真冬に戻ったかのような寒さですね。
雪も降るとか降らないとか。

変な気候です。


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さて、前回に引き続き、助成金の改正情報をお伝えいたします。

今日は『受給資格者創業支援助成金』です。

この助成金は、会社を辞めた後、いわゆる『失業手当』を受給中の方が「よしっ!起業しよう!!」という場合に、創業経費の一部を受給できるものです。

今回の改正点、助成金額の部分の取り扱いです。

対象となる一定の創業経費の1/3を受給できるという部分は変わらないのですが、上限額と+αが下記のように改正されました。

(旧)・創業経費の1/3(上限:200万円)

      ↓

(新)・創業経費の1/3(上限:150万円
   ・創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇入れた場合
    上乗せ支給 → 50万円



雇用保険の被保険者となる方を複数名雇用する場合の上限額は計200万円として変わりません。

しかし、逆に考えると、1/3を積算しても150万円に満たない場合には、従来の制度よりも多く受給できることになりますね。
複数名の雇用なら、創業経費に関わらず50万円が受給できるのですから。

ただ、「1人しか雇わないよ。」という場合は上限金額が下がるので、マイナスになってしまいますが…。 

ケースによって、プラスなのかマイナスなのかが分かれる改正ですね。


詳細については、下記厚生労働省のホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-2.html



さて、次回は 『中小企業子育て支援助成金』について書こうと思います。


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