湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

カテゴリ:労働法関係

 
コロナから復活しましたが、軽い後遺症的なものが続いています。
咳がでたり、声を出しづらかったり、怠かったり(眠かったり)。
しばらく うまく付き合っていくしかないのでしょうね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
社労士オフィスみやざきのホームページにて、法改正等をお伝えする「トピックス」や、雑感などを綴った「コラム」も公開中です。
不定期の投稿ではありますが、ぜひ、ご覧ください。
・コラム
https://www.som-net.com/column/
・トピックス
https://www.som-net.com/topics/
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、社労士の仕事をしていると、多種多様な業種、幅広い年齢層、それはそれはさまざまな方々から、労務管理に関するご相談をお受けします。

そして、労務管理はとても幅広く、また場合によっては奥が深く、労働に関する法律周りがややこしかったりもします。

ご相談をお受けする中で、どうしても法律面で堅苦しいお話をしなければならないことも少なくありません。

たとえば、労働時間の原則が「1日8時間、1週40時間」であること。
それらを超えた分に関しては、「時間外労働」として「残業代(割増賃金)」を支払わなければならないこと。
その「時間外労働」をさせるには、いわゆる「三六協定」を締結・届出しなければならないこと。
「三六協定」を届出したとしても、させられる「時間外労働」上限があること。

と、簡単に、時間外労働に関することだけでも、このような感じです。

労働時間や割増賃金に関していえば、休日労働や深夜労働もあります。

その他、よくある労務管理の相談だと、有給休暇に関することもとても多いです。
最近では、育児休業に関することも右肩上がりに増えてきました。


これは労務管理に関して ほんの入り口も入り口ではありますが、ときどき聞くのが「法律を守っていたら事業なんかできない」というお言葉。

たとえば、前述の例に当てはめると、
労働時間の上限規制内では収まらない、とか。
割増賃金(残業代、休日手当、深夜手当)を支給する余裕がない、とか。
有給休暇なんて取らせられるわけがない、とか。


おっしゃる気持ちはとてもよくわかります。
特にサービス業で、少ない人数規模で事業を行っているときに、労働時間法制に当てはめるのがとても難しいケースが生じることがあるでしょう。

でも、私が「はい、難しいから守らなくて良いですよ。」というわけにはいきません。
それは、キレイゴトを言おうとしているわけでも、法律の門番的立場を取ろうとしているわけでもありません。
単に、その後ろにあるリスクを知っているから、です。

よって、リスクを説明させていただくことに話は流れていきます。

そして、よく言うのが「私はお役所(行政)の人間ではないので、指導をしたり、勧告したりする立場にはありません。リスク等も考慮していただき、最終的にどうされるかは事業主様のご判断となります。」ということ。

事業を行われるのはとても大変なことでしょうし、そのうえで「雇用を守る」ことも大変なことだとは重々承知しています。

もしいま、労働関係の法を逸脱しているような労務管理をしているのであれば、一気に、とはいいません。
まずは何が足りていないのか、何をしなければならないのか、を整理し、ひとつひとつ改善していけると良いな、と思います。


余談ですが、先日、新規のご相談で、美容院を営む事業主様とお話する機会がありました。
美容院業界は、イメージとしては、法律通りの労務管理ができていないお店が多いと思っているのですが、その事業主様は、「1日8時間勤務で週休2日制」を守り、有給休暇やその他の順法意識も高くお持ちで驚きました。
ご自分が被雇用者であったときのことや、いまの人手不足での採用難、この先の雇用環境などなど、いろいろなことを考えたうえでの決断だったようです。
利益を生み出すのは大変なことでしょうが、きっと従業員にとって働きやすい環境で、お客様にも愛されるお店になっているのだろうな、と思いました。


労務管理でお困りのときは、お手伝いさせていただきますので、いつでもご相談くださいませ。


最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
社労士オフィスみやざきのホームページにて、法改正等をお伝えする「トピックス」や、雑感などを綴った「コラム」も公開中です。
不定期の投稿ではありますが、ぜひ、ご覧ください。
・コラム
https://www.som-net.com/column/
・トピックス
https://www.som-net.com/topics/
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、8月18日(金)に、今年の最低賃金についての答申が全国で出揃い、厚労省から発表がありましたので、お知らせいたします。

当事務所の所在する神奈川県は、41円増で【1,112円】(10月1日発効)、
東京都も、41円増で【1,113円】(10月1日発効)。

その他の道府県については、下記の厚生労働省資料をご参照ください。
(事業所(支店、営業所等含む)が所在する都道府県が適用されます。)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001136128.pdf


今年も、これまでの流れを汲み、大幅増となっており、引き上げ額は、全国加重平均額で【43円増】となり、1978年に最低賃金額改定の目安制度が始まって以来の最高額を昨年に引き続き、更新しました。

全国加重平均額は【1,004円】で、とうとう1,000円超えとなりました。


さて、ここから、各都道府県で決議がされますが、今まで、ここから変更になったことはないので、
おそらくこのままいくでしょう。


念のため、最低賃金違反となることがないよう、この機会に改めて賃金チェックをしておきましょう。
時給者だけでなく、月給者や日給者も該当します。
時給相当額に換算してチェックする必要があるのでご注意ください。



最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
今日から8月!

