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さて、先週末、平成22年度の地域別最低賃金額が公表されました。

正式には、この後、各都道府県労働局で、答申の内容についての関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続を経て決定されるので、まだ決まったわけではありませんが。

ただ、おそらく例年を見るとこのまま行くことになることでしょう。
ということで、あらかじめお知らせいたします。


内容としては、全48都道府県で、時給換算額10円〜30円の引上げとなっています。
加重平均は17円UPで、平成14年度以降で最大の引上げだそうです。


施行日は10月7日〜11月5日となっており、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。


参考までに関東一都六県で決定された最低賃金は以下のとおりです。

 東京都  821円(791円)  10/24施行予定

 神奈川県 818円(789円)  10/21施行予定

 埼玉県  750円(735円)  10/16施行予定

 千葉県  744円(728円)  10/24施行予定

 茨城県  690円(678円)  10/16施行予定

 栃木県  697円(685円)  10/ 7施行予定

 群馬県  688円(676円)  10/ 9施行予定


                ※( )内は、改定前のもの


上記金額は『地域別最低賃金』という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に『産業別最低賃金』という「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。


全国で見ると、昨年は据え置かれる県もあったのですが、今回は全ての都道府県でUPとなりました。
しかも、全てが2桁UP。

生活保護との乖離解消、政府の最低賃金UPの意向等が絡んでいるのでしょう。

最低賃金が生活保護水準を下回る額がある12都道府県(北海道、青森、宮城、秋田、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、北海道、宮城、東京、神奈川、広島を除く7府県は差額を解消する模様です。

残るは5都道県となりました。

特に神奈川は、生活保護との乖離が全国ワーストだったと思うので、今後もさらに上げられて行くのでしょう。。。

今回の大幅引上げで、東京、神奈川はとうとう800円超えをしました。
しかも、一気に…。
今回の大幅UPで、アルバイトやパートの時給見直しを強いられる事業所は多いと思います。
800円の区切りのラインを一気に突破しましたからね。

新人だろうが試用期間だろうが、最低賃金を下回るわけにはいかないので、設定を上げざるを得ない部分が出てくるでしょう。

そして、その底辺の部分を上げるということは、他の従業員との不公平感が生まれてしまうため、全体のバランスを考えなければいけなくならず、事業所全体の人件費の大幅UPに繋がってしまいかねません。

もちろん、給与を上げて、労働者が生活しやすくなるに越したことはありませんが、会社側に負担ばかりを強いている状況もどうかと思ってしまいます。

例えば、入社半年までは○○円、1年までは○○円、で、その後は通常の最賃って階段方式ってのはダメでしょうか!?
管理が煩雑になるかもしれませんが、アルバイト等で無責任に辞めていくという話を聞くことも多いので、それらの対策として、などなど。

まぁ、ないな…。


生活保護と最低賃金とのバランスも大切でしょうが、生活保護と年金とのバランスはどうなっているのでしょう…。
って、話のすり替えか…。


そんなわけで、今回の最低賃金改定はこのようになりそうです。
その他、全国の最低賃金の一覧表は下記をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000r64t-att/2r9852000000r66j.pdf





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