アメリカの宝くじ「メガ・ミリオンズ」で、約226億円の高額当選が2枚も出たそうで
226億円って…いくら
さすが自由の国アメリカですね。
でも、そんなにもらったら、どうなっちゃうんだろう。
手元にないし、自分のことじゃないから「いいなぁ。そんなにお金があったら、あぁして、こぅして。」と想像が膨らみますが、そ〜んなに使い方のわからない額を持ったら、人生の歯車が狂っちゃいそうな気がしませんか?
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さて、健康保険改定関連情報 5日目、最終日です。
今日は、「標準賞与額の上限変更」についてです。
こちらも、もちろん2007年(平成19年)4月から施行です。
改定内容は下記のとおり。
(現行) 200万円/回
↓
(改定) 540万円/年度
標準賞与額とは、賞与が支払われた際に、社会保険料の算定に使われるものです。
通常、総支払額の千円未満部分を切り捨てた額が標準賞与額になるのですが、多額の賞与を受ける人の場合は上限が決められており、いくら支払われてもその上限額が標準賞与額となります。
その標準賞与額の上限は、『健康保険 200万円/回、厚生年金 150万円/回』となっていましたが、それが上記のとおり改定されます。
ここで「んっ?」と思いましたか
そうなんです。
今回変わるのは、健康保険だけなんです
もともと、健康保険と厚生年金の上限額は、等級と同じように違ったのですが、それが、、、上限額だけでなく、集計方法も違っちゃうんですね…。
現在は、1回の支払について注意していればいいのですが。
4月からは、『健康保険は1年度間の積算をし、厚生年金は支払ごとにみる』という手間が増えてしまいます。
ちょっと注意が必要ですね。
では、具体例をひとつ挙げておきます。
Aさんの場合。
2007年6月賞与額 :300万円
・健康保険=300万円×保険料率
・厚生年金=150万円(上限)×保険料率
2007年12月賞与額:300万円
・健康保険=240万円(上限:540万-300万)×保険料率
・厚生年金=150万円(上限)×保険料率
という感じですね。
例だと一人だし、年2回払いだし、と簡単になっていますが、これが複数人で3回払いなどになると、また管理が面倒かもしれません。
こんだけ賞与が出る方もそんなに多くはないでしょうが…。
でも、機会が多くないだけに、忘れてしまいがちということもあります。
くれぐれも保険料の控除しすぎにはご注意ください。
それにしても賞与っていい響きだなぁ。
私は自営の道を選んだので、もちろんボーナスなんてありゃしません。
逆に従業員を雇い、ボーナスを出せるくらい頑張らなきゃいけませんね。
でも、お客さんの賞与支払届などを作ってると、毎回「あぁ、いいなぁ、、、賞与。」なんて思うことはあくまでも心のうちの秘密です。
あっ!賞与よりも人生の歯車が狂わない程度の宝くじがあたるといいな。
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226億円って…いくら
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でも、そんなにもらったら、どうなっちゃうんだろう。
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改定内容は下記のとおり。
(現行) 200万円/回
↓
(改定) 540万円/年度
標準賞与額とは、賞与が支払われた際に、社会保険料の算定に使われるものです。
通常、総支払額の千円未満部分を切り捨てた額が標準賞与額になるのですが、多額の賞与を受ける人の場合は上限が決められており、いくら支払われてもその上限額が標準賞与額となります。
その標準賞与額の上限は、『健康保険 200万円/回、厚生年金 150万円/回』となっていましたが、それが上記のとおり改定されます。
ここで「んっ?」と思いましたか
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もともと、健康保険と厚生年金の上限額は、等級と同じように違ったのですが、それが、、、上限額だけでなく、集計方法も違っちゃうんですね…。
現在は、1回の支払について注意していればいいのですが。
4月からは、『健康保険は1年度間の積算をし、厚生年金は支払ごとにみる』という手間が増えてしまいます。
ちょっと注意が必要ですね。
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Aさんの場合。
2007年6月賞与額 :300万円
・健康保険=300万円×保険料率
・厚生年金=150万円(上限)×保険料率
2007年12月賞与額:300万円
・健康保険=240万円(上限:540万-300万)×保険料率
・厚生年金=150万円(上限)×保険料率
という感じですね。
例だと一人だし、年2回払いだし、と簡単になっていますが、これが複数人で3回払いなどになると、また管理が面倒かもしれません。
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私は自営の道を選んだので、もちろんボーナスなんてありゃしません。
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コメント
コメント一覧 (2)
上限かなり変わりましたね。役員さんなんかにはつらいかも。お金ある人には、協力していただきましょう♪
税金とか取られても、手元に約93億円ですって。アメリカって宝くじから税金取られるんですね。
でも、そんな額を実際に手にしたら、そんな気無くても、働けなくなっちゃうかも…。