やっぱり暑い…。
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さて、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」はご存知でしょうか?
読んでそのままの目的の法律です。
この改正法が、平成27年5月29日に公布されました。
国民健康保険の制度の在り方や健康保険組合の負担金の改定、制度に対する国庫補助の改定などなどが規定されている中、被保険者に対する制度の変更も規定されています。
あまり話題に上っていませんが、会社の健康保険に加入している方についても変わります。
施行は平成28年4月1日で、詳細については省令で定めることとされています。
ここでは、大枠としての内容をお伝えしますね。
1.標準報酬月額に関すること
標準報酬月額について、現状の上限(121万円)より上に3等級区分が新たに追加され、その上限額が139万円となります。
もちろん、この上限にかかっていた方については新たに標準報酬月額が割り当てられることとなり、保険料も変更されます。
(厚生年金にかかる標準報酬月額の上限(62万円)に変更はありません。)
【改正前】
◇第47級…(標準報酬月額)1,210,000円、(報酬月額)1,175,000円以上
【改正後】
◇第47級…(標準報酬月額)1,210,000円、(報酬月額)1,175,000円以上1,235,000円未満
◇第48級…(標準報酬月額)1,270,000円、(報酬月額)1,235,000円以上1,295,000円未満
◇第49級…(標準報酬月額)1,330,000円、(報酬月額)1,295,000円以上1,355,000円未満
◇第50級…(標準報酬月額)1,390,000円、(報酬月額)1,355,000円以上
2.標準賞与額に関すること
標準賞与額の上限額(年度における標準賞与額の累計額)が、「540万円」から「573万円」に変更されます。
(厚生年金にかかる上限額(1か月あたり150万円)に変更はありません。)
3.傷病手当金関すること
私傷病で医師が労務不能と認め、4日以上休業し、会社から賃金が支払われないとき、健康保険から一定の「傷病手当金」が支給されます。
この傷病手当金の額の算出方法が変更となります。
【改正前】
◇1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する額
【改正後】
◇1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の、直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の2/3に相当する額
(保険加入後1年に満たない場合は、加入期間平均または全被保険者の平均の低い方)
4.出産手当金に関すること
傷病手当金の支給に係る規定が準用されるので、内容は同様です。
以上となります。
どうでしょう?
この情報って皆さんのところへ届いていましたか?
これが施行されるのが、前述したとおり、平成28年4月1日です。
詳細については、また今後詰められて、省令が公表されていくのですが、まずはこの大枠を知っておく必要はありますよね。
その他詳細については、厚生労働省ホームページに掲載されているのでご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html
それにしても、どんどんと厳しくなっていきますね。
まずは標準報酬月額の上限をあげて、高報酬者からの徴収を強化。
そして、「それをやってるんだから。」と言うのか言わないのか、今は引き上げがストップされている保険料率も、今後は上げられていくのは目に見えています。
さらに給付の方は引き締め傾向。
ん〜、世知辛い世の中ですね。
医療費の抑制をしようにも、なかなか政策として歯止めを効かせることができません。
どうしたらいいのか?
ド素人の私には何も妙案は浮かびませんが、頭のいい人たちが集まっても変えられないのですから当然ですかね。
働けど働けど…。
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