湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

2020年07月

 
昨日、どうしても変えられない用事があり、久しぶりに電車に乗りました。
なんと、2月末以来なので、、、約5か月ぶり!
久しぶり過ぎて、変に緊張しました。

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さて、毎年8月に目安が示される地域別最低賃金の改定額ですが、今年は示されないこととなりました。

新型コロナウイルスが与える影響が色濃く、「引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当。」とのこと。

全国平均1,000円を目指し、毎年3%程度の上昇を続け、現在の全国加重平均は【901円】。

しかし、今年は、最低賃金の改定が見送られる可能性が高くなりました。

経済活動が停滞し、企業体力が低下している現在、雇用の維持のためにも、これ以上、企業の負担を増やすのは得策ではないということでしょう。

まずは、新型コロナウイルスの影響が収束し、日本、そして世界が元気を取り戻したときに、改めて、ですね。
いまは、乗り切ることが大切ですね。


答申の詳細は、下記、厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12604.html



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今日から7月!
社労士的大繁忙期もピークを迎えています!!

スッキリ抜けられるようがんばっています。

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さて、労働保険の年度更新もほぼ終わり、社会保険の算定基礎届の準備をしている、6月も終わりに差し迫った時期に、急に、社会保険料変更に関する新しい制度ができました。

簡単に言うと、新型コロナウイルスの影響で休業し、従業員の当該月の賃金が大きく低下した場合、通常の随時改定(通称、月変)のルールを超え、特別に社会保険料変更の手続きをとることができる、という制度です。

詳細については、下記年金機構サイトをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html


制度の良い悪いは別として、「もっと早く決めて、もっと早く言ってよ!!」と思います。

前述のとおり、算定基礎届の時期が目前で、その準備をしている中での話なので、現場が更に混乱するだろうなぁ、、、と。

私もすぐに対象となる可能性のあるお客様へ案内通知を流し、詳細説明をし、そして、対象となる場合は対応をしなければなりません。


さて、この制度のメリットとしては、単純に社会保険料が下がることですね。
従業員にとって、手取り額が低下している中で、これまでと同じ社会保険料負担は厳しい場合もありますから、その負担が少しだけでも軽くなるのは良いことかと思います。

ただ、デメリットとしては、従業員が怪我や出産に関する給付を受けられるとき、その受給額も低下してしまう、ということです。
また、もちろん、将来受ける年金額へも影響します。

このようなメリット・デメリットがあることから、この特例は、要件に該当する場合でも、手続きの際、従業員へ十分に説明し、書面で同意を得た者のみ対象とすることができます。

私見としては、要件に該当する場合、保険料だけ見ればメリットはありますが、前述の給付金受給の際のトラブルも想定されるため、必ずやるべき、というものとは思えません。
やる場合は、絶対に十分な説明(特にデメリットについて)をして、将来的なトラブルの無いように対応しなければならないでしょう。

とは言っても、該当する場合は、ほとんどの人が「やる」方を選択するのだろうな、とは思います。


手続きは、電子申請対応していないので、すべて紙ベース。

ん〜、ホントにこの時期に急な制度創設は勘弁してほしいものです。



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