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さて、昨日お客さんと手続きのことで話をしていたときのこと。

記憶の奥底で眠っていた手続きの仕組みを掘り起こされました。


前職で厚生年金加入していて、1日も明けずに新しく就職する会社で厚生年金に加入する場合、扶養に入れる奥さんがいるときでも、国民年金第三号被保険者の手続きはしなくてもいい、ってやつです。
もちろん、前職で第三号の手続きをしていた場合の話ですけど。
自動的に引き継がれる、って言うか、そのまま継続されるってやつ。


お客さんに「↑って聞いたんだけど、ホント??」と言われ、しばし「う〜ん…。」と頭の中の引き出しをあっちこっち開けてしまいました。

「そーいや、社労士試験のときにやったなぁ。」と。


実務上、前職で厚生年金に加入していたかどうかなんて確かなことはわからないし、ホントに1日も明けずに手続きされているかどうかも怪しいし。
(前職の会社が1日間違えて抜いちゃうかもしれないし…。)

入社する従業員本人がしっかり自分の記録を把握していればいいんでしょうけど、それは稀ですよね。

ましてや、社保庁のシステム上、どうやってるのか私にはよくわからない。

いちいち前職までの記録を調べるより、普段どおり手続きしちゃった方が早いし。

ということで、今まで特にこの仕組みを考えずに、すべて第三号の手続きもしていました。

お客さんに言われて初めて実務上意識しました。
新しく入社した人が社会保険実務をやっていた人らしく、会社の担当者さんが「奥さんの年金手帳もください。(年金番号確認のため)」と言ったら、先ほどの話が出たそうで。

結局、今回の方については、第三号の手続きをしないことにしました。
あまりオススメはしませんよ、と付け加えて。
手間になるかもしれないけど、確実に手続きができていた方がいいですからね。

ってなわけで、仕組みを思い出しましたけど、今後も特に意識せずに第三号手続きは念のためやっておこうと思います。


あぁ、頭の中には、まだまだ使ってない引き出しが眠ってるんだろうなぁ。



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