今日は曇ったり、カラッと晴れたり、雨が降ってきたり。
なんだか忙しい空です。
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さて、4月1日施行の予定だった改正雇用保険法。
まだ、正式成立しません…。
一体どうなっちゃうのでしょうか
もともと、3月29日に成立する予定でした。
って、これでも遅いような気がするんですが…。
なんでも、厚労省が、成立前の雇用保険法改正ポイントの資料を「本日、可決成立した」と記し、議員会館に誤って配布。
野党側から「国会軽視だ」という反発が出て、29日午前の審議ができなかったそうで。
そのため、成立が4月11日以降にズレ込むようです。
ありゃりゃ、確かに厚労省のミスでしょうが、、、どうすんの
この改正法案には、いろいろと大事なことが入っているわけで。
そして、なんとしても4月1日に施行しなければおかしなことになってしまうわけで…。
そう、雇用保険料率の改正が入っているので。
<一般の事業>(農林水産、清酒製造、建設業は別料率)
(現行) 1.95%(会社負担:1.15%、従業員負担:0.8%)
↓
(改定) 1.5%(会社負担:0.9%、従業員負担:0.6%)
ん〜、どうなるんだろう。。。
たとえば、給与の締め払いが下記のような場合。
「毎月5日締、当月10日払」
ここで問題が出てきます。
4/10に支払う給与は、本来であれば、新しい保険料率(0.6%)で給与計算しなければいけません。
しかし、おそらく10日時点では成立していないので、従前の保険料率(0.8%)で計算することに。
ただ、法施行は、月の途中や年の途中で保険料率を変更するなんて、ややこしいことはしないでしょうから、遡って4/1から適用となると、下がった分の差額を翌月給与等で清算
まぁ、便宜的に、給与計算を最初から新しい保険料でやっても問題ないのでしょうが、何が起こるかわかりませんからね…。
そして、いま期間真っ只中の「労働保険年度更新」。
もちろん、平成19年度の保険料率を印字しますので、この用紙の送付も遅れます。
なんだか現場は面倒なことになってますよ、議員さん
上記の給与計算のことなどを労働局等に相談しても困ってますからね。
きっと、給与計算ソフト屋さんも困ってるのではないでしょうか。
はてさて、立法手続や議員のプライド(?)も大事でしょうが、現場を混乱させることだけは避けて欲しいもんですね。
あ、社労士試験の試験範囲、昨年は4/14施行の法律までが対象でしたから、今年もそのくらいになるのかな
受験生の試験範囲には入るか入らないかも微妙なところですね…。
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まだ、正式成立しません…。
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野党側から「国会軽視だ」という反発が出て、29日午前の審議ができなかったそうで。
そのため、成立が4月11日以降にズレ込むようです。
ありゃりゃ、確かに厚労省のミスでしょうが、、、どうすんの
この改正法案には、いろいろと大事なことが入っているわけで。
そして、なんとしても4月1日に施行しなければおかしなことになってしまうわけで…。
そう、雇用保険料率の改正が入っているので。
<一般の事業>(農林水産、清酒製造、建設業は別料率)
(現行) 1.95%(会社負担:1.15%、従業員負担:0.8%)
↓
(改定) 1.5%(会社負担:0.9%、従業員負担:0.6%)
ん〜、どうなるんだろう。。。
たとえば、給与の締め払いが下記のような場合。
「毎月5日締、当月10日払」
ここで問題が出てきます。
4/10に支払う給与は、本来であれば、新しい保険料率(0.6%)で給与計算しなければいけません。
しかし、おそらく10日時点では成立していないので、従前の保険料率(0.8%)で計算することに。
ただ、法施行は、月の途中や年の途中で保険料率を変更するなんて、ややこしいことはしないでしょうから、遡って4/1から適用となると、下がった分の差額を翌月給与等で清算
まぁ、便宜的に、給与計算を最初から新しい保険料でやっても問題ないのでしょうが、何が起こるかわかりませんからね…。
そして、いま期間真っ只中の「労働保険年度更新」。
もちろん、平成19年度の保険料率を印字しますので、この用紙の送付も遅れます。
なんだか現場は面倒なことになってますよ、議員さん
上記の給与計算のことなどを労働局等に相談しても困ってますからね。
きっと、給与計算ソフト屋さんも困ってるのではないでしょうか。
はてさて、立法手続や議員のプライド(?)も大事でしょうが、現場を混乱させることだけは避けて欲しいもんですね。
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