労働保険の年度更新はほぼ収束。
健康保険の被扶養者検認も順調。
ここから社会保険の算定手続きの準備がピークを迎えてきます。
そして、これが一番労力が取られます。
でも、見通しは立っているので、あとはやるだけ!
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
人気ブログランキングに参加しています。
←いつも1日1票、応援クリックありがとうございます
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
さて、そんな社労士的繁忙期の最中、改正障害者雇用促進法が平成25年6月13日に成立しました。
正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」です。
企業に義務付けられている障害者の法定雇用率(従業員に占める障害者の割合)が、平成25年4月より、一般企業においては「1.8%」から「2.0%」へ引き上げられました。
また、障害者の雇用状況の報告が義務付けられる企業規模も、現行の労働者数「56人以上」から「50人以上」へ変更となりました。
そして、これに続き、「雇用の分野における障害者の差別の禁止」と「精神障害者の雇用義務付け」を主な内容とする改正法が成立した次第です。
その主な内容は下記のとおりです。
1.障害者に対する差別の禁止
雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。
2.合理的配慮の提供義務
事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。
ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。
3.苦情処理・紛争解決援助
(1)事業主に対して、上記1、2に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。
(2)上記1、2に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例(紛争調整委員会による調停や都道府県労働局長による勧告等)を整備。
4.法定雇用率の算定基礎の見直し
法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。
ただし、施行後5年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることに伴う
法定雇用率の引上げ分について、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。
5.その他 障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。
なお施行期日は次のとおりです。
平成28年4月1日
ただし、4は平成30年4月1日、5のうち「障害者の範囲の明確化」は公布日
今後、細かい部分については、指針等で示されていくことになるでしょう。
施行自体は3年後や5年後となります。
そう聞くと、まだまだ先のようにも感じられますが、社内の体制を変更するには十分な時間とも言い切れないと思います。
現在、障害者雇用率未達成の一定規模以上の企業は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて「障害者雇用納付金」(原則として、不足1人につき月額5万円)を納付しなければならないこととされています。
この制度の対象は、常時雇用する労働者が201人以上の企業ですが、平成27年4月からは「101人以上」の企業にまで拡大されることが決定しています。
障害者の雇用については、各種助成金や障害者派遣を行う企業なども利用して、導入に成功している事例が各種メディア等で取り上げられています。
会社設備や社内制度などを整備することは難しいものではありますが、そうした企業では、導入時に業務全体を見直したために業績が向上した例もあるそうですので、自社で導入できるかどうか検討することも1つの参考になるかもしれません。
なお、障害者を雇用するには、一番オーソドックスなのは「ハローワーク」を利用することです。
各種相談や情報収集も可能です。
その他では、障害者就労支援センターなどの福祉機関や職業訓練校、養護学校と連携する方法などがありま
すので、自社にあった方法を選びましょう。
今のうちに体制を整え、事前に備えておくのが肝要です。
と、久しぶりに業務関連の話題を書いた気がします。
たまには、ね。
最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
よろしければこちらもポチっと。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
==============================
事務所のオフィシャルサイトは こちら↓↓↓
社労士オフィスみやざき−神奈川県の社会保険労務士
就業規則、是正勧告のことなら こちら↓↓↓
就業規則専門相談所/藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、横浜、川崎
==============================
コメント