期間契約をする会社は非常に多いです。
そして、その再雇用時に、従来の賃金から減額して契約することが一般的となっています。

今回の訴訟では、「業務が同じなのに、賃金が下がるのはおかしい!」ということが争われ、その不合理性が認められました。

世間では「再雇用環境を揺るがす判決だ!」などと騒がれていますが、私としては「そりゃそうでしょ。」という感想です。

別に、「同一労働同一賃金」について考えようとも、取り込もうとも思っていません。

ただ、今までも、私が関与するお客様に対しては、
「再雇用時に賃下げするなら、業務負荷や責任、労働時間などを軽くしてくださいね。」とお話してきています。

なぜなら、従業員の立場で考えれば、再雇用してもらってありがたい、とい思うと同時に、「なんで同じ仕事なのに給料がさがるんだよ・・・。」と今回の訴訟のような感情が生まれるのは当然です。
以前であれば、老齢年金や雇用保険の給付などを考慮すれば、手取りが増えるという事があったのですが、年金の支給開始年齢が引き上げられた今、単純に手取りが減る状況となってしまいかねません。

もちろん、今までも、手取り云々に関わらず、単に賃金が減ることに納得できないという感情を持つ方も少なくありませんでした。

同じ仕事なのに、賃金が減るなんて、、、そりゃ納得いかない部分が多いですよね。

なお、前述した「再雇用時に賃下げするなら、業務負荷や責任、労働時間などを軽くしてくださいね。」というのは、トラブル防止にとどまらず、仕事へのモチベーションの関係からも重要です。

今後、定年再雇用される際は、ご留意くださいね。

ふと思ったことをつらつらと書かせていただきました。



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いよいよ、花粉の第一次ピークがきているようです。。。

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さて、昨日、ついに公開されました!

「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」の様式です。
20160314
つまり、昨年12月に義務化された「ストレスチェック制度」を実施した内容を、労働基準監督署へ報告するために使用するもの。

イメージとしては、体の健康診断のときの「定期健康診断結果報告書」のようなものですね。

昨日、正式に公表されましたが、以前から案として公表されていたものからの変更は無いようです。

ちなみに、報告自体は、4月1日以降でないと受け付けてもらえないこととなっているので、それまでに実施した場合でも報告は少し待ってくださいね。

様式自体は労働基準監督署へ行かなくても、下記の厚生労働省サイトでダウンロードできるようになっていますので、ご活用ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/24-download.html


いまは様々な様式がサイトからダウンロードできるようになっていて、とても便利な世の中ですね。
昔は電子申請もなかったですし、紙ベースも各役所に取りに行かなければならなかったですからね。
それもこの10年もしない話なので、技術の進歩はすごいものです。



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さて、昨日は、「ストレスチェック制度の導入とその後のメンタルヘルス対策」という内容で、研修の講師を務めさせていただきました。
20160303_01

対象は、神奈川県社会保険労務士会藤沢支部です。

ということで、受講してくださったのは、当然ながらすべて社会保険労務士。

約100人。

人数の多さもさることながら、同業である社会保険労務士向けにお話をさせていただくのは、また違った緊張感があるものです。
ましてや、開業当初から可愛がってくださった方々もいる中で。

そして、すり鉢状の会場で、スポットライトを浴びて話をするというのも、また変に緊張感を煽るものです。
20160303_02

ただ、話し始めてしまえば、お伝えしたいことが満載なので、”緊張”なんて言っている暇はないですけどね。

録音データを聞き返してみましたが、伝えたいことはおおむねお話しできたかな、と思います。
早口になってしまっていたのが反省点ですが。

受講してくださった方の感想もおおむね好評をいただいていたようで、一安心です。


実は私も藤沢支部に所属する会員なのですが、定期的に行われている支部会にはなかなか出席できておらず、この日は本当に久しぶりに支部会に出席しました。

そして懇親会にも出席する気でいたのですが、、、
妻がインフルエンザに罹患していて、私が娘の面倒を見る必要があるため早く帰らなければならず、とても残念ながら不参加となりました。
研修の反応等を直接お聞きしたかったのですけどね。

