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さて、東京電力により順次行われている「計画停電(輪番停電)」に
伴い、従業員を休業させる際の賃金の取り扱いについて、厚生労働
省より通達(基監発0315第1号:平成23年3月15日)が出されましたのでお知らせいたします。
原本は下記をご参照ください。

内容を要約すると、
1.計画停電時間に伴い休業は、事業主の責に帰すべき休業には
あたらない、とされ、「賃金」および「休業手当(平均賃金の6割)」
の支払は不要。
2.計画停電時間以外でも、それに伴い、会社を休業せざるを得ない
状況である場合は、1と同様の取り扱い
3.計画停電が予定されていたため休業したにもかかわらず、結果的
に停電が行われなかった場合でも、その予定や変更等を考慮して
1と同様の取り扱いを行う。
といったものです。
予想された範囲内での取り扱いですが、公式に通達という形で発信
されたことにより、管理に安心感が出るものと思います。
もちろん、従業員の生活等を考慮し、特別有給休暇扱いとしたり、従
業員本人の有給休暇を使わせたり、欠勤控除をしない、といった従業
員にとって有利な取り扱いをすることは、何ら問題なく、福利厚生としては望ましいものです。
しかし、企業運営にも支障をきたし、業績へも少なからず影響するものと思います。
よって、原則どおりの取り扱いをすることに、何ら違和感はございませんので、まずは通常の休業扱いとしてもよろしいかもしれませんね。
もう一点追記いたしますと、計画停電ではなく、震災そのもので会社設備が被害を被り、運営できない状況で、やむを得ず休業する場合も、もちろん事業主の責に帰すべき事由とはなりませんので、賃金および休業手当の支払は不要です。
このような災害時には、通常時とは違った人事・労務管理が必要となり、また迅速な対応が必要となります。
また、特例措置や解釈が多く発せられますので、常にアンテナを伸ばしておく必要がありますね。
〜追記(16:00)〜
厚生労働省ホームページに通達がアップされましたので、URLを掲載します。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html
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社労士オフィスみやざき−神奈川県の社会保険労務士
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