毎日、とにかく暑い日が続いていますが、夏は夏らしく、この暑さを楽しみたいものです。

とはいえ、ちょっとした外出でも汗だくで疲弊してしまいますが。
きちんと食べて、きちんと寝て、体力をしっかりつけていきたいものです。
暑い日はやっぱりビール!
なんてことばかり言ってる場合じゃない。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
社労士オフィスみやざきのホームページにて、法改正等をお伝えする「トピックス」や、雑感などを綴った「コラム」も公開中です。
不定期の投稿ではありますが、ぜひ、ご覧ください。
・コラム
https://www.som-net.com/column/
・トピックス
https://www.som-net.com/topics/
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、怒涛の7月が過ぎました。
社労士に毎年やってくる定期大型業務はもとより、スポットでいろいろとお話をいただき、いろいろと乗り切った次第です。
とはいえ、届出自体は8月に入ってから、というものもチラホラあるので、完全にスッキリするにはもう少しかな?

ただ、どの業務もそうですが、その届出に至るまでがとても大切で、とても時間と手間がかかるもの。
お客様に丁寧に説明して理解してもらい、書類を揃えるところまでが大きな山です。

7月は、新規設立の会社様であったり、事業拡大をして初めて従業員を雇用する会社様であったり、要は、雇用をするには何をしなければならないか、何に注意をすべきか、などなど、雇用に関わる「労務管理」を知っていただくために対応することがとても多かったです。

労務管理と一口に言っても、とても多岐にわたり、初めてだと迷子になってしまうことが多いものです。

社労士という仕事をしていると当たり前のようなことであっても、お客様にとっては未知の世界だったりします。
雇用契約書ひとつとっても、何を書くべきか、どう書くべきかが難しかったり。
細かいことが多いんですよね。
世の情勢的にも、どんどん厳しく、細かくなっていっ面ていますし。


社労士という仕事は単に手続きをするだけでなく、そこに至るまでの経緯を理解し、お客様に必要なことをお伝えして対応する、ということが大切なものです。
右から左に流すのではなく、しっかり受け止めてから対応する、ということが。

社労士の仕事に限らず、対人であればどの仕事にとっても大切なことですね。



最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
今日から9月!
なんだか変な空模様ですが、2022年も残り4か月。
張り切ってまいりましょう。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
社労士オフィスみやざきのホームページにて、法改正等をお伝えする「トピックス」や、雑感などを綴った「コラム」も公開中です。
不定期の投稿ではありますが、ぜひ、ご覧ください。
・コラム
https://www.som-net.com/column/
・トピックス
https://www.som-net.com/topics/
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、8月23日(火)に、今年の最低賃金についての答申が全国で出揃い、厚労省から発表がありましたので、お知らせいたします。

当事務所の所在する神奈川県は、31円増で【1,071円】(10月1日発効)。
東京都も、31円増で【1,072円】(10月1日発効)。

その他の道府県については、添付資料をご参照ください。
(事業所(支店、営業所等含む)が所在する都道府県が適用されます。)


今年も、これまでの流れを汲み、大幅増となっており、引き上げ額は、全国加重平均額で【31円増】となり、1978年に最低賃金額改定の目安制度が始まって以来の最高額でした。

全国加重平均額は【961円】に達し、目標とされている1,000円まで、あと1〜2年といえるでしょう。


さて、ここから、各都道府県で決議がされますが、今まで、ここから変更になったことはないので、
おそらくこのままいくでしょう。

念のため、最低賃金違反となることがないよう、この機会に改めて賃金チェックをしておきましょう。
時給者だけでなく、月給者や日給者も該当します。
時給相当額に換算してチェックする必要があるのでご注意ください。


最後に、下記の厚労省ホームページに全国の表が掲載されていますのでご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000978544.pdf



最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
この10月から、今年2度目の育児介護休業法の改正がなされます。

事務所ホームページにて情報をUPしておりますので、ご参考ください。
2022年10月の改正育児介護休業法について

今回の改正は、産後パパ育休と呼ばれる制度や、育休の分割取得など、運用に大きな影響を与えるであろう内容となっています。

施行まで2か月弱。
内容確認のうえ、ぜひご対応ください。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
社労士オフィスみやざきのホームページにて、法改正等をお伝えする「トピックス」や、雑感などを綴った「コラム」も公開中です。
不定期の投稿ではありますが、ぜひ、ご覧ください。
・コラム
https://www.som-net.com/column/
・トピックス
https://www.som-net.com/topics/
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、そんな法改正に伴い、ただいま絶賛対応中です。