ただ、自分が罹患して研修に穴をあけることを避けられただけでも良かったのかもしれません。


そんなわけで、これまで何度か各所でお話してきたストレスチェック制度関係の研修やセミナーも一区切り。
受講者の方からいただくご質問やご相談も、私の糧になってとてもありがたかったです。
講師という立場ではあっても、いつ何時もさせていただけますね。
ありがたいことです。

平成27年12月から義務化されたストレスチェック制度。
義務化からすでに4か月目に入り、対象事業場ではそろそろ本腰を入れて取り組まなければならない時期だと感じています。
ストレスチェック制度には決めることがたくさんあるため、特に初年度は、慎重に、かつ迅速に対応する必要があります。
ストレスチェック制度の詳細もさることながら、メンタルヘルス対策全般を俯瞰で捉え、その中のひとつのパーツとしてストレスチェック制度を位置づけ、対応することが肝要です。

ぜひとも、会社にとって何が必要か、そして、どうしたらよいのか、をじっくりお考えいただきたいと思います。


さて、一区切りではありますが、もちろん、ご依頼いただければ、どこでもお話に伺いますので、いつでもお声掛けください。



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さて、全国各地でインフルエンザが猛威を振るっていますね。

そんな中、幼稚園に通う4歳の娘が、月曜日に体調不良で早退してきました。
そして、昨日、ついにインフルエンザ(B型)と診断されてしまいました。

私は当然のことながら濃厚接触者となりますので、今日、明日はあまり人と接触しないようにすることにしました。
そんなわけで、お客様とのいくつかの予定も延期させていただきました。

私自身は発症しているわけではないですし、インフルエンザウィルスに負ける気はしないのですが、完全なキャリアーなので、誰かにうつしまっては申し訳ないですからね。

「負ける気がしない」というのは、いままでインフルエンザを発症したことがないという根拠のない自信ですが。
でも、ワクチン接種も中学から約20年間受けていませんでしたし、今年も何年かぶりに受けないことにしたのですが、なんだか体の中に自然なワクチンがあるんじゃないかと思っています。
って、ただ注射が好きじゃないので、できれば打ちたくないだけですが。


さて、インフルエンザ流行期は、会社の従業員が罹患するケースも少なくないと思います。
当事務所でもご相談いただくことがあります。

そこで、2009年、2011年に書いたものですが、社内でインフルエンザ罹患者が出た時の労務管理上の対応をまとめていますので、下記記事をご参照ください。
http://som-net.doorblog.jp/archives/55441837.html

わかりやすいと そこそこ評判をいただいております。

社内で感染を広げない対応も必要ですし、労務管理上の視点からの対応も必要です。
適正に対応することにより、より働きやすい職場が創れるといいですね。



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ん〜、花粉、、、けっこう来てますね・・・。

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さて、昨年12月から義務化が施行された「ストレスチェック制度」ですが、皆様の取り組み具合はいかがでしょうか?

周りを見渡しても、まだ”積極的”に取り組んでいらっしゃる会社は多くないように感じます。

人事労務部門は、昨年からマイナンバーに振り回されてきて、ようやく落ち着きを見せ始めているので、そろそろ本格的に動き出す頃かもしれませんね。

どうやら、実際に実施するのは、夏前〜秋口くらいを考えている会社が多いようです。
6月〜9月くらいが目途なのかもしれませんね。

それまでに、自社の制度に対する取り組みを固めておく必要がありますね。
衛生委員会の在り方から考える必要も生じるかもしれません!?


