ここ藤沢は、午前中はものすごい雨でした。
まさに豪雨。
遠方への外出がなかったのは幸いです。

まぁ、近距離でもビショビショでしたが。



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さて、先月から始まった『出産育児一時金の直接払い制度』ですが、出産費用が一時金の額を下回ったときは、その差額を保険者(協会けんぽや健康保険組合、国保など)に請求することになります。

出産費用が40万円の場合、一時金42万円との差額の『2万円』を請求して受給します。


で、もう半月くらい前の話ですが、さっそくその該当者が出ました。

お客様の地方支店の従業員さんなのですが、やっぱり地方の出産費用は首都圏よりも安価なんですね。
こんなに早く差額申請のケースが出るとは思わず、心の準備をしていませんでした。

難しい話ではないので、早々に細かい手続き方法を調べ、難なく手続きは完了しましたけどね。

でも、最初にお客様から、出産費用の明細書などに加え、見たことのない書類を渡されたので、その場で一瞬考えてしまいました。
その書類はよく読めばなんてこともない、医療機関と被保険者の間で結ぶ「一時金の代理受療に関する合意書」で、「医療機関が本人に代わって、出産一時金を受け取りますよー。」というやつ。
医療機関とご本人が保管する書類でした。

なんてことない手続きでも、初めてのケースっていうのは多少の神経は使いますね。
間違っちゃいけないもんで。


で、今日、別件で調べごとをしているとき、たまたまこんな(↓)資料を見つけました。

「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」等に関するQ&A

この制度変更前に出されたものなんですが、被保険者目線だけでなく、医療機関目線のものや保険者、支払期間目線のもが多く、なかなか面白いもんです。
と言っても、かなりのボリュームのため、ほとんど斜め読みですが。


新聞などのメディアでは、この制度の欠陥が指摘され、当面参加を見送る医療機関が少なくないようなことが書かれていました。
事務が煩雑になったり、保険者から医療機関への支払が遅かったり、と。
扱い件数が多ければ多いほど、死活問題になりかねないようです。

出産する本人にとっては、まとまったお金をあらかじめ用意する必要がなくなったので、とてもいい制度だと思うのですが、その負担を医療機関に負わせてしまうと、せっかくの制度も生かされきれないでしょう。

始まったばかりの制度なので、浸透して改善されていけばいいですね。

ただ、上記資料「問5」にも話題がありますが、またいつ変わるか…といった疑念もあります。

いい制度なので、続けていって欲しいものですね。
もちろん、改善を重ねた上で。




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