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さて、最低賃金について、このブログでも7月28日に目安をお知らせしておりましたが、今年も答申が出揃い、厚労省から発表がありましたので、改めましてお知らせいたします。
この後、各都道府県労働局で、答申の内容についての関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続を経て決定されるものとなっていますので、正式決定ではありませんが、例年もここから変更とはなっていませんので、今年もおそらくここままとなると思われます。
会社としては事前準備が必要でしょうし、情報は早い方がいいですよね。
ということで、あらかじめのお知らせです。
内容としては、全48都道府県で、時給換算額21円〜25円の引上げとなっています。
今年も、すべての都道府県で2桁の大幅増、しかも20円以上の増加です。
全国の加重平均は25円増で、823円。
とうとう平均800円を超え、本当に1,000円に向かって進んでいます。
施行日は10月1日以降順次設定され、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。
参考までに関東一都六県で決定された最低賃金は以下のとおりです。
東京都 932円(907円) 10/1施行
神奈川県 930円(905円) 10/1施行
埼玉県 845円(820円) 10/1施行
千葉県 842円(817円) 10/1施行
茨城県 771円(747円) 10/1施行
栃木県 775円(751円) 10/1施行
群馬県 759円(737円) 10/5施行
※( )内は、改定前のもの
上記金額は「地域別最低賃金」という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に「産業別最低賃金」という「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。
ここ数年続いている、最低賃金の大幅増の傾向は今後も続きそうです。
毎年このブログで書いていますが、最低賃金があっても、それを知らない事業者・経営者はまだまだ多いものと思います。
知っていても無視するという例外は別として・・・。
知らずのうちに違法行為を行っていることになっていると、その分リスクを背負うこととなります。
賃金額についての明確な法律は、この最低賃金法くらいです。
これは強行法規で、一部の特別な例外を除けば必ず守らなければならないもの。
毎年この時期に改定されるものなので、注意して参りましょう。
特に最低賃金ギリギリで設定している場合は、注意が必要ですね。
そして、その方達を昇給させるとなると、他の方とのバランスも考えなければならなくなるため、頭を悩ませる時期でもあります。
単純に一番下だけ上げれば済む話ではないですからね・・・。
全体的な人件費増となるので、計画的に設定する必要がありますね。
景気が本当の意味で上向いてくれればいいのですが、我慢を強いられる状況も少なくないかもしれません。
さて、その他、全国の最低賃金の一覧表は下記をご参照ください。
(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134251.html
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