湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

2018年08月

 
昨日、驚くニュースが。

漫画家のさくらもももこさんが亡くなったとのこと。
ちびまるこちゃんはもちろんですが、エッセーの面白さに惹かれ、たくさんの本を読ませていただきました。
大好きな人だったため、とてもショックでした。
53歳、まだ早すぎますよね。
病気、ガンは本当に怖いものですね。

月並みですが、ご冥福を心よりお祈りいたします。

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さて、もうひとつ、まったく違う趣向のニュースが。

私の大好きなイエローモンキーが、バンドの誕生日恒例「メカラウロコ」と題したライブを行うという発表!
20180828

日本武道館でやるのが恒例だったのですが、昨年は福岡で。
私は昨年以外のメカラウロコはすべて参戦していています。
一昨年の復活後のやつも、もちろん楽しんできました。

でも、、、今回のタイトルを見ると、「FINAL」の文字が・・・。
どういう意味でしょう!?

まぁ、バンドが再度解散ということはないでしょうから、メカラウロコと題したライブが最後ということかもしれませんね。
あちらこちらでいろいろな憶測が飛び交っていますが、相変わらずファンをやきもきさせるバンドだこと。

申し込みもすでに始まっているのですが、申し込みどうしようかな。
一昨年、なんだか最後の参戦にしようかな、なんて思ったところもあったし、どうせ一人参戦だし、ってところもあり。

少しだけ保留して、FINALの意味次第では参戦しようかと思います。
って、それ以前にチケット取れるのかぃ!?



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さて、いよいよ明後日8月26日(日)は、第50回 社会保険労務士試験ですね。

社労士制度ができて50周年。
50回目の試験。

っていっても、受験される方にはまったく関係ないことですね。
社労士の私にもさほど関係ないですが。

毎年8月の終わりに実施される社労士試験。
受験する方々は、夏の時間を犠牲にして勉強に取り組まれたものと思います。
私も受験時代は夏を横目に勤しんでいたなぁ。。。

今年は猛暑。
試験が終わっても、まだまだ夏を堪能できると思いますので、もう一息、あと一歩、がんばってください!
全力で取り組まれている方は、試験後はしばらく脱力状態でしょうが。

ここ最近は合格率も低く、試験の難易度も上がっているようですが、これまで積み重ねてこられた努力を信じ、悔いの内容に挑んできてくださいね。

たくさんがんばってきた時間が大きな味方です。

体調を整えて、望んでくださいね。
最後は体が資本です。

何の力にもなりませんが、、、陰ながら応援しています!


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さて、最低賃金について、今年も答申が出揃い、厚労省から発表がありましたので、改めましてお知らせいたします。

この後、各都道府県労働局で、答申の内容についての関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続を経て決定されるものとなっていますので、正式決定ではありませんが、例年もここから変更とはなっていませんので、今年もおそらくここままとなると思われます。

会社としては事前準備が必要でしょうし、情報は早い方がいいですよね。

ということで、あらかじめのお知らせです。


内容としては、全48都道府県で、時給換算額24円〜27円の引上げとなっています。
今年も、すべての都道府県で20円以上の大幅な増加です。

全国の加重平均は26円増で、874円

施行日は10月1日以降順次設定され、それぞれの都道府県労働局で所定の手続きを踏み、決定されます。

 東京都  985円(958円) 10/1施行

 神奈川県 983円(956円) 10/1施行

 埼玉県  898円(871円) 10/1施行

 千葉県  895円(868円) 10/1施行

 茨城県  822円(796円) 10/1施行

 栃木県  826円(800円) 10/1施行

 群馬県  809円(783円) 10/6施行


       ※( )内は、改定前のもの

上記金額は「地域別最低賃金」という、各都道府県全体に適用されるものですが、別に「産業別最低賃金」という「各都道府県によって、業種別に定めた最低賃金」がありますので、ご注意ください。
両方を比べて、高い方が最低賃金として適用されることになります。
※産業別最低賃金については、各都道府県の労働局ホームページ等に掲示されています。


今年も近年の傾向を引き継ぎ、相変わらずの大幅増となりました。
加重平均26円増は、これまでで最大の引き上げ幅です。
そして、今年も3%超の引き上げ率。

きっと来年に、東京、神奈川等では、【1,000円】を超えることとなるのでしょう。
加重平均では、あと【126円】です。


さて、毎年このブログで書いていますが、最低賃金があっても、それを知らない事業者・経営者はまだまだ多いものと思います。
知っていても無視するという例外は別として・・・。

知らずのうちに違法行為を行っていることになっていると、その分リスクを背負うこととなります。
賃金額についての明確な法律は、この最低賃金法くらいです。
これは強行法規で、一部の特別な例外を除けば必ず守らなければならないもの。
毎年この時期に改定されるものなので、注意して参りましょう。

特に最低賃金ギリギリで設定している場合は、注意が必要ですね。
そして、その方達を昇給させるとなると、他の方とのバランスも考えなければならなくなるため、頭を悩ませる時期でもあります。
単純に一番下だけ上げれば済む話ではないですからね・・・。
全体的な人件費増となるので、計画的に設定する必要がありますね。


その他、全国の最低賃金等の詳細については厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622_00001.html




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本日、助成金の申請やらなんやらで関内へ行き、その他所用のため、30分くらい歩いたのですが、、、いやはら危ないですね、この時期の外出は。

こんなに汗が出るのか!?というくらい汗をかきましたし、クタクタでした。。。
みなさまもお気を付けくださいね。

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さて、8月はお盆休み、夏休みの時期ですが、例年通り、当事務所は特別な休業をせず、カレンダーどおりの営業となります。

お気軽にご連絡ください。

20180802

事務所から望む江の島も、この夏の暑さを表して、空気がモヤっとしていますね。


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