すべての顧問先様へ連絡して内容をご説明し、就業規則の一部である「育児介護休業規程」の改訂をご案内していてきました。

そして、すでに規程改訂に着手しています。

まだ2か月弱もあって気が早いのではないか?と思われるかもしれませんが、いまからやっておかないと、すべてのお客様に対応しきれないんです。

また、「せっかく規程を改訂するのなら、この機会に他の内容も見直そうかな。」というお客様も少なくなく、ひとつひとつ対応するため、時間に余裕があるわけではない状況になっています。

6〜7月の社労士的大繁忙期が過ぎ、いまはこの対応に集中している次第です。


今回の育児介護休業法の改正により、運用は本当に変わってくるのだろうな、と感じています。
特に男性の育児休業、しかも細かい取得、が増えてくるのだろうと思います。

育児休業自体がどうこうとは思いませんが、また企業の作業や管理の負担が大きくなりますね。

もっとスッキリ簡単な制度だと良いのですが。
それもこれも「慣れ」ですかね。


最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================


    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

毎月の最初の営業日には投稿している当ブログですが、昨日はドタバタ対応に追われ、すっかり失念していました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
社労士オフィスみやざきのホームページにて、「コラム」も公開中です。
不定期の投稿ではありますが、ぜひ、ご覧ください。
https://www.som-net.com/column/
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、そんなドタバタがなぜ起きるかというと、この4月に、大きな法改正等があり、お客様に対して、その説明や相談対応、制度作り対応などなどをしていたためです。

自分の頭の中を整理し、そして、お客様の会社の状況や特徴を把握・整理し、どうすべきかを考えてご案内したり、対応したり、ということが必要で、当たり前ですが、ひとつひとつ丁寧に対応する必要があります。

いろいろやっていると、自分の頭の中を整理するのが一番大変かもしれませんが。


大きな改正というと、まずは、育児介護休業法の改正です。

今年は、4月と10月に改正法が施行されます。
比較的、10月の法が細かく、規程も大幅な変更が必要となります。

4月の方は、自社内での環境整備がメインになるでしょう。

改正法について、社労士オフィスみやざきのホームページにトピックスを掲載しましたのでご覧ください。
https://www.som-net.com/topics/kaisei2022_02_02.html


次に大きなものは、パワハラ防止措置の対応ですね。

パワーハラスメント防止措置の義務化が、2022年4月より、中小企業においても適用されます。

(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)事実関係の迅速かつ適切な対応
(4)そのほか併せて講ずべき措置(プライバシー保護措置等)

という四段構えです。

もちろん、パワハラだけでなく、各種ハラスメントへの対応は、今後、より一層求められてくるものと思いますし、事案も多くなっていくことでしょう。


人員をギリギリで回している中小企業において、各種対応は簡単では無いかもしれません。
そのためにも、私のような社会保険労務士が相談相手としておりますので、お気軽にご相談くださいね。


最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
著書「ストレスチェック制度対策まるわかり」(共著)
好評発売中です!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、先週の8月13日に、今年の最低賃金についての答申が全国で出揃い、厚労省から発表がありましたので、お知らせいたします。

先日、全国の目安が【28円増】と示されて注目されていましたが、そのとおり、28円増の都道府県がほとんどで、29円〜32円の県もありました。

そして、全国の加重平均は28円増の【930円】です。


当事務所の所在する神奈川県は28円増で【1,040円】、東京都も28円増で【1,041円】となりました。

新しい最低賃金は、都道府県別で、10月1日〜8日に発効予定です。


昨年は新型コロナウイルスの影響で、据え置き、または微増でしたが、今年は、一昨年までの流れを汲み、大幅増となっております。

目安は全国的に28円とされていましたが、答申の結果、28円〜32円増となっています。

そして、全国平均1,000を目指す方針が継続されています。

今年の改定で、全ての都道府県で、初めて800円を超えました。


さて、ここから、各都道府県で決議がされますが、今まで、ここから変更になったことはないので、
おそらくこのままいくでしょう。

念のため、最低賃金違反となることがないよう、この機会に改めて賃金チェックをしておきましょう。
時給者だけでなく、月給者や日給者も該当します。
時給相当額に換算してチェックする必要があるのでご注意ください。


最後に、下記の厚労省ホームページに全国の表が掲載されていますのでご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdf



