公私ともども、新型コロナウイルスに振り回される日々が続きますね。
こんなときこそ、地に足付けて、ひとつひとつ慎重に考え、丁寧に行動していきたいものです。
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さて、そんな新型コロナウイルスの影響が長期化し、また深刻化しているため、「雇用調整助成金」の特定措置が拡充されることとなりました。
1.対象となる事業主の拡大
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
2.生産指標要件の緩和
1か月5%以上低下
3.対象者の拡大
雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
4.助成率の引き上げ
4/5(中小)、2/3(大企業)
※解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)
5.計画届
計画届の事後提出を認める(1月24日〜6月30日まで)
6.支給限度日数
1年100日、3年150日+上記対象期間
その他、上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われるとのこと。
上記の拡充に関する内容は、厚生労働省サイトをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.html
手続き詳細などは、これから発出されていくものと思います。
雇用調整助成金の詳細自体は、下記の厚労省サイトをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
厳しい状況が続くものと思われます。
雇用調整助成金の手続き自体も一筋縄にはいきませんが、必要な人に必要なだけ、届きますように。
この助成金に関するお問い合わせは、管轄の労働局またはハローワークへ。
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