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さて、2011年も2ヶ月目に突入し、早2週間。

1月下旬にピークと伝えられたインフルエンザ罹患者数ですが、現在でもピークアウトせず、猛威を振るっているようですね。

そんな中、やはりお客様からも、従業員が罹患した場合の対応方法の相談を受けるようになってきました。

そこで、2009年11月に当ブログへ掲載した対応方法の内容とかぶってしまいますが、時期も時期ですので改めて書きたいと思います。


ご相談のメインは、

(1) 従業員本人が感染した場合

(2) 家族が感染した場合


の両者がセットです。

(1)に関しては、通常の病欠同様、欠勤扱いでOK。
職場復帰は、医者がGOサインを出したとき。(通常、解熱から2日程度、または発症から7日程度が多い)

その間は、『ノーワークノーペイ』として、欠勤した分のお給料は欠勤控除しても問題ありません。
(もちろん、事後的に有給休暇を充ててあげてもOK)

しかし、会社の意向として社内感染を防止するため、医者のGOサイン後も数日休んでもらうようにするには、休ませた日に対して、休業補償(平均賃金の6割)の支払いが必要です。
もちろん、規程(ルール)も必要。


(2)に関してが取り扱いが難しいところですね。
本来、本人が感染しているわけではないので、休んでもらう必要はない。
でも、発症していないだけで感染している可能性もあるため、家族が完治するまで、社内感染を防ぐために従業員本人の出社も控えて欲しいところです。

(1)の対応説明の後段に近い対応ですね。
ということで、お給料の取り扱いも同様となり、休業補償を支払う必要性が出てきます。
ただ、本人は働けるのに休ませて、お給料も6割しか払わない状態になってしまうため、急に対象者が出た場合に納得してもらえるかどうか、、、ですよね。

だからこそ、対象者が出ていないうちに、社内規程を作成して、会社のルールとして周知徹底しておく必要があります。
これがトラブル防止のためにもかなり大切なことですね。

そして、急な欠員が出たときの仕事の割り振りも。


このインフルエンザ対応に限らず、なんでも急に対応しようとすると歪みが出てきてしまいます。
あらかじめ想定し、ルールを創って浸透させておけば、無用なトラブルの防止になるので、就業規則等の社内規定はとても大切なものなんです。


さて、社内のインフルエンザ対応策を練るための材料として、2009年に厚生労働省よりガイドラインとQ&Aが出されています。
細かく書かれていますので、参考にはなると思います。

下記のリンクからどうぞ。↓

事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン

新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する事業者・職場のQ&A



ちなみに、罹患してからの対応も大切ですが、罹患を予防することもさらに大切ですね。

一昨年、新型インフルエンザが出てきた頃から、手のアルコール消毒液があちらこちらの施設で常設されることが当たり前となってきました。
会社内でも置いていらっしゃるところが多数ですね。

昔は病院くらいだったのですが、予防としてはいい傾向ですね。

また、流行期にはマスクの着用を義務付けている会社もあります。

会社内はエアコンやOA機器で乾燥しがちとなり、ウィルスの動きも活発化してしまいます。
その予防として、加湿器の設置も有効手段ですね。


予防策は多岐に渡るので、自社に合ったものを複数選択されることをオススメします。



最近、私は外出時はマスク常備です。
お客様とお会いするときも、なるべくマスクをしたままお会いします。

自分が感染しているわけではないですが、『感染の予防』『自分が感染源(キャリアー)にならないため』です。

いろんなところへ出入りするので、いつ感染しているかわかりません。
電車なんか乗ると、マスクもせずにくしゃみや咳をしている人がわんさかと。

発症してしまえば一目瞭然なのですが、すぐに発症するとは限らないですからね。


罹患を予防し、元気に年度末を迎えましょう!


ちなみに、私は中学校以来、予防接種を受けてません…。
注射が怖い、というのが正直なところ。
でも、インフルエンザに罹患したことがありません。
家族がインフルエンザに罹って、一緒に過ごしても。
自然抗体でもあるのかな


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