今日から新年度ですね
なんだか意味もなく、ちょっぴりワクワクしてしまいます。
さて、諸々の手続きに各役所を回った中、ハローワークがものすごい混みようでした。
入退社の多い時期ですので、毎年、この近辺はこんな感じですね。
私は、、、本を忘れてしまい、やることもなくただただ待ちぼうけ…。
結局1時間強もかかりました。
とても×、時間を無駄に使ってしまいました…。
急ぎの手続きでなければ、郵送や預かり処理等でいいのですが、あいにく急いでいたもので。
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さて、今日4月1日は、いよいよ改正労働基準法の施行日となります。
前々から主な内容はお知らせしておりましたが、改めて掲載いたします。
【義務】
1.法定割増賃金率の引き上げ
1ヶ月につき、60時間を越える法定時間外労働をした場合、割増率を50%増に引き上げ。
【努力義務】
2.限度時間を越える時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ
特別条項付き時間外労働協定(三六協定)で、限度基準告示上の限度時間(※)を超える時間外労働に対する割増賃金率を法定(25%増)を超えるよう努力する。
(※)例:1ヶ月45時間、1年360時間 等
【任意】
3.代替休暇制度の創設
1でプラスされた中の25%増の部分に関しては金銭ではなく休暇(代替休暇)として与えてもよい。
【任意】
4.年次有給休暇の時間単位付与
年次有給休暇のうち、5日以内の日数に関して、今までの1日または半日に加え、時間単位で与えても良い。ただし、就業規則への記載、労使協定等の締結が必要となる。
ただし、1については、一定の基準に該当する中小企業に対しては当面適用が猶予され、3年後再検討されることとなっています。
その他、詳細については、厚生労働省ホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
指針や通達、Q&A、はたまたリーフレット等、情報満載です。
その他、労働基準法や昨日お伝えした雇用保険法以外でも、今日付で細かいものが変わっていますね。
また機会を見つけて、ご紹介していきたいと思います。
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コメント
コメント一覧 (2)
本も持たずに1時間強は辛いですよね。
お疲れ様でした。
もちろん、他のハローワークも混んでました
いえ、2分位はつぶせました。
いつもと違う鞄だったので、本を詰め替え忘れてしまった自分に反省です…。
やっぱり、この時期はどこのハローワークも混んでますよねぇ。