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さて、3月24日付にて、厚生労働省から興味深い通知が2つ発出されました。

ひとつは、
「東北地方太平洋沖地震に係る業務上外の判断等について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r985200000164xv.pdf


もうひとつは、
「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r9852000001653g.pdf



要は、このたびの震災に関して、会社の従業員が被災した場合に、「労災保険の適用となるのかどうか?」について詳しく書かれています。

内容を読んで、少々驚きました。

天災の場合、業務起因性等がなく事業主の管理上の責任もないため、労災適用されないことが多いと考えていましたが、今回の通知によると、”ほぼ全面的”に労災適用を認める内容となっています。

「潜在していた危険」が、地震によって「具現化した」と考えるようです。

もちろん、働かれていた従業員さんにとっては、労災適用してくれるのであれば望ましいものですね。
診療費を負担する必要もないし、補償も手厚い。

しかし、会社にとっては非常に厳しい。
会社全体が被災し、多くの従業員が労災適用された場合、労災保険料が跳ね上がる可能性があります。(会社規模にもよりますが)

もちろん、保険料云々の話をしているときではありません。
が、復興したあとのことまで考えると、負担が増加することは厳しい話です。

ぜひぜひ、国には特例適用をして欲しいですね。
震災による労災適用は、会社責任ではないのでカウントから除外する等。
とても大切な施策だと思います。


さて、事業所が被災したことによって、労災申請の書類を作れない場合、特例として、事業主印の免除など、かなり緩やかに手続きができるようにもなっています。
就業中の被災であれば、まずは「労災です!」と言って診療を受け、対応は順次行っていくことがいいと思います。

労働局や労働基準監督署にて相談受付しているので、ご利用ください!

「東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準監督署、ハローワークの開庁状況について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015q3n.html





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