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さて、今年から、東日本大震災の復興財源に充てるための税金として、個人に対しての「復興特別所得税」の徴収が始まりましたね。
平成25年から平成49年までの25年間という長いスパンに渡り、課税されることとなりました。

税率は、【2.1%】
この【2.1%】を従前の所得税率に掛けて算出します。
詳細の計算式は、
「支払金額等×(所得税率(%) × 102.1%)= 源泉徴収すべき所得税+復興特別所得税の額」となります。

とても細かいところで設定されていて、計算の際に割り切れない額となる確立がかなり高いですが、、、この率には熟慮されたものが内在しているのでしょうね。
ちなみに、【所得税率+復興特別所得税率】を給与・報酬に掛けた結果、割り切れずに1円未満の端数が出た場合には、1円未満の端数を切り捨てることとなっています。

平成25年の源泉徴収額表には、この「復興特別所得税」が含まれていますので、役員、従業員の給与・報酬からの徴収漏れは起こりづらいとは思いますが、ご留意くださいね。

そんなわけで、私も「個人」事業ですので、いただく報酬には、この「復興特別所得税」が関わってきます。
基本的に、お客様から報酬をお支払いただくときには、所得税を源泉徴収していただくので、今後は「復興特別所得税」を併せた額を源泉徴収していただくこととなります。
よって、お振込いただく金額は、かなり細かい額となりますね。

今月分の報酬から適用されますので、変更当初、間違いが発生しないように十分にお知らせしていく必要があります。
まずは事前に通知し、そしてご請求書を発行する際に、改めてお知らせ。


政府には、この特別税をきちんと役立ててもらいたい。
民主党政権時代のような復興予算の流用はやめてもらいたい。

と思っってしまうあたり、いまいち信頼しきれないところがあるのでしょうね。
当たり前なことなのに、監視しなければならないなんて、淋しいもんだこと。


はてさて、この復興特別所得税、周知されてはいますが、中にはまだ知らない方も少なくないようで。
特に個人事業主の方、気をつけてくださいね。

復興特別所得税の詳細については、下記 国税庁ホームページをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/index.htm



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