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さて、昨年11月に当ブログで紹介していた、通称「有期雇用特別措置法」がついに今年4月から施行されます。

平成25年4月に施行された改正労働契約法にて、「有期契約労働者が通算5年在籍すれば、労働者から会社に対し、無期契約を求めることができる」という、いわゆる「無期転換申込権」が設定されました。

これに対し、「高度専門職」と「定年再雇用者」について、要件に該当し、一定の手続きを経ることによって、この「無期転換申込権」が発生しないこととする、通称「有期雇用特別措置法」が、平成27年4月に施行されることとなりました。

この手続き方法について、ようやく概要が公表されました。
大まかな流れは次のとおりです。

(1) 雇用管理に関する措置についての計画を作成
(2) 作成した計画を都道府県労働局へ提出し認定を受ける
(3) 対象労働者に特例が適用される

なお、雇用契約を締結(更新)する際は、「無期転換申込権が発生しない」旨を明示することが大切です。
労使間で意思の違いがあれば、無用なトラブルの原因になりますしね。


今後、定年になる労働者がいて再雇用する場合は対象になりますので、申請をし、認定を受けておくに越したことはありません。
会社として、「絶対に定年再雇用者が出ないぞ!」等であれば、制度とは関係ないので必要ないですが、出る可能性があるのであれば、早目に認定を受けておいた方がいいでしょう。
対象者が出たときに、申請するのを忘れていて、慌てて対応したり、間に合わなかったりという事態だけは避けたいものです。

また、高度専門職についてですが、これに該当することは非常に稀かと思います。

(1) 年収は、1,075万円以上
(2) 職種は、次のものが列挙

A.博士の学位を有する者
B.公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士または弁理士
C.ITストラテジスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者
D.特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
E.大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニア又はデザイナー
F.システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシス テムコンサルタント
G.国等によって知識等が優れたものであると認定され、前記AからFまでに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者

これだけを見れば、該当する場合もありそうですが、さらなる要件として、「5年以上のプロジェクトに従事する」者限定というものがありますので、一般企業で該当する機会は中々無さそうです。

なお、定年再雇用に掛かるものについては、会社全体として1回の認定を受けておけばいいのですが、高度専門職に掛かるものについては、発生する都度、認定を受ける必要があります。

該当する期間契約労働者を持つ場合、大変重要なものとなりますのでご留意ください。

もちろん、当事務所でのご相談、手続き対応もいたしますので、お気軽にご連絡ください。



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