いよいよ台風上陸ですね…。
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さて、6/15にこのブログ(参照:「最低賃金調査月間ですよー。 」)で
ご紹介した、『最低賃金違反の全国一斉調査』の結果が、厚生労働省より公表されました。
監督実施事業所:11,120事業所
最低賃金法違反:707事業所(6.4%)
調査月間である6月の1ヶ月間に1万以上の事業所に調査が入ったんですね。
そのうち、6.4%の事業所で最低賃金未満の賃金しか払われていない従業員がいたというわけで。
6.4%ってけっこうな数字だと思います。
そして、最低賃金未満しか支払われていなかった従業員のうち、56.9%がパート・アルバイト。
正直、この比率はもっと多いものだと思ってました。
逆に、残りの43.1%はパート・アルバイト以外ということになります。
違反した事業所は、知っててやっていたのか、知らずにやっていたのか
知らずにやってしまっていた事業所も少なくないのではないでしょうか。
最低賃金額のアナウンスって、注意していないと知らずに過ごしてしまいかねないので…。
お客さんの会社でも、こちらから通知して初めて知る方も少なくありません。
事業主なんだから把握しろ!と言ってしまえばそれまでですが。
最低賃金に限らず、労働法関係のアナウンスは、もっと有効に行ってほしいと常々思います。
さて、いま現在の最低賃金はどうなっているかというと、
関東圏においては、下記のとおりです。
東京都 719円
神奈川県 717円
埼玉県 687円
千葉県 687円
茨城県 655円
栃木県 657円
群馬県 654円
これは、『地域別最低賃金』と呼ばれるもので、他に『産業別最低賃金』という、業種ごとに決められたものもあります。
『地域別』と『産業別』の両方を上回っていなければいけません。
この最低賃金は、毎年、10月頃に改定されます。
今年も10月中旬くらいを予定しているようです。
近年、一桁のUPで推移してきましたが、今年は二桁のUPになるような気配です。
さらに、民主党は「最低賃金=1,000円以上」を謳っています。
こちらもどうなることやら。
なにはともあれ、法律で決められてしまっている額なので、皆さんの会社でも違反のないように気をつけてくださいね。
基本給(月給)に、残業代をコミコミにしている場合、注意しないと、「時給換算してみたら、最低賃金未満だった!」なんてことにもなりかねませんので。
↓詳しい資料はこちら↓(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/08/h0822-2.html
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そのうち、6.4%の事業所で最低賃金未満の賃金しか払われていない従業員がいたというわけで。
6.4%ってけっこうな数字だと思います。
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正直、この比率はもっと多いものだと思ってました。
逆に、残りの43.1%はパート・アルバイト以外ということになります。
違反した事業所は、知っててやっていたのか、知らずにやっていたのか
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さらに、民主党は「最低賃金=1,000円以上」を謳っています。
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コメント
コメント一覧 (2)
↑これが率直な第一印象です。
都内で719円じゃ、誰もやらないでしょう。
でもよく考えると、自分の住んでる茨城では、時給680円のコンビニとかありますね。都内では無理でも、地方なら最低賃金ギリギリでも、雇用ができるんですね。
これも地域格差ってやつなんでしょうか。
確かに安いですよね。確か、以前青森かどこかで、「最低賃金でフルタイム働いたときに受けられる給与額で、1ヶ月生活できるかどうか。」というのを数名で実際にやってましたよ。