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さて、改正雇用保険法情報 3日目です。
そして、最終日です。
本日は、『教育訓練給付金』の改正についてです。
改正内容は下記のとおり。
(現) 被保険者期間3年〜5年未満 20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上 40%(上限20万円)
↓
(新) 被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
※初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能
5年になるまで待っていた方にとっては残念な措置ですが、1年で受けられるという窓口を開いたのはいいことでしょうね。
この給付金を使った詐欺事件(架空講座)がいくつか発生していたので、もっと厳しい改定になるかも、と危惧しましたが、案外”使える”改定だったと思います。
といっても、個人事業主の私は、雇用保険に入っていないため、この給付金を受ける権利はないのですが…。
3回に渡ってお送りしてきた改正雇用保険情報ですが、実際の運用は、10月以降になります。
またその時期が来ましたら、改めておさらいとしてお伝えいたしますね。
きっと、その頃には細かい運用も決まってるでしょうから。
また、その他、国庫負担の見直しなど、細かい改正も行われているのですが、みなさんに直接関わることが少ないので割愛します。
ご了承ください。
では、また
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