気付けば、ずいぶんと日が短くなりましたね。
ちょっと前までは7時くらいまで明るかったのに、いまや5時を過ぎると真っ暗になっています。
秋の夜長ってやつですかね。


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さて、先日、平成19年度の地域別最低賃金額が公表されました。

全48都道府県で、時給換算額7円〜20円の引上げとなっています。
施行日は10月19日〜10月30日となっており、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。

参考までに関東一都六県で決定された最低賃金は以下のとおりです。

 東京都  739円(719円)  10/19施行予定

 神奈川県 736円(717円)  10/19施行予定

 埼玉県  702円(687円)  10/20施行予定

 千葉県  706円(687円)  10/19施行予定

 茨城県  665円(655円)  10/20施行予定

 栃木県  671円(657円)  10/20施行予定

 群馬県  664円(654円)  10/19施行予定


                ※( )内は、改定前のもの


上記金額は『地域別最低賃金』という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に『産業別最低賃金』という「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。


以前、このブログ(「最低賃金違反は6.4%。」でお伝えいたしましたが、6月に「最低賃金違反の全国一斉調査」が行なわれ、11,120事業所に調査が入り、そのうちの707事業所に違反が見つかっています。

「知らず知らずのうちに違反している」ということにならないように気をつけてくださいね。


その他、全国の最低賃金等の詳細については厚生労働省ホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/09/h0907-2.html


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