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さて、短時間労働者に対する 社会保険(健康保険、厚生年金)の適用拡大が為される時期が近づいてまいりました。

適用拡大については、以前、このブログでも内容をお知らせしておりますが、後ほど、改めて簡単に紹介しますね。
(参照「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集。 」)


で、その適用拡大に伴い、平成28年10月1日より、等級がひとつ追加されることとなりました。

追加されるのは下限の等級です。

これにより、現在の標準報酬月額は【98,000円】が下限ですが、
10月1日からは【88,000円となります。


すでに在籍している方が変更になる場合、手続きは不要で、行政が変更手続きを行い、各社へ通知するようです。

新しい保険料額表が日本年金機構のホームページに掲載されておりますので参照してください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/0921.files/1.pdf



さて、社会保険の適用拡大に該当するのは下記の方です。
「短時間労働者」という枠組みで加入することとなります。(保険給付に違いはありません)

(1)週所定労働時間が20時間以上(常用雇用者の労働時間に比べ3/4未満)
(2)賃金が月額88,000円以上
(3)勤務期間が1年以上見込まれること
(4)学生でないこと
(5)501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること


下記厚生労働省ホームページに様々な資料が掲載されておりますので、該当する企業または「該当するのかな?」という規模においては一度確認しておくことをお勧めいたします。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

該当する企業(特定適用事業所)の要件は、「短時間労働者を除く被保険者数が、1年で6か月以上、500人を超えることが”見込まれる”」という少々ぼんやりとしたものがあります。

そして、今後、「直近11か月で、500人を超える月が、5か月以上あった」企業に対しては、日本年金機構からお知らせが来ることとなっています。


当面は501人以上の企業が該当することとなりますが、そのうち500人以下の企業にも適用拡大されるでしょう。
決まってから急にバタバタと対策を練るのは難しいものです。
パートやアルバイトなど、短時間労働者をたくさん雇用する企業は、早めに考えておきましょう。

当事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡くださいね。



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