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さて、毎年この時期に発表されている、前年度の賃金不払い残業の是正結果が今年も厚生労働省より出されました。

全国の労働基準監督署から、残業に対する割増賃金が不払になっているとして労働基準法違反で是正指導された事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況が取りまとめられています。


平成21年度の結果は下記のとおりです。


総額:116億298万円 (前年度比約80億1,053万円減)

是正対象の企業数:1,221社 (同332社減)

対象従業員数:11万1,889人 (同6万8,841人減)




すべての数値において、前年に比べ大幅に減少しています。
(前年も前々年に比べて、人数以外は大幅減でした。)

不払い残業が法違反として浸透し、適正に適法に賃金制度が稼動して支払われてきているのでしょうか。

それとも、昨今の不景気の影響で業務の絶対量が減り、それに伴い残業自体が減少しているのでしょうか。

統計数値からはそれらを正しく読み取ることはできませんが、前者であると願う反面、後者の影響も大きいのではないか、と感じます。


ちなみに、1,000万円以上支払ったのは162企業で全体の13.3%。
支払われた割増賃金の合計額は85億1,174万円で全体の73.4%を占めています。
全体の1割強の企業数で、全体の7割強の額を支払っています。

1企業での最高支払額は「12億4,206万円」(飲食店)、次いで「11億561万円」(銀行・信託業)、「5億3,913万円」(病院)の順です。

ただ、こうやって公表されているのは冒頭にもお伝えしたとおり支払額が100万円以上の企業です。
それ以下の事業所の分は公表されておらず、統計的な実態が不明です。

しかし、小規模でも調査が入っているのは事実。
人区と生産量からして、労働時間の改善はとても厳しい状況かもしれませんが、問題が起こる前に対処しておく必要があるでしょう。

万が一、訴訟問題となった場合、未払い額と同額の『付加金』を追加支払いしなければならないこともあります。
つまり、本来支払額の倍額を支払う必要が生じることがあるのです。

会社のリスク回避、従業員のモチベーションダウンを防ぐ意味でも、適正に運用することが大切だと思います。


さて、これに関連して、来月11月には『労働時間適正化キャンペーン』が行われます。

これによって、不払残業や長時間残業の重点的な調査、啓蒙が行われることになります。

また、11/6(土)には、全国一斉「労働時間相談ダイヤル」が開設されます。
例年、けっこうな数の相談が寄せられています。



このような時期は、労働基準監督署の調査が入っても問題の無いよう、そして、従業員との大きなトラブルに発展しないよう、会社の制度、運用等、もう一度見直すいい機会ですね。



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