秋の長雨ですね。

なんだか情緒があって、私は好きです。
梅雨とは違った趣です。



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さて、先日、平成20年度の地域別最低賃金額が公表されました。

正式には、この後、各都道府県労働局で、答申の内容についての関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続を経て決定されるので、まだ決まったわけではありませんが。

ただ、おそらく例年を見るとこのまま行くことになることでしょう。


内容としては、全48都道府県で、時給換算額7円〜30円の引上げとなっています。
施行日は10月5日〜11月6日となっており、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。


参考までに関東一都六県で決定された最低賃金は以下のとおりです。

 東京都  766円(739円)  10/19施行予定

 神奈川県 766円(736円)  10/25施行予定

 埼玉県  722円(702円)  10/17施行予定

 千葉県  723円(706円)  10/31施行予定

 茨城県  676円(665円)  10/19施行予定

 栃木県  683円(671円)  10/20施行予定

 群馬県  675円(664円)  10/16施行予定


                ※( )内は、改定前のもの


上記金額は『地域別最低賃金』という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に『産業別最低賃金』という「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。


それにしても我が神奈川県が最大の30円UP。

2008/8/6付のブログで書きました(参考:最低賃金『700円超』へ)が、今後は生活保護費との乖離を埋めるべく、UPされていくことでしょう。


また、今年7月の改正で違反罰則も厳しくなっているので、「知らず知らずのうちに違反している」ということにならないように気をつけてくださいね。


その他、全国の最低賃金等の詳細については厚生労働省ホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0912-5.html



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