湘南発!社労士みやざきブログ

元【20代社労士の開業奮闘記】。 2006年、28歳で開業した社会保険労務士です。 労務関連分野や仕事のこと、日常のことなどを綴っています。

2018年07月

 
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さて、昼休みに、ふと過去の自分のブログ記事をランダムにクリックしてみました。
2〜3個だけですが。

すると、2009年2月に書いた記事に当たりました。
(って、どんだけ長く、このブログを綴っているんだか・・・。)

「努力と結果。」というタイトル
http://som-net.doorblog.jp/archives/55222254.html

ここでは、一番上の姪っ子が中学受験をした際の雑感を記しています。

「努力すれば、必ず結果がついてくる」わけじゃない。

でも

努力しなきゃ結果はついてこない。


という内容で。

ただ、「努力は報われる」と。
望んだ結果がついてくるとは限らないけれど、その過程で得られたさまざまなことが自分の血肉になる、というようなことが書かれていました。


ここに出てきた姪っ子がいま大学4年生。

そして、先日連絡をもらいました。

「就職活動が終わったよ」と。

しかも、子どものころからなりたいと言っていた「客室乗務員」職で。

子どものころから、ずーっとがんばっていました。

人一倍努力していました。

しかも楽しんでいました。

そんな姪っ子には本当に感服しますし、自慢でもあります。


「努力は報われる」んだな、って。
「継続した、たゆみない努力」は。


今日、2009年のブログ記事に行き当たったのも、偶然ではありますが、何かあるような気もしてしまいます。

私も、もっともっとがんばらないと。


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今年の夏は暑すぎますね。
熱中症や夏バテ、夏負けにはくれぐれもご注意くださいね。
食欲も落ちるでしょうが、食べてなんぼです!
私は食べ過ぎか。。。

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さて、先日、お客様の総合調査(年金事務所による事業所調査)の対応をしてまいりました。
数年に1回くらいで当たるような確率ですが、、、同じところがピックアップされることが多い気がします。。。

で、今回、ややこしい流れになったので、自分の備忘録的にも記しておこうと思います。

お客様は法人格を持った協同組合(事業所の集まり)です。
で、理事は各事業所の方々が務め、代表理事は持ち回り。
協同組合の業務にはほぼ関与せず、従業員となる事務方さん達が回しています。
理事は月に1〜2回程度、1回につき1〜2時間程度集まります。
で、報酬は僅少ながら支給されます。

こんな前提。

そして、今回の総合調査で、直球な指摘をされました。
「代表理事について、この協同組合で資格取得しなさい」、と。
すでに自らの会社で取得しているので、要は「二以上事業所勤務」の届をしなければならないこととなります。

理由は、「法人」の「代表」で「報酬がある」から。

前述の事業や経営への関与具合、ほとんど事業所には来ない、などを説明しても聞く耳すら持ってもらえない。
報酬はあれど事務方さん達の賃金と比べても明らかに少ない、って言ってもダメ。

「法人」の「代表」で「報酬がある」場合は、すべて適用対象となる、の一点張り。

もうね、何を話しても無駄なので、「好きなように指導書を書いていいですよ」と伝えました。
ここで話しても無駄なので、指導書を出させ、それに基づいて主張をまとめたり資料を引っ張ったりしよう、と思いまして。

で、事務所に戻ってさっそく資料や情報を集める作業。
まとめたうえで、担当者に電話。

まずは下記の2014年に年金機構から示された内容を伝えます。
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【日本年金機構本部から示された判断材料】
労務の対償として報酬を受けている法人の代表者又は役員かどうかについては、その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつその報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払を受けるものであるかを基準として判断されたい。

判断の材料例
1.当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか。
2.当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか。
3.当該法人の役員会等に出席しているかどうか。
4.当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮監督に従事しているかどうか。
5.当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか。
6.当該法人等より支払いを受ける報酬が、社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっていないかどうか。

なお、上記項目は、あくまで例として示すものであり、それぞれの事案ごとに実態を踏まえ判断されたい。
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また、日本年金機構の疑義照会にある内容も伝えました。

これに基づき、お客様の状況や実態、組合の特性などなどを改めて主張。
そして、出された指導書の内容が短絡的で雑過ぎる、と。

すると、担当者は、やはりこれらの情報については知らず、出所を知りたい、と。
ある程度伝えましたが、あくまでも年金機構から出されているもの。
「組織内のものなのだから、詳細な出所はそちらの方が詳しいのでは?」と伝え、確認後連絡が欲しい、と電話を終えました。

で、数時間後に折り返しがあり、「確かに総合判断が必要」とのことで、改めて内部で検討する、となりました。

2日後、改めて電話があり、結果、総合考慮したうえで、「今回のケースでは、代表理事が加入しないことは問題ない」となって、指導は取消し。


いやはや、無事に収束できて良かったです。。。

こちらとしても理論武装等して対応いたしましたが、なんせ「明確な基準」がないため、どちらに転ぶかは最終的には年金事務所の判断によるものなので、最後までドキドキでしたが、、、なんとか無事な方に転んで
ホントに良かったです。

それにしても、こうやって社労士が間に入っていないで、同様の指導がなされた場合、事業所にとって不利益なこととなっていた可能性が高いですよね。
これは怖いことです。。。

少しでもお力になれて良かった。

って、さっきから「良かった」ばかり書いていますが、ホントに良かった。

以上、備忘録的投稿でした。


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今朝起きてから、すでに5時間以上経っています。

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さて、そんな早起きをしたのは、言うまでもなく、W杯のテレビ観戦のため。

いや〜、いい試合でした。
めちゃくちゃ悔しい気持ちですけど。

それでも、選手、スタッフ含め、チームの皆さんには「ありがとう」ですね。
これだけ楽しませてもらえましたし、とてもワクワクしました。

ベルギー、前評判通り強い!!

なんだかW杯が終焉な気持ちになってしまいますが、これからまだまだ面白い試合が続きますね。

優勝はどこですかねー。
私としては、今回は大会前からまったく予想がつかず、今もってわかりません。

ようやく流れに乗ってきたブラジル?
前評判通りベルギー??
予想を飛び越えて、開催国ロシアだったり!?

何が起こるかわからない真剣勝負のW杯。

日本戦は終わってしまいましたが、ひとつひとつ楽しみましょう。



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今日から7月!
2018年の後半戦に突入です。

早々に梅雨も明け、暑い夏になりそうですが、体を大切に、元気に参りましょう。

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さて、6月29日に、いわゆる「働き方改革関連法」が可決、成立しました。

概要は、6月1日のブログに書いたとおりですが、念のため、資料を再掲載。
20180601

主には、時間外労働の上限についての部分が大きく、限度時間が法に明記されたり、休日労働を含んだ時間も管理しなければならなくなったり、といったところです。

年次有給休暇の付与についても、毎年5日分は会社が指定して取得させることが義務となりますので、管理も面倒になります・・・。

中小企業においては、各種施行まで時間はありますが、今のうちに内容を把握し、必要なことについては対応をしておきましょう。
(施行日は、資料の下部欄外に記載されています。)

その他、詳細については、厚生労働省の特設ページもご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

また、何か大切な追加情報が出ましたら、追ってお知らせいたします。



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