昨日の台風はすごかったですね。
みなさんはお怪我や被害などはなかったですか?
私は大荒れの天気中に外に居なくて済んだのは幸いでしたが、夜中にビュービューゴーゴーとものすごい音でしたね。

朝、ベランダに出ると想像通り、葉っぱやゴミなど、いろんなものが飛んできていました。
そして、プランターで大事に育てている野菜たちが被害を受けてしまいました・・・。
キュウリ、ナス、唐辛子、バジル、大葉などなど。
お花も・・・。

また再度手をかけて、元気を取り戻してもらおうと思います。
先日食べたキュウリは格別に美味かったです!


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さて、当ブログでも何度か取り上げてきましたが、平成21年に「育児・介護休業法」が改正されました。

そして、平成22年6月30日から、社内で対応すべき、育児休業や介護休業に関する制度が変わりました。
その中で、これまで従業員数100人以下の中小企業については、一部制度の適用が猶予されていましたが、平成24年7月1日からは全面的に施行され、すべての企業が対象となります。
未対応の企業は早急に対応しなければなりませんのでご注意ください。

今まで猶予されていて、今回施行される主な制度は、次の通りです。

(1) 短時間勤務制度の義務化

3歳までの子を養育する従業員に対しては、1日の所定労働時間を「原則6時間」に
短縮する制度を設けなければなりません。
原則を6時間としなければならず、勝手に5時間や7時間に設定はできません。
もちろん、個別従業員の希望を聞いて、個別設定することは問題ないですけどね。

(2) 所定時間外労働の制限

3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、所定労働時間を超えて
労働させてはいけません。

(3)介護休暇の創設

家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、1日単位での休暇を
与えなければいけません。
日数は、介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日です。
当該休暇日は無給で構いませんが、休暇を取得したことで不利益を与えては
いけません。


さて、7月1日から新たに対象となる企業については、あらかじめ就業規則等に上記の制度を定め、従業員に周知しなければなりません。
その他、すでに制度適用しているとは思いますが、平成22年6月30日に施行されている部分についても改めて確認しておきましょう。
当時施行された制度は次のとおりです。

(1) 子の看護休暇の拡充

小学校就学前の子が1人の場合「5日/年」、2人以上の場合「10日/年」に拡充。

(2) 男性の育児休業取得促進策
  (パパ・ママ育休プラス等)
・配偶者が専業主婦(夫)であれば、育児休業を取得不可だった制度を廃止し、
 誰でも取得できるようになった。
・父母ともに育児休業を取得する場合、条件によって最大1歳2ヶ月まで取得
 できるようになった。

など。


特に、この『パパ・ママ育休プラス』と呼ばれる部分が複雑で、「どのようなときに、どのように取得することができるのか」、また「どのような状況だと取得できないのか」を整理し、シミュレーションしておかないと混乱が生じる可能性が高いでしょう。
さらに、『1年6ヶ月まで延長できる特例』との絡みなど、実務レベルでは、本当にケースバイケースで考えさせられる状況におかれます。

よって、企業での対応としては、社内規程となる『育児・介護休業規程』の改訂も早めに準備し、基本的な部分をしっかりと把握しておく必要があります。

当事務所でも規程の改定、制度の説明等の対応をしておりますので、お気軽にご相談ください。



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