今日は9月の最終日!
半期決算or決算となる会社も多いことでしょうね。
ここ辻堂は雨模様ですが、秋雨を眺めて季節が進んでいることを実感しながら、元気一杯歩みを進めていきましょう。
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さて、厚生労働省より、雇用保険加入に関する新制度のお知らせがありました。
通常、一定の要件を具備した方が会社に入った場合、雇用保険に加入します。
辞めたときにいわゆる「失業保険」を受給するためだったり、育児休業や介護休業を取るときに給付を受けるためだったり、その他高齢者や教育訓練関係の給付が受けられるものですね。
しかし、会社が加入手続きを忘れてしまっていた場合、今までは最大2年前までしか遡れませんでした。
つまり、10年加入していた人の未加入が発覚したとしても、2年前までしか遡れず、それ以上前の8年間は雇用保険上はなかったことになります。
保険料を給与から天引きされていたとしても、です。
会社がちゃんと国に保険料を納めていても、です。
確かに、十年以上前に遡るといっても、事務の煩雑さ等や時効の関係があるのでしょう。
しかし、昨今の経済情勢の影響で、失業給付を受給する方が増え、これらの問題点が浮き彫りになった形です。
そこで、平成22年(2010年)10月1日付で、今回の改正が為され、さらに遡っての加入が認められるようになります。
しかし、条件があります。
「在職中の方」または「平成22年10月1日以降に離職した方」で、「雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる方」が対象となります。
つまり、給与明細や賃金台帳等の項目で「雇用保険料」と記載されて控除されていればということになりますね。
手続きもそれらの書類を添付する必要があるでしょう。
しかし、在職中の方であれば、会社が手続きしてくれますが、退職者に関してはおそらく自己申請。
給与明細、、、どれだけ保管しているでしょうか…。
年金問題のときもそうでしたが、この「給与明細」が力を発揮するケースが昨今多い。
今後も何に使われるかわからないので、ずっと保管しておいた方がいいかもしれませんね。
自己の履歴ですしね。
「あぁ、10年前はこの給料だったのかぁ。」と、ちょっとした想い出にもなるかもしれませんよ
さて、繰り返しになりますが、今回の改正は明日10月1日付です。
詳細は厚労省からPDF資料が出ていますので、下記URLをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken04.pdf
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