「開店未定」のGSに2kmほどにおよぶ長蛇の開店待ち渋滞を3軒目撃。
「急いでいる」のか「時間が余っている」のか、矛盾した行為に映ります。 



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さて、今回の大震災に関して、厚生労働省では、現地連絡本部を設置し、被災状況を把握するとともに、各種の救援・支援対策に当たっています。

主な対策は次のとおりです。


□ 被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。

□ 被災地の方は、処方箋の交付がない場合でも、必要な医薬品を処方して
  もらえます。

□ 被災された方は、介護保険の被保険者証を提示できない場合であっても、
  サービスを利用することができます。

□ 乳幼児に対する健康診断などについて、住民票を異動していなくても、避
  難先の自治体でサービスが受けられます。

□ 保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付
  期限の延長などができます。

□ 被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期
  限の延長・猶予を行います。

□ 事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により、従業員が就労
  できず、賃金を受けとれない状態にある場合は、特例として失業給付が
  受給できます。

□ 被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給でき
  ます。

□ 緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅
  を提供します。

□ 労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合
  は、証明がなくても請求を受け付けます。


また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方についてのお問い合わせは、労働局、労働基準監督署で受け付けていますのでご活用ください。

もちろん、当事務所でもご相談をお受けしております。


その他、厚生労働省発出の情報は下記をご参照ください(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j15.html


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