今日から7月!
社労士的大繁忙期もピークを迎えています!!
スッキリ抜けられるようがんばっています。
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さて、労働保険の年度更新もほぼ終わり、社会保険の算定基礎届の準備をしている、6月も終わりに差し迫った時期に、急に、社会保険料変更に関する新しい制度ができました。
簡単に言うと、新型コロナウイルスの影響で休業し、従業員の当該月の賃金が大きく低下した場合、通常の随時改定(通称、月変)のルールを超え、特別に社会保険料変更の手続きをとることができる、という制度です。
詳細については、下記年金機構サイトをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
制度の良い悪いは別として、「もっと早く決めて、もっと早く言ってよ!!」と思います。
前述のとおり、算定基礎届の時期が目前で、その準備をしている中での話なので、現場が更に混乱するだろうなぁ、、、と。
私もすぐに対象となる可能性のあるお客様へ案内通知を流し、詳細説明をし、そして、対象となる場合は対応をしなければなりません。
さて、この制度のメリットとしては、単純に社会保険料が下がることですね。
従業員にとって、手取り額が低下している中で、これまでと同じ社会保険料負担は厳しい場合もありますから、その負担が少しだけでも軽くなるのは良いことかと思います。
ただ、デメリットとしては、従業員が怪我や出産に関する給付を受けられるとき、その受給額も低下してしまう、ということです。
また、もちろん、将来受ける年金額へも影響します。
このようなメリット・デメリットがあることから、この特例は、要件に該当する場合でも、手続きの際、従業員へ十分に説明し、書面で同意を得た者のみ対象とすることができます。
私見としては、要件に該当する場合、保険料だけ見ればメリットはありますが、前述の給付金受給の際のトラブルも想定されるため、必ずやるべき、というものとは思えません。
やる場合は、絶対に十分な説明(特にデメリットについて)をして、将来的なトラブルの無いように対応しなければならないでしょう。
とは言っても、該当する場合は、ほとんどの人が「やる」方を選択するのだろうな、とは思います。
手続きは、電子申請対応していないので、すべて紙ベース。
ん〜、ホントにこの時期に急な制度創設は勘弁してほしいものです。
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