さて、そんな中、厚生労働省は、先週、そして昨日と続けざまに「ストレスチェック制度関係 Q&A」に項目を追加しました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf

だんだんと実務的な質問が増えているように感じ、各社が取り組んでいく中で浮かんでくる疑問が増加しているのでしょうね。

制度自体が幅広く考えられ、また会社によってさまざまな形で創れる制度ですので、疑問も多くなることと思います。
会社任せの乱暴な部分も少なくないですしね。。。

ただ、だからこそ、会社の意志を入れ込んで創れるともいえます。

ストレスチェック制度は少々面倒な制度ではありますが、メンタルヘルス対策を考えるうえでは、とても有用な制度だと思います。

従業員がストレスについて、メンタルヘルスについて考える機会になりますので、ぜひともこのチャンスを逃さず、従業員向けにメンタルヘルス研修を行うなど、会社として積極的にメンタルヘルス対策に乗り出してみましょう!

当事務所でもご相談をお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。



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ついに今年のカレンダーも残り1枚となりました。
スッキリと年末年始が迎えられるよう、今月も全力で突っ走ります!

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【案内】12月開催セミナー、受講者募集中!
「ストレスチェック制度導入とその後のストレスマネジメント」と題し、
二部制で開催!
第一部:「ストレスチェック制度 絶対にはずせない基本の『き』」
第二部:「不安とストレスに悩まない7つの習慣」入門講座

日時 : 2015年12月17日(木)13:45〜16:15 (受付開始13:30)
場所 : 神奈川県横浜市「横浜情報文化センター」
費用 : 3,240円(税込)
講師 : 社労士オフィスみやざき 代表 宮崎 貴幸

申込みやその他詳細などは下記をご参照ください。
http://www.som-net.com/info/seminar/seminar_20151217.html
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さて、平成27年(2015年)12月といえば、、、そう、

ストレスチェック制度義務化の施行!

です。

昨年(平成26年)6月に改正労働安全衛生法が成立したことによるもの。

今年4月に指針や通達、Q&Aなどが続々と出され、着々と準備が進められてきましたが、ついにこの日が、という感があります。

先日は、厚生労働省から無料ストレスチェックプログラムが公表されました。
(遅すぎる!という感覚ばかりが先行してしまいますが…。

マイナンバーやら派遣法やらなんやらと、人事・労務管理を取り巻く環境では非常に多忙を極める今年ですが、そろそろストレスチェック制度の準備も始める時期かと思います。

施行は本日ですが、実際は1年後となる平成28年11月30日までに1回実施すればOKです。
慌てずにしっかりと準備をし、対応をしていきましょう。
けっして様々な業者に焦らされず、自分の会社に必要なレベルで実施してくださいね。

「ストレスチェック制度って何?何をすればいいのかまったくわからない」から、
「制度はわかるけれど、実際に導入するにはどう考えるべきか」など、
さまざまな疑問があると思います。

それもそのはず、この制度は枝葉末節が非常に多岐にわたりますので。。。

そんな皆様のために、12月17日(木)には、社労士オフィスみやざきがセミナーを行います。

ストレスチェック制度の基本から実務上の裏話まで、労務管理のプロである社会保険労務士だから話せる内容や、ストレスチェック制度導入後の従業員のメンタルヘルス対策など、ストレスチェック制度に関することをお伝えいたします。

詳細は下記ホームページに掲載されておりますので、ぜひお申し込みください!
http://www.som-net.com/info/seminar/seminar_20151217.html

また、共著書「「ストレスチェック制度対策まるわかり」もお役立てください。


セミナーと書籍のダブルで、ストレスチェック制度にしっかりと対応できるようになりますよ!


その著書について、各所で書評を掲載いただいております。

つい最近では、人事労務の専門誌「労政時報」に「ストレスチェック制度まるわかり」の書評が掲載されました。(下記はWEB版のURL)
http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=67145

また、先日もお世話になったコールセンター向け専門誌「月刊コンピューターテレフォニー」でも書評が掲載されました。(下記はWEB版URL)
http://ct.callcenter-japan.com/computer_telephony/1902.html
20151201

それぞれ、ご理解いただけていると思えるような独自の所見をお書きいただけていて、有難い限りです。

売れ行きの方も、引き続き好評をいただいており光栄です。

12月1日から施行される改正労働安全衛生法による「ストレスチェック制度」の義務化について、産業医、社労士、看護師、産業カウンセラー等の専門家が詳説している自信作です。
まだお手になさっていらっしゃらなければ、ぜひ!
http://www.amazon.co.jp/dp/449804830X



