人気ブログランキングに参加しています。 blogrank_banner
←いつも1日1票、応援クリックありがとうございます


さて、この4月付で、雇用に関する助成金の改正が結構出ていますね。
4月前に新設されたものもあるし。

つかんだ情報で、利用しやすそうなもの(私見ですが…)を何回かに分けてご紹介していきます。

えっ!?ただの備忘録じゃないかって??
……、そのとおりです。


今回は、タイトルどおり『介護未経験者確保等助成金』です。

この助成金は福祉・介護サービスを提供する事業所で、介護関係の職を未経験の従業員を雇入れた場合に受給できるものです。

福祉・介護サービス以外の事業所では受給できません。

さて、改正点は1点。

この助成金は、事業所の従業員数規模によって、受給できる上限対象人数が決まっています。
この人数に改正が入りました。

(旧)〜199人:3人、 200〜299人:6人、
   以降100人増加するごとに『+3人』で700人以上は上限20人

         ↓

(新)〜299人:6人、 300〜499人:12人、 500人〜:20人


※それぞれ『従業員数:受給対象上限人数』


200人未満の事業所にとって受給できる額が増えた形です。
いい改正ですね。


ただし、、、問い合わせてみると、一点不都合なところも…。

この改正は、あくまでも改正日の平成22年4月1日以降に雇入れた従業員を1人目として申請した場合なんです。

平成22年3月31日までに雇入れた人を1人目としてしまうと、従来の上限人数が適用されてしまいます。

支給申請は雇入れ6ヶ月後からなので、もしこの際どいラインにいらっしゃる場合は、4/1以降に入社した人から対象としてくださいね。


せっかくの改正だから今までとの差数で申請させてくれればいーのに、と思ってしまいます…。
そうはいかないはわかりますが、あくまでも気持ちでは。


また、この助成金は、最終の支給決定から1年経てばクリアされ、それ以降にまた未経験者を雇入れたら、改めて受給することができるんです。

忘れがちですが、しっかり管理しておきたいところですね。


リーフレットが出ていますので、下記URLをご参照ください。
(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/44.pdf


ご相談もお受けしておりますので、お気軽にお問合せください!



次回は、『受給資格者創業支援助成金』について書こうと思います。


最後に、こちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

blog_rank_big


よろしければこちらもポチっと。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログへ



==============================
事務所のオフィシャルサイトはこちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき−神奈川県の社会保険労務士
==============================