最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
昨日、どうしても変えられない用事があり、久しぶりに電車に乗りました。
なんと、2月末以来なので、、、約5か月ぶり!
久しぶり過ぎて、変に緊張しました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
著書「ストレスチェック制度対策まるわかり」(共著)
好評発売中です!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、毎年8月に目安が示される地域別最低賃金の改定額ですが、今年は示されないこととなりました。

新型コロナウイルスが与える影響が色濃く、「引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当。」とのこと。

全国平均1,000円を目指し、毎年3%程度の上昇を続け、現在の全国加重平均は【901円】。

しかし、今年は、最低賃金の改定が見送られる可能性が高くなりました。

経済活動が停滞し、企業体力が低下している現在、雇用の維持のためにも、これ以上、企業の負担を増やすのは得策ではないということでしょう。

まずは、新型コロナウイルスの影響が収束し、日本、そして世界が元気を取り戻したときに、改めて、ですね。
いまは、乗り切ることが大切ですね。


答申の詳細は、下記、厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12604.html



最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
さて、今日から3月の営業です。

1月は行く、2月は逃げる、3月は去る、なんて言葉もありますが、例年以上にすぎるのが早そうな今年の四半期です。


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
著書「ストレスチェック制度対策まるわかり」(共著)
好評発売中です!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、ここ最近は新型コロナウィルスの話題で持ちきりです。

春は、労務管理関連は法改正や人の異動などが多く、毎年ドタバタな季節ですが、今年はコロナ関連で、それに輪を掛けそうな雰囲気です。

世の中も閉塞感でいっぱいですね。

私も小学生の子を持つ親なので、急な休校にも驚きましたが、すべての意見を取り入れて、すべての人が納得するなんてことは到底無理なので、個人的には賛成です。
もちろん、いろんな困りごとはありますが、人間は考える動物ですし、それに応じて慣れることのできる生き物だと思っています。
なんとかなるでしょ、と。

私自身も、しばらくの間は移動や面談は最小限にしようとしています。

在宅ワークやテレワークが難しかったり、休業が難しかったり、とさまざまな業種が少なくありません。
また、人と人が接しなければ成り立たない業種もあります。

それでも、念には念を、でみなさん頭をひねって動かれていて、心底感服します。

誰かに対して後ろ向きな文句や愚痴ばかり言うよりも、前向きに動こうとする人は素敵ですね。


さて、そんな新型コロナウィルスに関して、労務管理関連において、厚生労働省からQ&Aが発出されています。
下記サイトをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

従業員が休むとき、会社側から休ませるとき、など、あいまいなところが少なくないですが、読んでおいて損は無いかと思います。

休業しなければならないことになった場合、「雇用調整助成金」も拡充措置がなされるとのことなので、利用することも考えてみてください。
(まだ、詳細資料が発出されていませんが、近日中かと思います。)



新型というだけあって、病気に関する情報もいまいちまとまりきりませんし、紙関連でもデマが出回ったように、何がどうなっているのか、わからないことだらけです。
ひとつひとつ、自分の頭を使って情報と気持ちを整理し、何よりも、罹患しないようにすること、そして万一感染した場合にも、それを振り撒かないようにすること、当然のことをしっかりとやってまいりましょう。

決して、他人を攻撃対象にしたり、出所のはっきりしない情報をまき散らしたりしないよう。

わからないからこそ慎重に。

きっとなんとかなります。


最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

 
世間はお盆真っ最中ですが、当事務所は元気に営業中です!
ただ、今年のお盆期間は、台風の影響が心配されますね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
著書「ストレスチェック制度対策まるわかり」(共著)
好評発売中です!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さて、先週の8月9日に、今年の最低賃金についての答申が全国で出揃い、厚労省から発表がありましたので、お知らせいたします。

全国の加重平均は【901円】と、900円超え。

当事務所の所在する神奈川県は28円増で【1,011円】、東京都も28円増で【1,013円】となり、この2都県が、全国初の千円超えとなりました。

新しい最低賃金は、都道府県別で、10月1日〜6日に発効予定です。


さて、前述のとおり、東京と神奈川では千円超え。
1,000円を超えるというのは、ずっと言われてきたものではありますが、かなりのインパクトですね。
現在、1,000円を時給ラインにしている会社も少なくないと思いますので、これを再考しなければなりません。

きっと、これで打ち止めとはいかず、全国平均1,000円を目指し、右肩上がりの状況は続いていくことでしょう。
そうなると、都市部では1,200円に近づくかもしれません。


さて、ここから、各都道府県で決議がされますが、今まで、ここから変更になったことはないので、おそらくこのままいくでしょう。

念のため、最低賃金違反となることがないよう、賃金チェックをお願いいたします。

ご不明な点等ございましたら、ご連絡ください。
よろしくお願いいたします。

全国の改定予定など、詳細は下記厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06141.html


最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓




==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
 就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、辻堂、横浜、川崎
==============================
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

このページのトップヘ