花粉が結構なもんになってきましたね。

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さて、いよいよ今年の4月から、働き方改革の一環として、年次有給休暇の5日取得義務がスタートします。
施行まで1月半ほどとなりましたので、改めてお知らせいたします。
概要は下記のとおりとなります。
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(1)2019年4月1日以降に付与される有給休暇が対象
(2)(1)において、10日以上が付与される従業員が対象
(3)付与後、1年以内に「5日以上」の取得をしなければならない
(4)取得は、本人の意思で行われれば問題ないが、
取得が5日に満たない場合、会社から取得するよう促すか、
「計画的付与」で強制的に取得させるか、といったことが必要
(5)「5日以上」の取得が為されない場合、
会社に対して、労基法上の罰則が存在
(本人に対する罰則は無し)
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会社から取得を促す場合、手法によっては、その根拠として、就業規則の変更が必要になる場合もございますし、「計画的付与」(強制取得)をする場合は、労使協定の締結など、手順を踏まなければなりません。
まずは、環境を整え、自主的に5日以上が取得されるようにしていくことが先決かと思われます。
いままで有給休暇を積極的に取得する文化が無い場合、対応に苦慮することが予想されますが、じっくり対応していくことが肝要ですね。
当事務所でもご相談をお受けしておりますので、ご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください。
また、下記に厚生労働省のパンフレットが掲載されていますのでご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
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社労士オフィスみやざき/藤沢、茅ヶ崎、辻堂、鎌倉の社会保険労務士

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