今日は一日中さわやかな晴天でした。 やっぱりスッキリした青空は気持ちがいいものですね。


おかげさまで順調にランキング順位が伸びております。
人気ブログランキングに参加しています。
blogrank_banner



さて、昨日の記事に関連して。
社会保険関連実務に携わっている方はお気づきかと思いますが、医療保険制度の改正で、平成19年4月から健康保険の「標準報酬月額」が、現在の「98,000〜980,000円の39等級」⇒「58,000〜1,210,000円の47等級」に変更されることが決定しています。
つまり、今までは98,000円というのが最低の等級だったのですが、来年の4月から58,000円が最低の等級になります。
昨日の記事と照らし合わせると「あれ?」と思いましたか? そうなんです、明らかに矛盾が生じているんです。
・パートタイム労働者の厚生年金拡大の基準=98,000円以上の標準報酬月額
・平成19年4月からの健康保険の下限額   =58,000円の標準報酬月額
ということは、現在、原則的には健康保険と厚生年金は「社会保険」として同時に加入することになっていますが、これが崩れるってことになりますね。
例えば、8万円の月収のパートタイム労働者は、「健康保険には加入するが、厚生年金は加入せず、国民年金に加入」という感じで。
また適用基準がバラバラになり、管理や手続きが煩雑になっていくのでしょうか・・・。 雇用保険との加入基準の差異を埋めようとしているということだったので、やりやすくなるかと思いきや!?加入基準の統一というのは、ただ単に厚生年金にパートタイム労働者を取り込もうという政策に対しての後出しの理由付けに感じてしまうのですが。。。
まだ、案の段階でこれからも変更点が追加されていくのでしょうが、各種保険&現場のことも考慮して作り上げていって欲しいものです。

ちなみに、厚生労働省に電話で問い合わせてみましたが、たらい回しにされた挙句、年金局に行きつき、「うちがやっていることではないし、決定していることではないから何もわからない」という回答でした。 そりゃ、そうでしょうね、まだこれから議論されていくのですから。しかし、、、いきなり決まってしまうのも怖いですよね。合わせるのは現場。もしこのまま進んでいくとなると、混乱は避けられないように感じます。結局、この件はどこに聞いたらいいのかもわからず、、、いろんな疑問がつきません。今後の動向に注目です。


事務所のオフィシャルサイトはこちら↓↓↓
社労士オフィスみやざき−神奈川県の社会保険労務士

人気blogランキングへ参加しています。