ようやく大繁忙期から抜け出た感があります。
労働保険、社会保険の大型手続きが大方終わりましたからね。
来週に待ち構えているのいくつかの算定調査対応が終われば一息つけます。
ほとんどの資料は揃いましたので、あとは実際の対応のみ。

それにしても、なんだったんだ!?というくらいの5〜7月でした。
不思議な感覚もあるものです。

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さて、平成27年8月1日付で、雇用保険から支給される給付金の額を算定するための基礎となる賃金日額等が改定されます。

毎年この時期に「毎月勤労統計」の平均定期給与額の上昇・下降率に応じて改定されています。

今年は、平成26年度の統計が平成25年度に比べ「約0.07%」上昇したので、それに合わせてそれぞれの額が引き上げられています。
ずっと下がってきていて、上昇は久しくなかったような記憶です。
いつぶりでしょうか!?


1.基本手当(いわゆる失業手当)の日額の最高額&最低額

 <最高額>
  (1) 60歳以上65歳未満
     6,709円 → 6,714円

  (2) 45歳以上60歳未満
     7,805円 → 7,810円

  (3) 30歳以上45歳未満
     7,100円 → 7,105円

  (4) 30歳未満
     6,390円 → 6,395円

 <最低額>
  (1) 全年齢
     1,840円 → 1,840円(変更なし)


2.高年齢雇用継続給付の支給限度額

     340,761円/月 → 341,015円/月

3.育児休業給付の支給限度額

  (1) 支給率67%の場合(育児休業を開始してから180日まで)
     285,420円/月 → 285,621円/月

  (2) 支給率50%の場合(育児休業を開始してから181日以降)
     213,000円/月 → 213,150円/月

4.介護休業給付の支給限度額

     170,400円/月 → 170,520円/月


主な部分をご紹介しましたが、その他、細かい部分の金額も改定されています。

詳しくは、厚生労働省発表資料等をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000091920.html


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