人気ブログランキングに参加しています。 blogrank_banner
←あなたのあたたかい一票お待ちしています


さて、4月23日に公布された改正雇用保険法情報 1日目です。

本日は、『育児休業給付』の給付率UPです。

以前、このブログ(昨年の12月20日)でもお伝えしましたが、おさらいということで。

『育児休業給付』は、雇用保険に加入している人が育児休業をとった場合、雇用保険から支給されるものです。

改正は下記のとおり。

(旧) 休業期間中 30% + 職場復帰後 10%

           ↓

(新) 休業期間中 30% + 職場復帰後 20%



合計で10%UPってことですね。
ただ、休業後、職場に復帰し、6ヶ月間は継続勤務しなければ「職場復帰後20%」は受けられないので、ご注意ください。


また、この改正の対象となるのが下記の方となります。

2007年(平成19年)4月1日以降に職場復帰 〜 

2010年(平成22年)3月31日までに育児休業開始



少子化対策の有限運用ってことですね。
ん〜、2010年には何が変わってるのでしょう?
まぁ、その頃には、また何らかの制度を導入するとは思いますが。

4月1日に改正ってことではありますが、4月に復帰した分は、10月以降の手続きになりますので、実質10月1日改正ってことと変わらないですね。



では、次回は『失業手当の受給資格が変わります』をお送りします。



blog_rank_big
人気blogランキングへ参加しています。
少しでも役に立ったなぁという方はこちらをポチっと応援クリックお願いします。
あなたの1クリックが、ブログを書き続ける活力にっ。



==============================
事務所のオフィシャルサイトはこちら↓↓↓
 社労士オフィスみやざき−神奈川県の社会保険労務士

助成金ガイドブック「簡単!使える助成金紹介〜後悔しない助成金活用法」
  無料プレゼント実施中

==============================