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さて、昨日(平成24年8月29日)、改正高年齢者雇用安定法が成立しました。
労働者派遣法、労働契約法、高年齢者雇用安定法、と注目されていた労働関係法が着々と続々と成立していることとなります。
特に流動性のある雇用に関して厳しくなっている面がありますね。
今回成立した改正高年齢者雇用安定法の一番注目されている箇所は、
なんといっても「65歳までの雇用義務化」でしょう。
今までは、定年後の再雇用で65歳まで雇用しましょう、ってことにはなっていましたが、
各企業で労使協定にて基準を設けることができたのですが、それを原則希望者全員ということとしています。
年金支給開始年齢との絡みがあり、無収入期間を埋め合わせるという意味合いが強いのでしょうが、企業の負担が増えることは間違いないでしょう。
若年者雇用との関係性の問題も取りざたされています。
高齢者雇用を義務化することにより企業の人件費を圧迫し、昨今 厳しくなっている新卒や若年者の雇用がより一層引き締められてしまうのではないか、と。
確かに一理ありますね。
一理どころじゃないか・・・。
ただ、かといって高年齢者の方々をないがしろにしていいかと言ったらそんなことはなく・・・。
バランスが非常に難しいですね。
さて、今回の改正法の施行は、来年、平成25年4月1日。
大きな内容は下記の4つです。
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により
限定できる仕組みを廃止する。
つまり、原則として、希望者全員を雇用しましょう、ということとなります。
2.継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで
拡大する仕組みを設ける。
3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。
4.「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し等
雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上の者にまで拡大するとともに、
所要の整備を行う。
なお、先日改正労働契約法について書いたときに、さらっと綴っていましたが、この改正高年齢者雇用安定法に関する詳細内容等についての指針などはこれから決められていきます。
その指針により、「どんな従業員でも再雇用しなければならない」という事態は回避できるようで、一定の基準が設けられるようです。
詳細が出次第、当ブログでもご紹介していきたいと思います。
改正高年齢雇用安定法の概要は厚生労働省の資料をご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/180-21.pdf
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