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第二部:「不安とストレスに悩まない7つの習慣」入門講座

日時 : 2015年12月17日(木)13:45〜16:15 (受付開始13:30)
場所 : 神奈川県横浜市「横浜情報文化センター」
費用 : 3,240円(税込)
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http://www.som-net.com/info/seminar/seminar_20151217.html
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さて、気づけば、ストレスチェック制度義務化の施行が目前となりました。
12月1日施行ですので、だんだんと世間の注目も高まってきているのを感じます。

「ストレスチェック制度って何?」、「どんな対策をすればいいの?」と思ったら、著書「ストレスチェック制度対策まるわかり」をご覧ください。


と、宣伝はさておき・・・。

そのストレスチェックをシステム上でできる、厚生労働省の無料プログラムが、本日ついに公開されました!
下記厚生労働省サイトに掲載されています。
http://stresscheck.mhlw.go.jp/
システムやマニュアルのダウンロードができます。

思えば、夏に公開予定とされ、秋頃と延期になり、10月下旬〜11月上旬なんて情報が出て、ようやく11月24日公開。
長かったですね。。。
12月1日施行なのでギリギリですね。
というか、直前過ぎてアウトな気もしますが、、、滑り込ませた感じです。


さっそくダウンロードしてみました。

設定は簡単です。
ちょっとわからなくなっても、設定用、管理者用、回答者用とそれぞれのマニュアルがついているで、すぐに調べることができます。
なかなか好感は持てますね。

設定をして、回答もしてみました。

こころの耳などのWEB上でできる「職業性ストレス簡易調査票」と使い勝手はさほど変わらず、これもまた簡単でした。
ただ、従業員へ受けさせる場合、やはりストレスチェック制度の趣旨ももちろんですが、回答方法や入力方法などのシステム利用の方法も説明しておかなければならないと思います。
あとは結果の見方も。

結果については、前述のWEB上のものの方が見やすい気がします。
親切といいますか。


最後に管理者画面。

一言で言えば、「慣れが必要」だと思います。
使い方も、見方も。
なかなか特殊な世界でしょう。

といっても、これを見るのは基本的には「実施者」となる方だと思うので、さほど心配は必要ないのでしょうかね?
実施者はそもそも「慣れている」ことが前提になりそうですしね。

「誰にでも分かりやすく」という親切心はあまり感じられないので、そんな意図があるのかな、と思いました。


総括としては、派手さはないし、説明や慣れが必要なシステムだとは思いますが、必要最低限は完備されていて、ストレスチェック制度を最小限で行おうと考える場合は有用だと感じました。

たとえば、システムを持っている会社に外部委託をするのではなく、自社の産業医や健診機関の医師を実施者に据える場合、この厚労省のシステムを利用するというのは”あり”でしょう。
ただ、数千人等、あまりにも人数が多くなると、管理者画面の使い勝手はどうなるのかな?という懸念はあります。
この辺は、従来からストレスチェックを運用してきた会社のシステムが優位でしょうね。

何十人〜数百人くらいで、外部機関システムを使用する予算が取れない、等のときに活躍できそうです。


あとは、入力をどうするかも検討する必要があります。
すべての従業員がパソコンを持っていて、このシステムにアクセスできる環境が整っているのであれば、運用も簡単でしょう。

しかし、一部業種を除き、その環境が整っているのは稀ですから、共通のパソコンを利用するか、紙を使うか、という事になります。
共通のパソコンの場合、他の人のデータが漏れないように注意をする必要があります。
紙を使う場合、その紙での回答をシステムに落とし込むのは誰がやるのか?また、その工数はどのくらいかかるのか?を考慮しなければなりません。
通常は「実施事務従事者」が行うことになるでしょうが、その方の教育(特に守秘義務)も大切になります。


システムの使い勝手とともに情報管理も考えながら、自社に合うのはどのような方法なのかをしっかりと考える必要があるでしょう。

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